離婚後の財産分与や養育費請求について弁護士に相談したい
今年の3月に離婚をしました。理由としては夫の会社の倒産です.もともと単身赴任だったこともあり、再就職も自宅の方ではなく慣れている単身赴任先の方で探すといい夫が家をでたかんじです。今後のことについても話し合いをしたいと言っていたのですが、忙しいからと流されていました。出ていってからも元夫宛の郵便物がこちらに届き、中には親展の金融機関からの督促状だと思いますもあり、対応と郵便物の転送手続きのお願いを電話、LINEなどでおねがいしてるのですが、電話にもでず、LINEも無視で音信不通の状態です。離婚後でも財産分与や養育費の請求など出来ますでしょうか。連絡が取れないことにはむずかしいでしょうか。親展の郵便物の対処法も教えていただきたいです。
ご質問に回答いたします。
離婚後でも、財産分与や養育費の請求はできますよ。
ご安心ください。
財産分与は、離婚後2年以内に請求する必要がありますので、ご注意いただく必要がありますが、今年の3月に離婚されているので、今からご検討いただければ、
問題なさそうです。
養育費も財産分与も、相手と交渉して、交渉がうまくいかない場合は、
相手が住んでいる場所を管轄する家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
ただ、交渉をせずに、調停を申し立てることも可能です(相手と交渉してもうまく行かないことが想定される場合など)。
ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。
ご参考にしていただけますと幸いです。