義父からの借金について
「2020年12月31日までに甲の銀行通帳に振り込みをして支払う」とあるので2020年12月31日を超えた支払いがなされていないのであれば、少なくとも残元金に関しては訴訟で相手方の請求が認容されるのではないかと思います。
「2020年12月31日までに甲の銀行通帳に振り込みをして支払う」とあるので2020年12月31日を超えた支払いがなされていないのであれば、少なくとも残元金に関しては訴訟で相手方の請求が認容されるのではないかと思います。
裁判で勝訴して判決を取ったとしても,相手方に資力(財産)がなければ回収は困難です。 進め方としては,いきなり法的手続きをとるのではなく,まず弁護士から通知を出して請求してみることを検討すべきだと思います。
共犯者の連絡先がわからないのですが。 ・・・主犯格、他の加害者も書類送検、起訴されているのであれば 共犯者の連絡先を調べることは可能でしょう。 弁護士に相談されるのが良いでしょう。
おっしゃるとおりの理解でよろしいと思います。 まだ支払義務が確定していないのですから(支払期日も合意・確定できていない)、法的な意味での遅延損害金は発生しません。
一般に裁判の準備があると知らせるだけでは、脅迫とは評価されません。 ただし、過激な表現ですと脅迫と評価されかねませんので、穏当な表現で知らせるべきかとは思います。
住んでいた年数以上の金額の請求が来るのは、遅延損害金(年14.6%としている場合もあります)が含まれているのだと思います。 貸主の賃料支払請求権や、保証会社の求償金返還請求権については、時効は5年ではないかと思われますが、現に請求が来...
まず、弁護士費用は請求できないです。 遅延損害金は年5%なら請求できます。 慰謝料は請求できないです。 弁護士に相談する程度で、自分で催告書の書き方、 少額訴訟のやりかたなどを勉強して、やらざるを えないでしょう。
とりあえず支払いを再開するといいでしょう。 一括請求については相手の出方待ちにしてください。
連絡してから振り込むことですね。 同時に振り込み確認後、完済証明を送ってく れるように、話しておくことです。
支払督促で、遅延損害金の請求はできるでしょう。 退職の場合は、退職日の翌日から、14.6%でしょうかね。
本件の場合、元受けに責任がありますね。 下請けは、元受けの履行代行者ですね。 この場合、下請けの債務不履行は元受けの債務不履行と 同一視できるので、元受けには責任がありますね。
① 3年間放置していても家賃の請求はできます(時効は5年です)。 ② 管理不足でも請求はできます。 ③ 説明がないこと自体は法律違反ではありません。また,通常,未払家賃がある場合には貸主の判断で敷金から充当されます。 ④ 分割で返済し...
まずは、警察に相談に行って状況を説明するといいでしょう。
差し押さえる対象は何を予定しているのでしょうか? 不動産、給与、預金が代表的です。 何を差し押さえるかによって裁判所に提出資料が異なります。
詳しくは、契約内容、特に解除や損害賠償に関する定めにもよりますが、正当な理由なき解除によってこちらが得られるべき報酬を得られなくなったのであれば、その分の損害賠償請求をすることは考えられます。 また、相手方が報酬を支払わずに利益を得た...
違約金明記と代金先払いに変更したほうがいいようで すね。 また、クレジット自動引き落とし手続が可能なら、それも いいでしょう。 請求代行サービスについては、詳細を知りませんね。 どこまでの範囲で、なにをしてくれるのか、費用など知ら な...
どのような契約書かみないとわかりませんが、一度 弁護士から毎月の支払と遅れたら残額請求する旨 の催告を出してもらうといいでしょう。 そうすれば、相手の考えもあなたにはっきりと伝わって くるでしょう。 期限の利益が問題になるかもしれませんね。
公正証書ありますね。 住所記載ありますね。 公正証書なければ住所を探すことになりますが、 実家をたどれば探せるでしょう。 士業のかたに依頼するといいでしょう。 借用書記載がわかりませんが、遅延損害金は大丈夫でしょう。 警察は関係がない...
普通は、返済額を元金分と利息に充当して、次の返済も同じようにして、 計算しますね。 したがって、50万返済があっても、まだ元金が一部残ることになります。 遅延損害金は、期限の利益を喪失した時から、特段の取り決めがなけ れば、民事法定利...
示談書に具体的にどのような記載がされているかによりますが、慰謝料の支払義務、金額、支払時期、支払方法等が明記されていれば、示談書通りの判決が出る可能性は高いと思います。 一度、示談書をお持ちの上、弁護士にご相談されることをお勧めいた...
帰らないようなら連絡するといいでしょう。 また少しずつでも支払は続けるように。
弁護士に相談して、なんらかの通知書を出したほうが いいかもしれません。 民事上、名誉毀損、プライバシー侵害、また脅迫にも なってるようですが、どういう関係なのかはっきりしませ んが、あなたの状況や相手との関係をよく説明して書面 を作成...
裁判で判決とならない限りは遅延損害金は支払わないのが通常なのでしょうか? → 示談では,遅延損害金をカットすることは,よくあります。 3月に請求し、相手側の回答が来るまでに1-2ヶ月くらいかかります。なお、こちら側は相手側から回答...
似たような話をよく聞きますが,ほとんどは詐欺の事件です。警察に相談してみるのも手です。取り合ってもらえるかは分かりませんが。
売買契約を、内容証明郵便で、即、解約して、手付を受け取っていたら、手付没収。 そして、信用出来る会社に売却を。
法律上,返済期限を定めずに貸したお金であれば,「相当の期間」(現実的には1週間程度)の猶予を定めて返還を求めれば,返還義務が生じます。 返済期限を定めずに利息だけ付して返還請求できるかどうかは微妙ですが,少なくとも,利息制限法の制限を...
170でしたら任意整理で対処できなかったのですかね。 ご主人については、原則は影響ないのですが、事実上 ご主人の与信審査の時にあなたの情報に接してしまう ことがあるので、その場合、否決されることがあります。 したがって、いずれになるか...
弁護士に裁判を任せてしまえば、基本的にはあなたが法廷に出る必要ありません。個別的な事情によってストラテジーが異なるので、守秘義務の保たれた対面での法律相談で洗いざらい話して、ベストな方法を検討してもらってください。
○月○日までに取りに来るように、 来ないならば放棄したものとみなし、 貴殿らの費用負担で廃棄処分します、 というような書面を出して、そのうえで 廃棄したらいいでしょう。 廃棄する前に、写真をとっておくこと ですね。