離婚時の養育費と家賃負担の法的妥当性について教えてください

現在30歳の医師です。

2年前に7歳年上のバツ1子持ち(5歳と6歳)の女性と、子供ができ結婚しました。 

私名義のクレジットカードを、
妻は、食費雑費用に使用していたのですが、ほぼ毎月30万円以上で、50万円超えも数回あり、月25万円の家賃もあり、
現在、
妻が作った500万円近い
カードの借金もあります。 

離婚の申し出をしておりますが、
今後の家賃と、養育費最低40万円の条件なら離婚同意するというのですが、到底納得はできませんが、法的にはいかがなものかお教え頂きたいです。
宜しくお願い致します。

養育費については、子の年齢・人数を踏まえ、双方年収に応じて算定されます。例えば、子が3人の場合、義務者年収2000万円・権利者年収0円というケースでは、養育費相場は約40万円となりますが、この点については、貴方と相手連れ子が養子縁組をしているか否か(していたとして、先々の離縁を検討するか否か)という事情も影響するところです。離婚後の家賃については、扶養的財産分与という趣旨で支払を約束するケースもあり得ますが、全額を永続的に支払うことを約束するケースは稀だと思われます。

詳細不明ですので、ご記載の事情限りでのお答えとはなりますが、個別に弁護士に相談することを検討なさった方がよいように思われます。

はじめまして

まず、①連れ子との普通養子縁組をしていないのであれば、その2人の連れ子の養育費を支払う必要はありません。
実子が1人のみということであれば、年収2000万円・相手方0円で計算すると「約240,000円」となります。
また、月25万円の家賃の支払いについても、離婚後は支払い義務のないものです。

もっとも、法定の離婚事由がない場合・乏しい場合には、相手方が同意しない限り離婚することが難しいため、一定程度、ご質問者様が相手方に譲歩する状況にもなりえます。

いずれにせよ、現状では相手方から相当不利な内容を提示されてしまっているので、一度、詳細な事情とともに、最寄りの弁護士に法律相談を行なった方が良いと思います。

養育費については、相手の収入とこちらの収入によって変わってきますので、ご記載の事情のみですと判断は難しいかと思われます。

相手の連れ子については養子縁組をしていないのであれば養育費の負担義務はありません。

家賃に関しては離婚後も負担するという必要はないでしょう。

相手の主張にそのまま応じる必要はないかと思われますので、弁護士に相談の上、対応をされた方が良いかと思われます。