未婚で妊娠し、中絶を迫られています。慰謝料の請求は可能でしょうか。
産んで、相手が逃げるようなら、産んで育てる合意違反で、慰謝料請求できます。 認知請求、養育費請求、当然です。 中絶しても、慰謝料請求できます。産んで育てる合意違反で中絶を強要していま す。
産んで、相手が逃げるようなら、産んで育てる合意違反で、慰謝料請求できます。 認知請求、養育費請求、当然です。 中絶しても、慰謝料請求できます。産んで育てる合意違反で中絶を強要していま す。
会社としては、威力業務妨害罪で被害届を提出できると思います。もちろん、警察が受理するかどうかは別問題です。質問者に関しては、会社に知られたことによって、多数の方に質問者のプライベートのことが知られたとしますと、プライバシー権侵害に基づ...
青少年淫行については、 「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、 ①青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、 ②青少年を単に自...
法律違反にはなりません。 しかし、女性が任意に出て行かないと、面倒なことになります。 女性の転居先の配慮など、円満に退去してくれるように働きか けることになります。
連絡を取ったら訴えられるのでしょうか? →成人済みの男女の交際に関して、その両親は第三者に過ぎませんので、訴えの前提となる請求権は想定できません。 したがって、彼女の両親の「訴える」というのは単なる脅しに過ぎないと思われます。
肉体関係を条件で渡した金銭や買い物(相応の金銭)などの返還は可能でしょうか? →残念ながら肉体関係を対価をわたすことは不法原因給付に当たり、一般的に返還を求める請求権はありません。
>被害届は出せますか? 彼の行為は犯罪とまでは言えないので、被害届の提出は難しいでしょうね。 また、民事上も彼の責任を追及することは難しいでしょう。
>離婚調停した場合、相手は有責配偶者にあたるから不成立になる事はありませんか? 今のところ離婚は合意してますが、気分で拒否された時もあったので調停で拒否された場合どうなるのか知りたいです。 拒否された場合、 ・調停不成立(相手方が...
公正証書は訴訟等をしないで強制執行できるという点が大きな違いで、合意をしたということに関しては協議書と特に効力はかわりありません。 お互い請求しないという内容であれば、公正証書にしなくても、あちらに弁護士がついて協議書を作成されるので...
合意があった、というのであれば、二人の間では、彼女はあなたに対する支払義務がある、ということになるでしょう。 問題は、その合意があったということを示す根拠がどれだけあるか、という点ではないかと思われます。
虐待などの事実が認められるのであれば親権を取得できる可能性はあります。 もっとも、手を挙げた経緯やその頻度、程度、別居後の養育状況だけでなく、相談者の同居中の養育状況、子供の意向も考慮されるため、それだけで直ちに認められるとは限らない...
結婚していれば慰謝料ってものがあるのでしょうが、「彼女」って立場には 何か訴訟を起こすことでなんらかの痛手を与えることは出来ないのでしょうか? →不誠実な女性に振り回されてしまったことについてお気持ちはお察しいたします。 ただ、法的に...
>どうしたらいいでしょうか、教えて頂きたいです( ߹꒳߹ ) 対応としては、近所の弁護士や、親と相談してみるのが一番かと思います。 こういう脅すようなことを言ってくる人に対しては、一人で考えない方がいいです。 例えばですが、弁護...
>離婚することについては両者ともに合意しておりますが、不貞行為は昨年5月の一度きり(恋愛関係にない)であり、その1要因に妻起因のセックスレスがあることも踏まえると慰謝料が高額ではないかと思っています。 減額交渉は十分ありうると思いま...
今年の4月に開業ということだと過去の実績が少ないのでより大変であることは間違いありません。 弁護士が見つからのは大変ですが、方針を含めてご近所の弁護士に相談されるのがよいと思います。
>相手家族に恫喝されて慰謝料請求したい場合は 同じように期限等あるんでしょうか? 恫喝行為が不法行為に該当すれば、恫喝行為があった時から3年以内に裁判上の請求をすれば、損害賠償請求権は時効にはかかりません。
元交際相手の方の「証拠があるなら」という対応からすると、証拠がない以上、弁償してもらうのは基本的に難しいと思われます。 交際時に同棲していた室内で撮影した写真などがあれば、もう一度よく見直してみたり、これまでのラインやメールのやりとり...
数年前にお付き合いされていたということですから、元カレさんの方で、ご相談者様の部屋に問題の荷物が保管されていたこと、ご相談者様が現在でもその荷物を保管している、あるいは破棄してしまったことを証明することは難しいのではないでしょうか。 ...
別居と離婚については、虚偽の可能性があるので、見極めるといいでしょう。 本当であると見極めたら、連絡を取るのは差し支えありません。 虚偽なら、慰謝料請求するといいでしょう。
>自分で減額交渉して減額されてから弁護士にお願いして再度、減額交渉しても、支払う成功報酬は最初に届いた委任状に記載されている元の金額からの計算になるのでしょうか? そこは弁護士との個別の契約によりますので、契約時にきちんと定めておき...
夫婦でかかった費用については、立替や貸金ではない限り、支払う必要はありません。 また、弁護士費用についても負担する理由はありません。 一度、本件の対応について、弁護士に面談相談されることをお勧めいたします。
①について 不貞相手の夫が不貞をしていることから、①ご質問者様と不貞相手との不貞が始まった時点で、不貞相手の夫婦関係は破綻していたこと、②不貞相手夫婦の離婚の原因は、夫の不貞行為も影響していることを理由に、慰謝料の減額交渉をしてみると...
一般論ですが、不倫については不貞慰謝料、モラハラについては離婚慰謝料という別々の慰謝料にカウントできるので、裁判をしたとして、いくら認められるかは分かりませんが、「2つの件で慰謝料を多く請求はできるのでしょうか?」というご質問について...
罰せられることはないが、疑われるのは仕方ないでしょう。 パパ活した人は、逮捕、勾留されるでしょうね。
>相手女性が当初から経済状況が変わった訳でもないですが、この様な場合でも減額など相手女性の弁護士は言ってくる可能性はあるのでしょうか? 「可能性はあるか」というご質問ですと、絶対ないとは言い切れないので、 可能性はあります。 この...
①相手に弁護士を立てられた場合は直接交渉せず、その時にこちらも弁護士を立てた方が良いのでしょうか。 また、弁護士との直接対話での交渉(また交際相手本人の同席等)はありうるのでしょうか。 相手方が弁護士を立てた場合、弁護士を立てた方が...
質問1、私が裁判官に同意してしまったので、次回の調停で成立となってしまいますか?審判に移行されますか? (相手方は書面の提出のみで、一度も出頭していないです) ネットで尋ねても次回の進行についてはっきりしたことはいえませんので、 急...
あくまでも、私の知らないところで友人が勝手に動いてくれていたのなら請求もみとめられないということですね。 →「くれていた」というのが気になりますが、ご友人には合意書の義務は及ばないので、勝手にやっている限りはそのとおりです。 そして...
書かれた時期、内容その他いろいろな事情により判断されるとは思います。 あまりにも不公平な内容だとすると、なぜこういう内容なのかという事情の問題となり、このような内容にする事情がないとなると偽装されたものという方向に傾くとは思います。 ...
>本当にお金がないとして一括で払うと自分から申し出たのに弁護士を通して金額を下げてきたり、分割払いと言ってくる可能性はあるのでしょうか? 弁護士を通じて100万円一括払いの提案をしてきている以上、本人も納得したうえでの提案と考えられ...