妊娠中絶の費用を騙した取られた可能性がある場合について。
こんにちは。
以下の事例の場合、刑法222条、223条、民法96条は適用されますか。また、B(男性)はA(女性)から支払った費用を取り戻す事、Aを訴える事は可能ですか。
Aが妊娠が発覚し、1ヶ月前に別れた元交際相手Bに妊娠証明書を提示して、中絶費用の8割をを支払うように求めました。しかし、Aは交際期間中に別の男性を家に入れていた事がBにバレてしまい、浮気をしていたことを疑われ、Bからの同意書のサインや費用はもらえずに中絶手術を行いました。そこで、AはBに対して、『費用を負担しなければ親とBの家に行く。それが嫌ならば、費用を払えと言いました。』BはDNA検査で自分の子である証拠を要求しましたが、手術後1ヶ月経っていた為、Aは証拠をだせませんでした。その為、AはBから費用を受け取れないと思い、Bの家の特徴とどこにあるのか知っている事を言いました。Bは自分の家をAに教えていなかったのに、なぜかAが知っていた為、恐怖を感じ、費用の半分を支払ってしまいました。
刑法222条、223条、民法96条は適用されるかではなく、BがAに対して返金請求できるか回答していただきたいです。よろしくお願いいたします。
ご記載の内容では、
害悪の告知がないと思われますので、
刑法222条、223条、民法96条などの適用はないと考えられます。
返金を請求すること自体は可能かと思います。
ただ、請求が認められるかどうかは別問題です。記載されている事情だけでは詳細が分かりませんので、具体的な回答を得たいのであれば、直接弁護士に相談し、詳細を説明したうえで回答をもらってください。