遅延損害金についての計算方法
>1000×0.146÷365×365=146 >つまり遅延損害金は1146円 滞納日数の365日がうるう年にかかっていれば計算式は多少違ってくるかもしれませんが、それはさておき、遅延損害金が146円で、元金+遅延損害金が1146円です。
>1000×0.146÷365×365=146 >つまり遅延損害金は1146円 滞納日数の365日がうるう年にかかっていれば計算式は多少違ってくるかもしれませんが、それはさておき、遅延損害金が146円で、元金+遅延損害金が1146円です。
時間をかけて準備した公正証書が使えなくなるのは残念ですが、他に解決する手段がありましたら弁護士さんに依頼することも検討しております。 →一般的な法的手段としては、判決または公正証書といった債務名義を取得したうえで、相手の財産・収入に対...
いうまでもなく訴訟です。
> 幾らかの金銭を本人、またはその親に請求することは可能なのでしょうか。 本人には自転車の時価相当額を請求できますが、親に請求することはできません。
キャンセルと運送事故とは、僕も、別の案件になると思いますね。 扱ったことはありませんが、合意解約を理由に、出品者に対して、 代金返還請求の訴えを起こさざるを得ないでしょうね。
遅延損害金の利率がどのようになっているのか分かりませんが、18日を過ぎた日数に遅延損害金の利率をかけるだけです。
弁護士が支払期日変更に応じないのは、あなたを不誠実な人物とみている ので、あなたの言うことに耳を傾けたくないのでしょう。 裁判になれば、裁判官を交えて話し合いの機会があるでしょうから、改めて 和解することは可能です。 訴訟費用はあなた...
倉庫代は支払い不要でしょう。 あなたが依頼する弁護士から、請求書を送ってもらいましょう。 暴力沙汰については、内容次第です。 まずは、法的に進めるといいでしょう。
出来ないと思います。お金の支払の滞納による損害は法定利率で定めると民法419条に書いてあるからです。
ご参考になったのであれば、幸いです。
ご質問の趣旨とは外れるかもしれませんが、 もしLINEでのやり取りができないなら、住所宛に手紙を送るなどして誤解を解くようにされるのが一番だと思います。 相手としても、既に支払い済みなのに強制執行を申し立てるのは、意味がないからです...
●●日までに支払ってください、このまま支払がなければ法的措置を取ることを検討する、といった内容の支払督促書を作成し、内容証明郵便にて送付するのがよいと考えます。 遅延損害金については、請求してよいと考えます。
遅延損害金が発生するのは5/1からで、再度請求する日の日付で遅延損害金を計算した方がよろしいかと思いますが、約1年ということでそのような計算でも大きな問題にはならないかと思います。
おそらく相手が虚偽の申告をしたというよりは,ご本人で裁判所のHPから書式をそのままダウンロードして手続きについてよくわからず申立てをしてるだけではないでしょうか。 そもそも口座に約160万はあったのでしょうか。 なければ口座にあった分...
クラウドソーシングサイトで債務不履行(支払い関係)が発生したとのことですが、支払いというのは、何の支払いなのでしょうか?
>仕事はしてますが支払いができない状態です。どうすればいいでしょうか? このまま支払いをしないと訴訟を提起され,給与を差し押さえられたりするので,分割払いの交渉を行ったほうが良いと思います。
いいですよ。それで。 補充があれば、裁判所から指示があるので、最初はそれで十分です。 証拠を付けたほうがいいですね。
150万円の元金に対して、年5分であれば、1年で7万5000円となり(実際は日割り)、157万5000円になるというのは合っています。 ただし、途中で元金が減った場合は、その減った元金に対して年5分を(日割りで)計算することになります...
遅延損害金は日割り計算可能ですから、日割りで計算することになります。 どこかの時点であなたが遅延損害金を含めた債務総額の一部を弁済(返済)した場合、通常はその時点で生じている遅延損害金にまずは充当し、残りを元本(150万円)に充当し...
時間内に反映前の送金した証拠も全て残っており相方にも反映遅れてることも伝えてあったのですが払わなくてはいかないものなのでしょうか。 11万円を支払う根拠がなさそうですから、支払う必要はないと思います。 厳密にいえば、1日遅れたのであ...
AがBへ50万貸付その際、Bは80万で返済を行うと約束をし借用書へその旨記載した場合80万は法的に回収可能なのか 50万円までなら、利息は年18%までですから、年9万円までですね。 どのくらい先が弁済期か分かりませんが、1年2年です...
慰謝料と利息はとれますか? 慰謝料請求は難しいと思います。 期限を過ぎても支払わないのであれば、利息というより遅延損害金の請求はありうると思います。
弁護士に委任したほうがいいでしょう。 債務の確認と支払方法と違約金などを記載した合意書を作って もらうといいでしょう。
この金員の支払いが判決で認められた場合、裁判の期間が長ければ長いほどこの金員の額は多くなるのでしょうか? >>結論としてはそのとおりですが、そもそも「支払い完了まで年●分の~」となりますので、裁判の期間がどうこうというよりは、完済まで...
確かに、弁護士に委任すると費用対効果の面で二の足を踏むということは考えられるかと思います。 少額訴訟を考えられてもいいかもしれません。
解雇を受け入れて解雇予告手当の請求のみにとどめるのであれば,支払いが遅れた分の遅延損害金の支払いを求めることになるのが筋のように思います。 ただ,解雇の有効性について争うことをお考えであれば,まずはそちらについて検討するのが第一選択...
変更は、相手の同意があれば、可能です。 条件を変更するなど工夫をして、同意を得られるように努力することでしょう。 相手は、あなたの申し出を断る権利はあります。
軽微な事故の場合、怪我をするような事故ではないとして、自賠責保険が因果関係を否定することは少なくないです。 裁判になった場合、ご相談者様からできる事としては、自賠責保険が因果関係を否定した以上、因果関係はないと主張することも1つです...
示談書に記載された細かい条件についても相手方が納得しているのであればあまり問題ないかもしれませんが、一般的にはもっとシンプルな示談書にしてしまった方が良いと思います。自分にとって不利になりそうな文言が書かれていたり、長文だったりすると...
利息に関しては特約がない限り請求ができません(民法589条1項)。利息が生じるのは元本の受領日以降となります(民法589条2項、最判昭和33年6月6日民集12巻9号1373頁)。 遅延損害金の場合は、返還時期の到来以降となります。質問...