金銭消費貸借契約書に記載されている期間内の催促はお願いすることができるのでしょうか?

平成30年にpdf形式で、2~3年以内に返済する旨が記載された金銭消費貸借契約書を貰いました。
現在相手とはメールで連絡を取れるのですが、その際1ヶ月1万円以上は返済すると言われています。(この内容は契約書に記載されていません)
ただ、連絡も返済もまちまちでこの約束を守られていないのですが、この場合弁護士さんに催促をお願いすることは出来るのでしょうか?
それともこちらは契約書に書かれている期限まで、約束を破られながらも待ち続けなければいけないのでしょうか?

お忙しい中大変恐縮ではありますが、ご回答いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願い致します。

どのような契約書かみないとわかりませんが、一度
弁護士から毎月の支払と遅れたら残額請求する旨
の催告を出してもらうといいでしょう。
そうすれば、相手の考えもあなたにはっきりと伝わって
くるでしょう。
期限の利益が問題になるかもしれませんね。

内藤様

ご回答頂き誠にありがとうございます!
早速相談して催告を出してもらおうと思います。