弁護士の成功報酬に関して。
弁護士からの離婚慰謝料請求に関して。
自分で減額交渉して減額されてから弁護士にお願いして再度、減額交渉しても、支払う成功報酬は最初に届いた委任状に記載されている元の金額からの計算になるのでしょうか?
弁護士によって異なりますが,ご自身で交渉されて減額された金額について,客観的な資料がないとき,最初に届いた書面に記載されている金額からの計算になることはあり得ると思います。
また,ご自身で交渉してある程度減額されたか否かにかかわらず,最初に届いた書面に記載されている金額からと言う考え方もあります。
これは,弁護士に依頼した時点でそれまでの交渉がリセットされることが少なくないことによるものです。
承知しました。
回答ありがとうございます。
弁護士を探してみます。
>自分で減額交渉して減額されてから弁護士にお願いして再度、減額交渉しても、支払う成功報酬は最初に届いた委任状に記載されている元の金額からの計算になるのでしょうか?
そこは弁護士との個別の契約によりますので、契約時にきちんと定めておきましょう。
例えばですが、相手が300万円請求して、ご自身で例えば250万円まで減額したとします。
報酬について、300万円を基準とするのか、それとも250万円から減額した分で計算するのか、明記しておくのがお勧めです。
承知しました。回答ありがとうございます。
契約時にはしっかり確認いたします。