条項違反での告訴の可能性
不倫の慰謝料合意締結をしました。請求している側です。条項に、今回の件について今後第三者も含め、お互いに名誉毀損にあたる行為をした場合は条項違反として50万円を支払うことと入ってます。私の知らないところで、例えば友人が私を思って、腹いせに不倫した事実を周囲にバラしたりした場合も条項違反になりますか?また、それで告訴される可能性はありますか?告訴する場合はあくまでも、証拠がいりますよね?
賠償請求や告訴を止めることはできませんので、相手がやる気ならやってきます。
ただ、ご相談にある、そのご友人が合意書を結ぶ前から事情を知っていて、あなたが合意書を作った後に友人に話をしたのではなく、かつ、ご友人が勝手に動いた、というケースであれば、あなた自身が条項に違反したり名誉を毀損したとは言えないため、賠償請求も告訴も認められないでしょう。
逆の場合は注意が要ります。
佐山弁護士、ありがとうございます。確認ですが、あくまでも、私の知らないところで友人が勝手に動いてくれていたのなら請求もみとめられないということですね。そして、誰がどうやったかの証拠があり立証できないと意味ないですよね?
あくまでも、私の知らないところで友人が勝手に動いてくれていたのなら請求もみとめられないということですね。
→「くれていた」というのが気になりますが、ご友人には合意書の義務は及ばないので、勝手にやっている限りはそのとおりです。
そして、誰がどうやったかの証拠があり立証できないと意味ないですよね?
→ご趣旨がはっきりとしませんが、相手の方は、正にあなたが情報を漏らしているということを証明しないと何も請求できないという意味ではその通りです。
ただ、以上を踏まえた上で、無いとは思うものの、念を押しますが、くれぐれも「証拠を残さないように色々と根回しをしよう」ということはしない方がよいでしょう。
どこかに綻びが出る可能性は否定できませんし、この書き込み自体がその綻びとなる可能性もあります。