在宅事件にて数ヶ月連絡がないが、次の行動はどうするべきか

担当の警察官に連絡をして、現状を聞くべきでしょうか。 >>お尋ねされてもよいかと思います。併せて、仕事が多忙になることなど今後のご予定についても伝えておいてください。その際に検察官送致が済んでいるのかどうかもお尋ねいただけばよいかと思...

児童ポルノ所持、製造について

15歳の未成年に、もともとはTwitterにあった服は着ているが、襟元から胸元の膨らみが見えている写真(乳首は見えていない) が児童ポルノに該当するかについては、弁護士にその画像を見せて回答をもらって下さい。  この種の質問は、画像...

これは詐欺罪になりますか?

詐欺にはならないですが、疑いですね。 過去の利用歴を調べているでしょう。 利用歴によっては、売春の疑いもあるでしょう。 逮捕はないと思いますが、事情聴取の可能性はありますね。

未成年との性行為した場合、不同意性交等罪が成立するか?

18歳の女子高生が13歳の中学男子と性行為した場合、18歳が主体的に性交したとすると、5歳以上離れていれば、不同意性交罪に問われることがあります。  青少年条例違反に問われることもあります。  ただ、少年法が適用されます。 第百七...

SNSでのやらかしに関する相談

真実の年齢が18歳未満であれば、青少年条例違反(わいせつ行為)として検挙される恐れがあります。どちらが誘ったかは犯罪の成否に関係ありません。  年齢確認を尽くさず青少年と知らなかった場合も処罰される地域が多いので注意して下さい。

現時点で起こしている盗撮は撮影罪になるのか?それとも‥

いわゆる撮影罪は、7/13に施行されますから、その前の行為には適用されません。  迷惑条例については、新法の施行に関係なく適用されます。 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去...

未成年と成人との恋愛で将来的に犯罪になるか不安です。

青少年条例は17歳15歳にも適用されます。18歳未満は処罰されないとされていますが、犯罪少年として検挙されることがあります。  なお、青少年条例で禁止されている淫行は下記のような定義になります。 「淫行」とは、広く青少年に対する性行...

援助交際で妊娠してしまいました

弁護士照会自体は実費を考慮しても1万円程度なのですが、前提としそれ照会単独で依頼はできず、事件の依頼が必要になります。 本件はおそらく、将来の認知請求に備えてという話になるかと思います(中絶費用の請求と構成すると、事前に払わないでいい...

snsでの児童ポルノ製造について

真実18歳未満(0~17歳11ヶ月)であれば、 ピンポイントで実際の年齢は知らなくても、 幅を持たせて0歳~17歳であることを知っていれば 年齢認識に欠けることはありません。

未成年との淫らなビデオ通話について。

双方の地域の青少年条例のわいせつ行為に抵触する恐れがあります。 証拠については録画とかスクリーンショットとか青少年の供述になります。 この書き込みも好ましくありません。 対応については、弁護士に直接相談してください。

パパ活での金銭トラブル

性行為を対価とする契約は、公序良俗違反で無効なので、法律上、一切の返還義務はありません。 今後は相手とは関わらないようにすることですね。

盗撮でのスマホ解析について

警察の判断次第です。 盗撮した画像をSNSにアップロードしていないかなどを確認するために調査する可能性は十分にあるでしょう。

パパ活で借りたお金について

返済義務はないですね。 公序良俗違反の貸金なので、無効です。 返せとは言えません。 また、拡散するとの言動は、脅迫罪になります。 警察に相談して下さい。

児童ポルノ製造にあたるか

よく見えない、とDMを送る。 というのは、その後で撮影されていれば製造罪になる恐れがあります。逮捕事例があります。  強要については脅迫がないと成立しません。

児童買春などについて

証拠を全部消したら捕まらないですよねとか、 警察にバレなければ捕まりませんよね というのは、法律相談ではないので回答しかねます。 製造罪は、児童側の端末に保存された時点で成立します。