慰謝料請求と財産分与について
原則として慰謝料請求ができるかどうかと、財産分与の仕方については別個に考えられます。 そのため、不貞慰謝料が認められた場合でも、離婚の際の財産分与は折半となるのが基本です。 慰謝料と絡めた上で財産分与についてもまとめてしまった方が...
原則として慰謝料請求ができるかどうかと、財産分与の仕方については別個に考えられます。 そのため、不貞慰謝料が認められた場合でも、離婚の際の財産分与は折半となるのが基本です。 慰謝料と絡めた上で財産分与についてもまとめてしまった方が...
実際のボイスレコーダーの中身によって変わってくるかと思われます。肉体関係があったことを直接窺わせる証拠があれば、録音証拠も証明力は強くなるかと思われます。 証拠については数多く出せば認められるというものではないため、録音内容の一つ一...
婚姻費用は12万円くらいと調停員さんは言ってましたので婚姻費用が6万円ほどになってしまいます。ローン無しでも住居関係費として控除される場合や判例あるのですか? 控除されることはあります。あなたが家に住んでいるからです。 しかし、6万...
養育費については、相手の収入とこちらの収入によって変わってきますので、ご記載の事情のみですと判断は難しいかと思われます。 相手の連れ子については養子縁組をしていないのであれば養育費の負担義務はありません。 家賃に関しては離婚後も負...
残価設定クレジットでオーバーローン状態なのであれば、通常はクレジット会社の所有権留保も付いているため、そもそも自動車は財産分与の対象外であり(ローン債権者の所有物であり夫婦共有財産に該当しない)、ローン債務者が夫である以上は離婚後の元...
不貞慰謝料は様々な事情を考慮して算定されるところ、裁判例上、夫婦が離婚に至った場合のほうが慰謝料が高い傾向にあるのはおっしゃる通りです。 もっとも、それは裁判所が慰謝料額を算定する場合の話ですので、裁判外で配偶者に慰謝料を請求する場合...
弁護士が入ることは可能かと思われますが、弁護士費用との兼ね合いで、ご自身への金銭的なメリットはあまり見込めないように思われますので、弁護士への依頼の上で何を第一に求めるかを整理される必要があるでしょう。 また、相手の引越し費用につい...
具体的な財産状況や身分関係を踏まえての遺言書作成などが有効な手段になろうかと存じますが、まずは法的に離婚を成立させることが法的にも税務的にも第一です。離婚の成否が現パートナーの立場に大きな影響を及ぼします。
ご質問に回答いたします。 ご記載の「住んでいた分のお金」が何を意味するのかわかりませんが (例えば、家賃の半額なのか、住んでいた時に娘さんのために物を買った時の代金なのか)、 あとで返すなどの約束をしていなければ、支払う必要はないと...
①基本的に難しいとお考えください。通話当事者以外の第三者から通話履歴(通話相手方の発着信番号など)を照会しても、通話当事者の同意書がない限り、通信の秘密を理由に回答を拒否されることになる公算が高いです。 ②婚姻後であっても、夫婦共同...
プラス財産の典型的なものは、預貯金です。 その他にも、株等の投資財産、保険の返戻金、自動車等の動産、退職金相当額・確定拠出年金等があります。 ご参考にしていただければ幸いです。
①: 裁判官は経験則や証拠に基づいて事実を認定するので、当事者の単なる主張をそのまま信じるわけではありません。 ②: 殴られたこと自体は事実として主張した方がよいでしょう。診断書などがあれば証拠提出が必要です。 ③: 貴方が監護親...
①について、ローンについては名義人がそのまま負うケースが多いかと思われます。 ②共有財産となるため、厳密に言えば財産分与によって所有権や金銭的解決の調整を図ることとなります。 ③当該やり取りのみでは不貞行為として慰謝料請求をするこ...
>元旦那の新しい奥さんに請求可能でしょうか? 現妻とは言え、元夫は別個の法律関係になりますので、相談者さんから現妻に元夫の債務を請求することはできません。 ※相談者さんの窮状を訴えることは道理として可能ですが、何度も訴えると、警察に通...
不貞慰謝料については、離婚に至るケースの場合は概ね200万円前後というところですが、事案の悪質性が大きい場合は増額され得ます。財産分与については、協議ベースであれば、行わない/減額するという進め方はあり得ますし、お子様に関するご事情や...
理屈としては婚姻費用は財産分与とは異なるので、通帳による金銭の流れを示す必要はなく、双方の収入だけを比較すれば足ります。特に、相談者に一定の収入があり、その収入を前提に婚姻費用を算定する場合は、これだけで十分です。 しかし、これは協議...
お困りのことと思います。 >法的に問題ないのでしょうか。 ご質問の趣旨が、刑法上の罰則が与えられるか、何らかのペナルティが課されるか、という意味でしたら、形式的には問題は無いことになります。 婚姻中の夫婦には、民法上、夫婦扶助義務...
後々のトラブルを避けるのであれば、再度話し合いをし売却前提で家をもらうことを合意し改めて書面を作成された方が良いでしょう。
不可能と解されます。 いくら親子といえど、法律上、離婚についての代理人になることはできません。 また、離婚は調停前置主義が適用され、合意で成立しない場合は、調停から始めることになります。 家事調停は、本人の出廷を求められることがあり(...
養育費が振り込まれている口座からの振り替え(他行への振り込み)は可能ということですね。 もちろん問題ありません。 引き出しを拒むような相手なので、同意を求めても同意しないでしょう。 なお、相手は口座の管理をしているように思えますので...
財産分与の対象外とするためには、【株や投資信託・暗号通貨といった金融系の商品】が【配偶者の不倫相手から入金された慰謝料】を直接の原資として購入されていて、購入後も夫婦共有財産・家計等と別個に管理されているこを客観的に示すことができるよ...
「別居期間1年間分の婚姻費用は取り戻せるのでしょうか。」との質問に対する回答としては「取り戻せない」ということになると思います。不貞行為の有無と婚姻費用の支払とは何ら関係がないからです。
ずっと折半と言われていますが それに対して、どうお答えをしたらいいのかわかりません。教えて頂けると幸いです →話し合いをしてもまとまりそうにないということであれば、手続きとしては離婚調停か裁判手続きなど第三者を介した手続きしかありま...
財産分与に関しては基本的に折半となるため、ローンがないのであれば、売却益を査定しその半額を現金で分与してもらう形となるでしょう。
夫の主張は離婚についての法的な理由とはならないかと思われますので、離婚に応じずに婚姻費用の請求を行うことや、離婚に応じる代わりに一定の金銭の支払いをしてもらうという解決も考えられるかと思われます。
追記について それも強制執行の問題で、起案の難しいところとなります。 ご相談者は将来の減額理由があるときの養育費の減額のための条項として入れることを想定されていると思いますが、養育費の強制執行は、相手方がご相談者の減額前の額の不払の主...
旦那さんのスマホを勝手に開けて撮影したLINEやメールの写真は、離婚訴訟における不倫の有効な証拠になり得ます。 民事裁判における証拠は、著しく違法な方法で取得していない限りは、有効と考えられる傾向にあります。 なお、勝手にスマホを見る...
会社は無関係ですし、訪問すれば会社への業務妨害や建造物侵入、あるいは婚約者への脅迫としてあなたが問題視される危険があります。 やめておくべきでしょう。
不貞行為等の証拠が一定程度あるのであれば、慰謝料請求は可能なように思われます。 相手との取り決めの証拠があれば、それも有利に使用できるかと思われます。
ご質問に回答いたします。 離婚後でも、財産分与や養育費の請求はできますよ。 ご安心ください。 財産分与は、離婚後2年以内に請求する必要がありますので、ご注意いただく必要がありますが、今年の3月に離婚されているので、今からご検討いた...