中絶に関する慰謝料等問題

中絶費用を個人間で払ってもらった後に別で弁護士に頼り休業損害費、精神的苦痛による慰謝料、診察にかかった交通費等の請求はできますか?

中絶費用を個人間で払ってもらった後に別で弁護士に頼り休業損害費、精神的苦痛による慰謝料、診察にかかった交通費等の請求はできますか?
→合意のない性行為によって中絶に至ったのでしたら、相手の行為は不法行為にあたりますので、不法行為に基づく損害賠償請求としてご質問の費目について請求は可能です。一方で合意の性行為の場合、例外的事情があれば別ですが、原則として中絶にはどちらか一方に責任があるとは法的に評価できないため、慰謝料の請求はできず、請求できるとしても休業損害及び交通費の各半額程度です。

元々産んで一緒に育てる予定でしたが急に中絶費用払うから堕ろせと言われその後返信もなく逃げられました
その場合はどうなりますでしょうか?

元々産んで一緒に育てる予定でしたが急に中絶費用払うから堕ろせと言われその後返信もなく逃げられました
その場合はどうなりますでしょうか?
→中絶後の不誠実な対応について不法行為と評価した裁判例もありますので、慰謝料について請求できる可能性はあります。
この場では詳しいところまでご案内できませんので、具体的な金額などについては、お近くの法律事務所でご相談ください。

辛い体験をなされ、お困りのことと存じます。

近時、男性と女性の性差を踏まえ、男性の協力が得られずに中絶手術を受けるに至ったようなケースで、男性側が女性の不利益•負担を緩和する行動に出ていなかったことに着目し、男性側に不法行為責任を認め、男性側に中絶の手術費用や慰謝料について相応の賠償義務を認めた裁判例も出てきています(東京高等裁判所平成21年10月15日判決など)。

あなたのケースでも、上記の裁判例の考え方が使用できるのか、それとも他の法律構成を用いるべきなのか等について、ご事案に即して検討して行くべきでしょう。

この投稿板での簡易な法律相談では回答に限界があるので、より詳しくは、お住まいの地域の弁護士に直接相談してみて下さい(相談場所がわからなければ、お住まいの地域の法テラスや弁護士会の面談相談を利用する方法もあるかと思います)。