知人に嘘を吐かれてお金を貸しました。約束の期日を反故にされた事で生じた実害分を相手に請求できますか?

3か月ほど前に趣味を通じて知り合った知人から、お金を貸して欲しいと言われました。
ラインでのやり取りです。

カード類を自宅に忘れて旅先で困っているので、今持っているカードの口座にお金を振り込んで欲しいとの理由でした。

躊躇いましたが、以前に手持ちがないと言って貸した際にはすぐに返してくれましたし、そもそも裕福な方だったし、1万5千円の利息を付けて返すからと言うので、それならと5万円を振り込みました。

すぐに、間違った口座だったとの連絡があり、更に5万円を振り込みました。九月半ばです。

2日後に返すとの事で、会う約束をしましたが、当日になると連絡が取れず、2週間ほど無駄に約束しては破られを繰り返していました。

私自身が借金があり、返済日が近づいているので、延滞になると複利で利息も大変なので月末には必ず返して欲しいと連絡し、約束しましたが、約束の日時にやはり振込まれず。
その後、ラインでは埒があかない為、職場に出向いたら、迷惑をかけたから15万にして返すと言い出しましたが、
その後も、約束の日時を決めては破られを何度も繰り返し、10月の半ばにやっと、元々の10万円を取り返しましたが、自ら言い出し約束した迷惑料は払わないと言います。借りた分以上を請求するならそちらが恐喝になる、などと言われました。

こちらは、この1か月以上を不安な気持ちで過ごしたり、約束の日には仕事の都合をつけて時間を作って会いに行ったり、自分の借金を遅延した為に無駄に延滞利息を払う羽目になったり、返済の為に金策に奔走したりと散々でした。

騙されたようで、悲しくて残念です。

せめて、約束の期日に返済されなかったために私が被った、実害の分だけでも相手に請求することは可能なのでしょうか?

長くなりましたが、ご回答どうぞよろしくお願い致します。

金銭の給付を目的とする債務の不履行については,実害分は請求できないことが民法で定められています(419条)。弁護士費用やその他の取立費用も請求できないのです。
そのうえで,遅延損害金がどれくらいになるか計算し,回収のために,法的手続をとるのかどうか検討されたらいいでしょう。

峰岸先生

ご回答いただきありがとうございます。

そうなんですね。残念ですが、友達と言えどもお金の貸し借りはするものではありませんね。

ひたすら心身ともに消耗するだけの日々で、お金を借りる理由も返さない理由も全てが嘘だったので、詐欺みたいな気持ちでした。

ただ、元金だけはなんとか自力で回収しましたので、悔しいですが、法的な手続きを取るハードルの高さや労力を考えると、これ以上消耗したくはないため、諦めるしかなさそうです。

この度は、親切にご回答いただきありがとうございます。

似たような話をよく聞きますが,ほとんどは詐欺の事件です。警察に相談してみるのも手です。取り合ってもらえるかは分かりませんが。