慰謝料で購入した商品について
配偶者の不倫相手から入金された慰謝料は、離婚に際して特有財産として財産分与の対象には当たらないと理解しております。
離婚前にこの慰謝料で株や投資信託・暗号通貨といった金融系の商品を購入する場合、購入した商品は特有財産とみなされますでしょうか?またみなされる条件等があれば教えて頂けましたら幸いです。
完全に分離されていれば特有財産の転じたもので、夫婦の財産ではないとなるでしょうが、家計の収支と混同してしまっていると難しいかと思われます。
管理状況次第でしょうね。
財産分与の対象外とするためには、【株や投資信託・暗号通貨といった金融系の商品】が【配偶者の不倫相手から入金された慰謝料】を直接の原資として購入されていて、購入後も夫婦共有財産・家計等と別個に管理されているこを客観的に示すことができるようにしておくことが肝要だと思われます。
岡田先生・髙橋先生
ありがとうございます。
慰謝料を原資とし、購入後も別で管理していることを証拠として残すように注意していきたいと思います。