夫が不貞相手に慰謝料請求、私が代理対応することは可能?
詳細不明ではあるのですが、法的には、慰謝料請求の依頼者は夫ですので、委任契約の締結や最終判断は夫本人が行う必要があります。事実関係の整理や資料提出を妻が補助することは可能ですが、当事者でもある以上、弁護士としては利益相反や情報の正確性...
詳細不明ではあるのですが、法的には、慰謝料請求の依頼者は夫ですので、委任契約の締結や最終判断は夫本人が行う必要があります。事実関係の整理や資料提出を妻が補助することは可能ですが、当事者でもある以上、弁護士としては利益相反や情報の正確性...
婚姻費用の基礎収入割合は、約10年前の算定表の改定の際に考え方が変わりました。 旧基準では給与収入の基礎収入割合が34〜42%と考えられていたところから、現在の基準では38〜54%と考えられるようになりました。 また、基礎収入割合は、...
そもそも内縁といえるか、同棲かという点から検討ですね。 交際中の同棲でしたら、特に渡すものは無いかと思います。 内縁の場合は財産分与となり、婚姻中に増えた財産の半分となります。協議出来れば必ずしも拘束はされませんが。 ご記載だと、6...
婚姻費用の審判と離婚訴訟は別の手続です。 財産分与を進めるとした場合に、自身の財産を開示していない可能性があると推認される事情だと思います。しかし、財産分与を進めるためには、どのような財産を所有しているのかの資料を揃えていくことは必...
追記ありがとうございます。 作成された公正証書を実際に確認した上で相手方への請求の可否・対処法を検討する必要がある事件となります。 そのため、お近くの弁護士会か法律事務所に、資料持参の上、法律相談を直接お受けください。
共有名義の住宅ローンは名義・契約内容により双方に支払義務が残る可能性がありますが、家を出ることと必ずしも直結するものではありません。旅行代金も婚姻中の生活費的支出であれば直ちに返済義務が生じるとは限りません。個別事情次第だと思われます...
>・生活保護申請サポート 日弁連委託援助を使えば、お母様の負担なしで弁護士がお母様の生活保護の申請を支援することができます。 生活保護申請すれば生活保護費を受給できますので、そちらを生活費としましょう。 生活保護受給者の場合、医療費は...
① 婚姻費用を一方的に減額することは法的に可能か → 婚姻費用を一方的に減額された場合、婚姻費用支払について公正証書・調停調書等があれば、その内容どおりの支払をするよう求めた上で、場合によっては強制執行することも可能です。一方で、相手...
時価相当額については、原則として返還時(請求時)の時価が基準とされることが多く、金価格が上昇していれば現在レートが考慮される可能性があります。ただし、取得経緯や使用状況、当事者間の公平も踏まえ調整される余地はあるでしょう。善管注意義務...
①:「元妻と暮らしたい」「本妻と復縁したい」といった事情は、法定離婚事由には該当しません。貴方が同意しない限り、夫が一方的に離婚を成立させることはできません。 ②:配偶者には遺留分があり、夫がそれを一方的に奪ったり、寄付でなくすこと...
まずは、荷物は全て持っていくことです。後日、取りに行くのは難しいと考えて下さい。また、相手の財産がどこにあるかは把握しておくことをお勧めします。財産分与のためです。次に、婚姻費用分担請求調停はすぐにすることをお勧めします。ご参考にして...
私見ではありますが、有責配偶者からの婚姻費用請求が「争点として正面から問題になるケース」は実務では多くありません。また、子どもがいない/相手が十分に自活可能/別居原因が専ら有責配偶者にあるといった条件までそろう事案自体が多いとは言えず...
立論次第では、特有財産として主張できる可能性があると思われます。婚姻後の取得物は原則共有財産にはなるのですが、相手からテレビは不要と明言されて個人で購入したという経緯がある点、貴方の単独名義のクレジットカードで決済した点、LINE上の...
夫の不貞、浪費、家事育児不協力、録音付きの精神的追い込みといった事情は、婚姻を継続し難い重大な事由を基礎づける事情であると考えられます。 住居の件については、例えば、 ①名義譲渡+ローン借換え:貴方の年収が600万円であれば、金融機関...
今後の相手方との協議によるのでしょうが、今のマンションに子供と住み続ける方向で話し合うことは可能だと思っています。
結論から申し上げますと、相談者さまの妻が、合意や裁判所手続によらず、相談者さまに対して自己名義の不動産の売却や転居を一方的に強制できるものではありません。 したがって、妻に対しては、自宅不動産の処遇に関しては、離婚に伴う財産分与(婚...
弁護士としての立場上、ご相談者様が負けることはないと断言することはできません。 相手が民事訴訟を提起してくる場合は、最終的には裁判所の判断で決まります。 相手方に争われる可能性があるのであれば、公正証書や今までの相手方とのやり取り、...
法律上は、「年金分割をしない」という合意に関係なく、3号分割の請求は可能です。年金分割の請求権は公法上の請求権(国に対する請求)であり、当事者で制限や処分はできないからです。この点、合意分割においては「年金分割をしない」合意があれば裁...
住宅ローンがまだ残っている状態なので、売却しその後は赤黒どちらにしても折半だという認識ですが合ってますか? いいえ。分与は分け与えるですので、黒字の場合しかされません。 マイナスの場合は名義人が引き受けます。 7年分はわたしも退職...
ペットは民法上、完全な「物」の位置づけになりますが、近時の裁判実務・財産分与の実務では、完全に「物」として扱うことは難しく、家族同然の感情を考慮した処理もなされています。 ①経済的負担をしたのは誰か ・購入費用 ・医療機関の受診費用 ...
まず、養育費の支払義務者(元夫)側は、調停で取り決めた養育費を支払っているのだから、大学の学費の支払義務はない等と主張してくるかもしれませんが、裁判所が使用する養育費算定表では、公立学校の学費が考慮されているものの、私立学校や大学の学...
元警察官の弁護士です。 ①夫名義での口座からお金を引き出したことが横領で告訴できるのか 刑法255条の準用する刑法244条1項により「配偶者」「との間で」の横領罪であるため、「その刑を免除」されます。 いわゆる親族相当例です。 行為...
別に家を建てて暮らしたいという希望ですが、せめてまだ新しい家のローンを返却して新居を構えられるくらいのお金は得られるでしょうか? →こちらは立退料をいくら取得できるか、新居の値段次第ですので回答は難しいですが、住む場所によっては可能で...
相手が再婚して子供が居たとしても、あなたとのお子さんとの親子関係は切れていない以上、養育費支払い義務も残ります。 また、そのお子さんに対する未払いの養育費が5年経過すると時効(改正民法適用の場合)になるというだけで、現在もお子さんが未...
当方も同席した上での借金と、妻のみでの借金の場合で返済義務は変わるのでしょうか 借用書はなく、口頭での借用となり生活費の援助となります →質問者様及び質問者様の妻が、借金していたのか、質問者様の妻のみが借金していたのかで法的に返済義...
ご質問に回答いたします。 婚姻費用の額を算定するうえで、今までの相手の負担額はあまり関係ありません。 通常は、お互いの年収とお子さまの人数と年齢によって、算定表に基づいて金額を決めます。 なお、請求は可能ですが、その請求が認められ...
>不倫に関して女性側と解決に至った場合でも、離婚の際に夫を有責にして話を進めることはできるのでしょうか? 離婚の原因となった責任のある側(不貞は法律で定められた離婚理由です)からの離婚請求は制限されます。 (詳細は、有責配偶者か...
相当な金額の【生活費】については費消されて現存しないという理解になると思いますが、【趣味の買い物】によって購入された物自体は、夫婦共有財産たる預貯金が姿を変えたものとして分与対象財産になるという立論も可能であるように思われます。
不貞の証拠の内容、子供の有無、今後の経済面の問題もございますので、弁護士にまずは相談された方が良いかと思います。
残念ながら、ご記載の事情では裁判官の変更が認められる可能性は低いように思われます。 忌避を申し立てたことで離婚裁判に影響があるということはないでしょう。