成年者と未成年の交際について

大学生(20歳・男性)と中学生(15歳・女性)の交際について。

交際すること自体に問題はないでしょうか?

また、中学生側の保護者とは面識があり関係が良好な状態で(交際の事実を知っており了承されている)本人同士が同意の上で性行為を行うことは問題はないでしょうか?

少し調べましたが、「青少年保護育成条例」のいわゆる「淫行」にあたる可能性があるようですが、弁護士の方によって回答が割れていて…
・結婚を前提にしたような真摯な交際であれば淫行に該当しない
・保護者の承諾があっても許容されるとは明示されていない
などとあり、どちらと受け取ったらよいものか…。

将来は結婚を考えています。
事前に確認しておきたく相談させていただきました。
交際関係が破綻しないという前提でご回答いただけましたらと思います。

青少年淫行については、
「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、
①青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、
②青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解するのが相当である。(最大判S60.10.23)
という判例で運用されています。
具体的にどういう行為が処罰されたり無罪になっているかというのは、こういう掲示板では書き切れませんので、もよりの弁護士に相談してみてください。

ご回答くださりりがとうございます。
交際すること自体は問題はないでしょうか?