慰謝料請求についての内容証明が送れていない。
内容証明郵便に記載する文章内容等が既に決まっているのであれば、あとは送付手続のみということになります。電子内容証明郵便であればウェブ上で完結しますし、郵便局窓口で発送を行う場合であっても30分程度で完結するはずです。1か月というのは考...
内容証明郵便に記載する文章内容等が既に決まっているのであれば、あとは送付手続のみということになります。電子内容証明郵便であればウェブ上で完結しますし、郵便局窓口で発送を行う場合であっても30分程度で完結するはずです。1か月というのは考...
精神科でかかった明細も提出したほうがいいでしょう。 彼の言動と精神疾患に法的因果関係がありそうですからね。
内容証明郵便というのは、一般書留郵便物の内容文書について証明するもので、いつ、どういった内容の文書が誰から誰宛てに差し出されたかという点について、郵便局が証明する制度です。 受任通知をどのように提示するかについてはいろいろな選択肢があ...
あくまで相手の主張としてなされる可能性があるというもので、その主張が認められるかはまた別の問題となります。 ただ、従前からの話をひっくり返し費用を払うつもりがないと主張している相手ですので、そうした主張があらためてなされるということ...
ご質問ありがとうございます。 連絡先の保存期間について法律的に特に定めはありません。 相手からの請求の点でいえば、例えば、相手からの慰謝料請求は、通常、3年で時効になりますが、 認知請求は、父親が存命中は期間制限はありません。 気...
中絶の判断は、二股発覚後ですかね。 私見では、中絶費用を含め産科にかかった費用全額、慰謝料100万円と見ますね。 悪質な相手ですね。 先生に急いで貰って下さい。 1年はかかりませんね。
住所については住民票を調査し確認をされるかと思われます。相手が引越しをしていたり等で住民票が移されていればそれを追っていく必要があるため調査に時間がかかる可能性はあるかと思われますが、早ければ1週間から2週間ほどで住民票の取得は可能で...
内容証明郵便の中で、その内容に関する口外禁止を義務付けることはできません(仮にそれが可能になると、受領者が弁護士等に相談することすらできなくなってしまいます)。なお、内容証明送付・協議を経て示談ができそうな場合、示談書等の中で口外禁止...
「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。」(民法1条2項) 相手方も中絶費用に関しては応分の負担をする義務があるでしょう。 録音に関しては証拠としての価値に乏しく、請求放棄をしていないという主張は十分可能...
相手家族全員への請求は難しいかと思われます。 中絶費用に関しては折半分の請求は可能かと思われます。 相手の対応が不誠実なものである場合は個別に慰謝料の請求が可能な場合もあり得ます。
書面が届く相手なら、中絶費用、慰謝料などについて請求できるでしょう。 書面作成に当たっては、詳しい交際経緯を聞く必要があるので、地元弁護士に 相談するといいでしょう。
中絶費用を法的権利として構成することは難しいですが、慰謝料等の請求金額に実質的に組み込んで請求すること自体は可能です。 中絶をしなかった場合には、相手方を調査した上で認知や養育費の支払いを請求することが考えられますが、中絶費用の何倍...
裁判にもこないということであれば、勝訴判決を得る可能性が高いので、勝訴判決に基づいて先方の財産(預貯金等)や給与を差し押さえるということになろうかと思います。
辛い体験をなされ、お困りのことと存じます。 近時、男性と女性の性差を踏まえ、男性の協力が得られずに中絶手術を受けるに至ったようなケースで、男性側が女性の不利益•負担を緩和する行動に出ていなかったことに着目し、男性側に不法行為責任を認...
>法テラスの利用を考えていますが、どこまで話が進むのでしょうか? → 法テラスのご利用をご検討とのことですが、法律相談については、資力要件をみたす場合には、同一テーマの相談は3回まで無料相談可能かと思います。 どこまで話が進むの...
まず、産むことを選択されるのであれば、父親側の許可などいりません。父親側が中絶を希望していようと、出産をする事は可能です。 また、無理やり中絶を迫る事は不法行為として慰謝料請求が認められるほか、強要罪等の刑事事件ともなり得るでしょう...
養育費に関しては、子が成人するまでもしくは大学等の卒業までの期間となることが多く、月額については双方の収入の状況と子供の年齢により変わってきます。
避妊失敗に原因あるいは過失のある方が、その後の費用を負担すべきでしょう。 過失半々なら、折半もあるでしょう。 慰謝料の請求は可能です。
相手方が居住しているのであれば問題ないです。 ただ、相手方の合意がなければむやみに相手方以外の方がいる中ではお話されない方が良いかと思われます。 自宅から出てもらって、喫茶店などでお話されることをご検討されて下さい。
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 相手の女性が妊娠をした場合、中絶費用などの請求が来る可能性はあります(当方に連絡が取れる場合であれば)。 その場合には妊娠の事実や中絶の費用等について裏付けとなる資料を出してもらい、費用の負...
同居していたので、強制性交を立証できるか、ですね。 警察に相談して、立証方法の可能性の有無を検討してもらうことになるでしょう。
この場合であれば、もしなにかしらの話し合いが起こったとしても、折半ぐらいなのでしょうか。 それ以上の請求をされた場合は違法に当たるのでしょうか。 →法的な責任としては原則としては折半程度です。もっともそれ以上請求されたからといって直ち...
それは大変な思いをされましたね。 和解後に新たに相手方が不法行為を行ったとして、仕事ができなくなった期間に失った金額を休業損害として賠償請求することが検討されるべきと存じます。
質問① この場合、精神的苦痛を伴ったとして慰謝料の請求はできますか。 ご記載だけでは難しいでしょう。 また認知・養育費の調停申立てをするつもりですが、8月出産予定のため胎児認知調停を申し出ようと考えています。 ですが胎児認知には応...
頂いているご質問についてのご回答です。 ご確認の上、ご対応を検討されて下さい。 これは名誉毀損、脅迫にあたりますか? ⇒名誉棄損になるかは会社への連絡の方法、その内容次第といったところになります。 脅迫については、当たる可能性が高...
>こちらとしては、中絶をして欲しい、しなければ認知は絶対にしない、養育費も払う必要があるのか、 >妊娠中の胎児に対して養育費は発生しないはずと思います。 貴方の子であるかどうかという問題は残り得るところであり、最終的にはDNA鑑定な...
法的には、手術費用の折半を求めることは可能でしょう。また、相手の不誠実な対応に対し、慰謝料が請求が認められる可能性もあるかと思われます。 謝罪や相手の考え方については、相手次第です。ただ話し合いの中で合意ができるケースもあるかと思わ...
わからないと思います。
辛い体験をなされ、お困りのことと存じます。 近時、男性と女性の性差を踏まえ、男性の協力が得られずに中絶手術を受けるに至ったようなケースで、男性側が女性の不利益•負担を緩和する行動に出ていなかったことに着目し、男性側に不法行為責任を認...
まず、生理が二回来たと言われた時点でそれを信用して安心すべきです。そうでないと、何も信用できないことになり、単純に苦しいです。 色々な可能性が考えられますが、相手が述べた生理が来たという言葉を信じて生産的でない時間をやめるべきです。...