未成年者との電話で陰部を見せ合った場合の法的違反と逮捕の可能性
話の成り行きでお互いの陰部を数秒見せ合いました。相手が未成年の場合 は、検討される罪名は 公然わいせつ罪 わいせつ電磁的記録頒布 児童ポルノ製造 青少年条例違反(わいせつ行為) 要求行為(青少年条例) などでしょう。事実関係...
話の成り行きでお互いの陰部を数秒見せ合いました。相手が未成年の場合 は、検討される罪名は 公然わいせつ罪 わいせつ電磁的記録頒布 児童ポルノ製造 青少年条例違反(わいせつ行為) 要求行為(青少年条例) などでしょう。事実関係...
担当の警察官に連絡をして、現状を聞くべきでしょうか。 >>お尋ねされてもよいかと思います。併せて、仕事が多忙になることなど今後のご予定についても伝えておいてください。その際に検察官送致が済んでいるのかどうかもお尋ねいただけばよいかと思...
①. このような背景から、私が捜査・逮捕されてしまう可能性はありますでしょうか。 相手方が18歳未満であれば、児童ポルノ製造罪や青少年条例違反(わいせつ行為)で検挙される可能性があります。 児童ポルノ罪は、児童と知らなかったという...
15歳の未成年に、もともとはTwitterにあった服は着ているが、襟元から胸元の膨らみが見えている写真(乳首は見えていない) が児童ポルノに該当するかについては、弁護士にその画像を見せて回答をもらって下さい。 この種の質問は、画像...
太ももからつま先だけの脚の画像であれば わいせつ電磁的記録頒布とかわいせつ電磁的記録公然陳列罪には該当しません。
売春は、確かに法律違反ですが、ご相談にあるような方法で、仮に売春したとしてもあなたを罰する罰則はありません。また、相手に約束の3万円を請求することもできません。 一方、相手の行為は、不同意性交(時期によっては強制性交)となり、明らかに...
詐欺にはならないですが、疑いですね。 過去の利用歴を調べているでしょう。 利用歴によっては、売春の疑いもあるでしょう。 逮捕はないと思いますが、事情聴取の可能性はありますね。
18歳の女子高生が13歳の中学男子と性行為した場合、18歳が主体的に性交したとすると、5歳以上離れていれば、不同意性交罪に問われることがあります。 青少年条例違反に問われることもあります。 ただ、少年法が適用されます。 第百七...
真実の年齢が18歳未満であれば、青少年条例違反(わいせつ行為)として検挙される恐れがあります。どちらが誘ったかは犯罪の成否に関係ありません。 年齢確認を尽くさず青少年と知らなかった場合も処罰される地域が多いので注意して下さい。
いわゆる撮影罪は、7/13に施行されますから、その前の行為には適用されません。 迷惑条例については、新法の施行に関係なく適用されます。 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去...
青少年条例は17歳15歳にも適用されます。18歳未満は処罰されないとされていますが、犯罪少年として検挙されることがあります。 なお、青少年条例で禁止されている淫行は下記のような定義になります。 「淫行」とは、広く青少年に対する性行...
弁護士照会自体は実費を考慮しても1万円程度なのですが、前提としそれ照会単独で依頼はできず、事件の依頼が必要になります。 本件はおそらく、将来の認知請求に備えてという話になるかと思います(中絶費用の請求と構成すると、事前に払わないでいい...
回数が多ければ、売春の勧誘を疑われるでしょう。 これでメール相談は終わります。
動画を買いたい というだけでは、国法上では特に犯罪性はないと思います。 損害も考えられないので、 金銭要求には応じないことです
返還義務はありません。 脅迫と淫行条例違反があるので、警察に相談していいですよ。 あなたが罪に問われることはありません。 高校を特定してもファックスを送るほどばかではないでしょう。
>民事訴訟の時効である3年を過ぎていますが、裁判を起こすことは可能でしょうか? 時効の期間が過ぎたという理由だけで裁判を起こせないということはありません。
当初に騙す意図がなかったので詐欺には当たりません。返金もしているので民事的にも責任はないでしょう。 被害届が出されることをおそれない方がよいでしょう。 相手からの連絡は無視しましょう。
真実18歳未満(0~17歳11ヶ月)であれば、 ピンポイントで実際の年齢は知らなくても、 幅を持たせて0歳~17歳であることを知っていれば 年齢認識に欠けることはありません。
双方の地域の青少年条例のわいせつ行為に抵触する恐れがあります。 証拠については録画とかスクリーンショットとか青少年の供述になります。 この書き込みも好ましくありません。 対応については、弁護士に直接相談してください。
18歳未満だとすれば青少年条例違反(深夜同伴)が疑われる行為です。 女性側から、わいせつ行為があったという虚偽の申告があれば、青少年条例違反(わいせつ)も加わります。 対応としては、青少年条例に詳しい弁護士を探して(「強い」という...
性行為を対価とする契約は、公序良俗違反で無効なので、法律上、一切の返還義務はありません。 今後は相手とは関わらないようにすることですね。
>私は画像を送られただけですが、もし相手が警察にバレて捜査が開始された場合芋づる式に私のところまで捜査に来るのでしょうか? 具体的に可能性がどれくらいかと聞かれても答えようがありませんが、可能性はあります。
国法レベルでは児童買春罪には未遂予備を処罰する規定がないので処罰されることはありません 条例レベルだと 青少年条例で非行助長行為やわいせつ行為として規制されていることがあります。
警察の判断次第です。 盗撮した画像をSNSにアップロードしていないかなどを確認するために調査する可能性は十分にあるでしょう。
画像を送られた方については 送った方の提供罪の捜査 受け取った方の単純所持罪の捜査 などとして、捜査対象になることがあります。 対応としては、警察に相談して事情を説明して、単純所持罪にはならないと弁解しておくことでしょう。
刑事事件性はないですね。 性的関係あるいは類似の関係に至らないと、ご当地の淫行条例は適用 されないですね。
返済義務はないですね。 公序良俗違反の貸金なので、無効です。 返せとは言えません。 また、拡散するとの言動は、脅迫罪になります。 警察に相談して下さい。
相手は、慣れているので、警察に行くことはないでしょう。 行けば、売春容疑で根掘り葉掘り聞かれるので、何もしないでしょう。 あなたのほうは事件性はまったくありません。 ほっといて大丈夫なケースでしょう。
よく見えない、とDMを送る。 というのは、その後で撮影されていれば製造罪になる恐れがあります。逮捕事例があります。 強要については脅迫がないと成立しません。
証拠を全部消したら捕まらないですよねとか、 警察にバレなければ捕まりませんよね というのは、法律相談ではないので回答しかねます。 製造罪は、児童側の端末に保存された時点で成立します。