パパ活での金銭および贈答品等の返還について

2022年1月から現在(2022年6月)まで定期的に会い、食事や買い物を行っている女性がいます。

数回の食事のみで会った後、買い物に行きました。
その買い物の際に肉体的関係を条件に高額(十数万円)な買い物をしました。
その日のうちにホテルに行きましたが、女性から「生理のため最後まではでません。今度改めてするので今日は口だけで許してください」とのことで、口の行為だけで最後まですることなく終わりました。
そこから肉体的な関係を結ぶということで相手を信頼し、食事の際の条件も良くし金銭は多めに渡すようになり、必要という連絡があれば銀行振り込みをしました。
また、買い物に行くと「(肉体関係など)頑張ります!!」というようなことをいい、毎回10~20万円分くらいの買い物を繰り返しました。
その間、食事も含め何度か会う中でホテルに誘いましたが、体調不良や時間がないという理由でホテルに行くことはありませんでした。
そしてある日、LINEにて「彼氏がいる(以前から同棲をしていた)ため、ホテルには行ってもいいが最後まですることはできない」という告白をされました。
女性側からも謝罪の言葉があり期待を裏切った(条件を反故した)という認識はあります。

肉体関係を条件で渡した金銭や買い物(相応の金銭)などの返還は可能でしょうか?

肉体関係を条件で渡した金銭や買い物(相応の金銭)などの返還は可能でしょうか?
→残念ながら肉体関係を対価をわたすことは不法原因給付に当たり、一般的に返還を求める請求権はありません。

倉田勲弁護士様
ご回答ありがとうございます。
肉体関係以外にも旅行や外泊といった約束もしていたのですが、不法原因給付に該当しますでしょうか?
食事などいわゆるデートの対価は仕方ありませんが、意図的に隠していた彼氏がいて、最初からその気もないのに諸々の約束を前提で給付をさせられ、騙されたという思いしかないのですが、何もできないものでしょうか。