匿名掲示板での誹謗中傷

書き込みの内容次第ですが、プライバシー権の侵害や名誉権の侵害として慰謝料の請求をすることは可能です。 その前提として書き込みをした人を特定する必要があります。その手続きとして発信者情報開示請求をすることになります。どのような書き込み...

刑事事件にしたと挑発してきます

下の名前から本人が特定されるなら、侮辱罪か名誉棄損 になる可能性もありますね。 相手も、脅迫になる可能性もありますね。また、 警察が捜査するなら、いわゆる開示請求はしませんね。

ツイッターでの誹謗中傷、名誉毀損について

上記質問にお書きになった程度の内容であれば、論評の範囲内とお見受けしましたので、名誉毀損には該当しないでしょう。 ただしこれからは、匿名の書き込みといえども、発言に責任を持つことを心がけましょう。

インターネットでの名誉毀損、営業妨害など

どこまでやるかですが、30~40くらいは考えておいた方が いいでしょう。 得意な弁護士も、都内なら10人くらいはいますね。 横浜にもいるでしょう。 費用は、それぞれ違うので、それぞれに確認するといいでし ょう。

SNSで不適切写真を見つけました

・「威力」を用いていないので「威力業務妨害罪」は成立しないと思われます。他人が口をつけたランドセルはそれと知ったら売り物にならないので、物としての効用を喪失したとして器物損壊罪が成立する可能性があります。 ・店に知らせても、どのランド...

情報開示請求について

名誉棄損が明らかでない限り、発信者情報開示に応じる ことはないですね。 今後は、あなたから訴えることは別として、相手にしないこ とですね。

これは罪にとえますか?

プライバシーの侵害だけでは成立する犯罪がないため,刑法上の責任を問うことは難しいと思われます。 住所等に合わせて相談者様の社会的地位を下げるような書き込みがあれば名誉毀損罪に問うことはできますが…。 責任を問うとすれば,民事上での損...

ネットトラブルです。

アカウント等の乗っ取りとして,当該アカウントの削除請求,名誉権の侵害を理由とした発信者情報開示請求を行うことが考えられます。 開示がなされれば,損害賠償請求や事実上の差止を行うなどし,損害の拡大を食い止めることも可能でしょう。

ネット上での投稿で逮捕されてしまうのでしょうか?

1、応じる義務はないですね。 2、相手がヤフー相手に、発信者情報の開示仮処分 を起こして開示されれば、損害賠償請求が来る可能性 はあります。 悪質ではないので、警察は動かない可能性が高いですね。 民事でしょう。 いずれにせよ、逮捕はあ...

ツイッターエロ垢凍結 逮捕されない?

こんにちは 今回のケースは、わいせつ物陳列罪に該当する可能性があります。 そうすると警察が動き、逮捕される可能性がないとは言えません。 IPアドレスから発信者情報を割り出して、投稿した人物を特定することが可能です。 しかし、SNS...

Twitter上での顔晒しされました。慰謝料請求できますか?

内容にもよりますが相手方が特定できているのであれば慰謝料請求を行うことは可能でしょう。ただし未成年なら法定代理人から請求する必要があるかと思います。必ずしも訴訟までする必要はありませんが相手方が応じなければ訴訟の必要も出てくるでしょう。

アクセスログ保管申し立てして長い時間をおいて、情報開示する

プロバイダの通信ログの保存期限は,3~6か月,長くて1年程度と言われています。 各サイトのアクセスログの保存期限は,サイトによってまちまちです。1年以上保存しているサイトもあり得ると思います。 書き込みをされた相手が,「開示請求の前...