匿名掲示板での誹謗中傷
書き込みの内容次第ですが、プライバシー権の侵害や名誉権の侵害として慰謝料の請求をすることは可能です。 その前提として書き込みをした人を特定する必要があります。その手続きとして発信者情報開示請求をすることになります。どのような書き込み...
書き込みの内容次第ですが、プライバシー権の侵害や名誉権の侵害として慰謝料の請求をすることは可能です。 その前提として書き込みをした人を特定する必要があります。その手続きとして発信者情報開示請求をすることになります。どのような書き込み...
犯罪に関わらない限り警察は動きませんし、名誉毀損・プライバシー侵害などに基づく損害賠償などの法的問題ではない限り弁護士も対応しがたいところです。 あえて法的な問題として組み立てれば、迷惑な画像を送られたことによる精神的苦痛に対して慰謝...
下の名前から本人が特定されるなら、侮辱罪か名誉棄損 になる可能性もありますね。 相手も、脅迫になる可能性もありますね。また、 警察が捜査するなら、いわゆる開示請求はしませんね。
メールをしていた相手がやってると思いますが、どうして あなたのことを知ったんだか。 なにか手掛かりを与えていないですかね。 今後、行き過ぎた行為があれば、名誉棄損かプライバシー 侵害になるので、あなたも発信者情報開示請求をすること に...
上記質問にお書きになった程度の内容であれば、論評の範囲内とお見受けしましたので、名誉毀損には該当しないでしょう。 ただしこれからは、匿名の書き込みといえども、発言に責任を持つことを心がけましょう。
どこまでやるかですが、30~40くらいは考えておいた方が いいでしょう。 得意な弁護士も、都内なら10人くらいはいますね。 横浜にもいるでしょう。 費用は、それぞれ違うので、それぞれに確認するといいでし ょう。
肖像権の侵害にはなりますが、名誉棄損にはならないですね。 とりあえず、発信者情報開示の手続をしてみてはいかがですか。 違法な行為ですから。
いくつかの前例だと封書で届く可能性が高いですね。 前科にはなりません。 同居の人物についてはわかりません。 回答内容は自身で詳細に説明をしてください。 そこまでの指導はできません。
・「威力」を用いていないので「威力業務妨害罪」は成立しないと思われます。他人が口をつけたランドセルはそれと知ったら売り物にならないので、物としての効用を喪失したとして器物損壊罪が成立する可能性があります。 ・店に知らせても、どのランド...
名誉棄損が明らかでない限り、発信者情報開示に応じる ことはないですね。 今後は、あなたから訴えることは別として、相手にしないこ とですね。
なにもならないでしょう。 犯罪に結びつく内容ではないでしょう。 警察が捜査することはないでしょう。
相手の方が、これは自分のことだ!と怒って、弁護士に依頼をして発信者情報開示の手続を進めてきたら、特定される可能性はありますね。
プライバシーの侵害だけでは成立する犯罪がないため,刑法上の責任を問うことは難しいと思われます。 住所等に合わせて相談者様の社会的地位を下げるような書き込みがあれば名誉毀損罪に問うことはできますが…。 責任を問うとすれば,民事上での損...
今後の交渉に影響はありますね。
アカウント等の乗っ取りとして,当該アカウントの削除請求,名誉権の侵害を理由とした発信者情報開示請求を行うことが考えられます。 開示がなされれば,損害賠償請求や事実上の差止を行うなどし,損害の拡大を食い止めることも可能でしょう。
会社の体質やそういった問題に対応する場所の方針等もありますので,一概に可能性を論じることは難しい問題です。 ただ,一般的には些細な批判の書き込み程度であれば,会社としては削除こそすれ,書き込み主に損害賠償まで求めるということは多いとは...
1、応じる義務はないですね。 2、相手がヤフー相手に、発信者情報の開示仮処分 を起こして開示されれば、損害賠償請求が来る可能性 はあります。 悪質ではないので、警察は動かない可能性が高いですね。 民事でしょう。 いずれにせよ、逮捕はあ...
弁護士は匿名掲示板の投稿者を探すことが主たる 目的ですね。 あなたの場合はミラーサイトですから、そこまでは わかりません。 削除すれば、それ以上の責任を追及されることは ないでしょう。
内容の詳細が必要ですが、名誉毀損と脅迫で、刑事と 民事ともいけそうですね。 投稿者を特定することができれば、進めていいでしょう。
インターネット上の書き込みでの誹謗・中傷への法的対策としては、①サイト管理者に対して書き込み削除やIPアドレス等を開示してもらう、②①で開示された情報を元にアクセスプロバイダに対して書き込み者の発信者情報を開示してもらう、③②で開示さ...
こんにちは 今回のケースは、わいせつ物陳列罪に該当する可能性があります。 そうすると警察が動き、逮捕される可能性がないとは言えません。 IPアドレスから発信者情報を割り出して、投稿した人物を特定することが可能です。 しかし、SNS...
要望しても相手方がしらばくれているということであれば損害賠償請求等の法的手続をとる必要はあるかと思います。ただ、法的手続を取るためには相手方の特定が必要ですが、問い合わせフォームのIPアドレスが一致するというだけでは足りず、IPアドレ...
内容にもよりますが相手方が特定できているのであれば慰謝料請求を行うことは可能でしょう。ただし未成年なら法定代理人から請求する必要があるかと思います。必ずしも訴訟までする必要はありませんが相手方が応じなければ訴訟の必要も出てくるでしょう。
プロバイダの通信ログの保存期限は,3~6か月,長くて1年程度と言われています。 各サイトのアクセスログの保存期限は,サイトによってまちまちです。1年以上保存しているサイトもあり得ると思います。 書き込みをされた相手が,「開示請求の前...