弁護士を通して払うと言ってきた慰謝料を変えてくる事はありますか?

夫が不倫をし、相手女性も反面し私は相手女性に謝罪を求めたら女性は弁護士を立ててきて慰謝料100万を一括で払うから会わずに和解をしたいと相手の弁護士から言われました。
和解の内容を決めていくうちに、別居中の夫から女性はお金がないからやめてくれと言われました。
ですが、弁護士を立てて一括で払うと言い出したのは相手女性です。

そこで思ったのですが、本当にお金がないとして一括で払うと自分から申し出たのに弁護士を通して金額を下げてきたり、分割払いと言ってくる可能性はあるのでしょうか?

金額や支払い方法には最初から揉めてはいません。
よろしくお願い申し上げます。

そこで思ったのですが、本当にお金がないとして一括で払うと自分から申し出たのに弁護士を通して金額を下げてきたり、分割払いと言ってくる可能性はあるのでしょうか?
→一般的には弁護士が就いた以降は弁護士と相手方はよく検討したうえで一括払いなどの提案をします。ご相談内容のように弁護士が就いた以降に100万円一括払いの提案をしておきながら、そのあとになって100万円以下の減額や分割払いの提案をすることはあまりないと思われます。

>本当にお金がないとして一括で払うと自分から申し出たのに弁護士を通して金額を下げてきたり、分割払いと言ってくる可能性はあるのでしょうか?

通常はあまり考えられません。
理由は、弁護士からの連絡の前に、提示する金額や支払い方法について、納得していると思われるからです。

ただ、弁護士からの連絡後に気が変わった、という可能性はゼロではありません。

回答としては、通常はないがゼロとまではいえない、となります。

>本当にお金がないとして一括で払うと自分から申し出たのに弁護士を通して金額を下げてきたり、分割払いと言ってくる可能性はあるのでしょうか?

弁護士を通じて100万円一括払いの提案をしてきている以上、本人も納得したうえでの提案と考えられますので、今後、金額の減額や分割払いの提案をしてくることは通常は考えられません。

先生方ありがとうございます!