パパ活による性行為をした場合、受け取ったお手当てによって罪に問われる可能性はあるのか?
あなたが性行為や性行為に準じる行為を意思に反して行われたとか、行為時に18歳未満であった場合、あるいは18歳未満であったあなたの性的な画像を相手が撮影した等の場合を除き、成人同士の任意での性交渉で警察が被害届を受理して捜査を行うという...
あなたが性行為や性行為に準じる行為を意思に反して行われたとか、行為時に18歳未満であった場合、あるいは18歳未満であったあなたの性的な画像を相手が撮影した等の場合を除き、成人同士の任意での性交渉で警察が被害届を受理して捜査を行うという...
>この事が原因となり、離婚するかどうかと夫婦生活を害され精神的苦痛を受けました。 この場合、相手の女性を訴えることは可能ですか? ネット上では判断が難しいですので、資料を持って、 弁護士に面談相談に行ってみることをお勧めします。 ...
調停不成立になった場合は離婚訴訟を提起してくる可能性が高いと思います。 訴訟になったのであれば裁判対応しなければならなくなります。 ちなみに婚姻費用はもらっていますか?
よそら様 弁護士の石井と申します。 よそら様の目的等がわからないので、弁護士に直接お話された方が良いとおもわれます。 内容証明を送るとしても、それが目的に合致するかわかりませんので。 ご参考になれば幸いです。
禁止されているのは生活保護費の差押であって、生活保護受給者への差押が全て禁止されているわけではないかと思います。 そのため、相手が働いている場合は給与差押が選択肢になると思いますし、高価な衣服などの動産を持っている場合は、場合によって...
協議離婚の際に清算条項は入れていますか?入れていれば婚姻中の行動について慰謝料を請求されることはないかと思います。 離婚後に異性と交際しようが連絡をとろうが問題のないことですし、LINEの転送などそもそも不相当な行為です。養育費を払...
相手の女性が離婚しようとも、子供は離婚相手との間の嫡出子なので、あなたの彼氏に対し 認知を求めることは出来ません。 子供が長じて、実の父親探しを始める機会がくれば、関りが出る可能性はありますが、あな たがたに、特に被害をもたらすような...
住所に関しては、弁護士で調べられる可能性があります(電話番号などの情報が必要かもしれません。)。 内容証明については、弁護士に頼んだ方が適切な文言や請求金額になるでしょう。 夫婦の話し合いや、相手への内容証明よりも、証拠固めを先に...
弁護士としては、会わないことを勧めます。 会う場合には、お姉さんなど誰かを同席させる、喫茶店やファミリーレストランなど人がいる場所にするということを意識してください。 自分が罪をかぶる話をすること自体推奨できません。損害賠償請求の対...
>全てのLINEやメールの内容はスクショ済みです。それだけでも証拠になるのでしょうか? ネット上では判断できないので、資料を持って面談相談に行きましょう。 裁判になった場合、双方の言い分や資料を検討し、裁判官が「これは不貞があった...
刑事罰ないでしょう。 報告義務ないでしょう。 打ち切りないでしょう。 終わります。
合意書には損害賠償額の定めがないだけで、口外しないとの義務は明記されています。仮にご質問のような事態となれば、口外することの正当な理由がある場合ならともかく、通常はご質問のように合意書記載の義務違反、名誉棄損で損害賠償がなされる可能性...
内縁関係は婚姻関係に準ずるので、慰謝料請求は可能です。 ただし、内縁関係は婚姻のように外観(戸籍等)から分かりにくいので、ただの同棲状態と見分けがつきにくく、争われやすいと言えます。 また、慰謝料についても、一般的な婚姻関係にある場合...
相手に離婚を促しされ、夫が離婚しようとしている状況であれば当然このまま見過ごすわけにはいかないかと思います。 誓約書の内容、解決への進め方などを弁護士に相談されるのが良いでしょう。 話合いの場に同席してくれるかかどうかは、各々の弁護士...
問題ありません、弁護士同士の処理としては一般的なものです。 相談者が依頼した弁護士が受任通知を出したということは回答を提出したということになるでしょう。 FAXで対応するのも一般的です。 (先生によってFAXだったり郵便だったりは異...
補足です。 そもそも連絡の必要があるのか含めて、やめるよう連絡するのがいいと思います。 (彼と話ができないということですが、連絡するにしても「相談したいことがあるので代理人に連絡ください」で足りるはず。 先ほどの回答は、仮に親御さん...
知らせる必要はありません。 また、脅迫かどうかは、具体的な行為によりますので、この場ではなんとも回答ができません。
性行為を対価とする契約は、公序良俗違反で無効なので、法律上、一切の返還義務はありません。 今後は相手とは関わらないようにすることですね。
取り戻すことは難しいと思いますが、損害賠償請求を行う余地はあります。 しかし、いずれにしても、相談者ではなく、そのご友人自身で相談に行くようにしてください。
匿名希望様 ご連絡ありがとうございます。 また何かありましたらご連絡いただけますと幸いです。
さくら様 そうなることが多いです。 具体的な金額を出すとなると、色々な要素も絡みますので、一度電話等で弁護士にお聴きなさるのが良いかと存じます。
>婚姻解消後、離婚後に作成した示談書の中に「甲は今後一切、丙とは関わりを持たない」と言う文を入れてしまうと、離婚後に作成している示談書の為、効力があるのでしょうか? → 離婚後にそのような条項を入れた示談書を作成してしまうと、今後、...
チェックアウトの場面は証拠としておさえられている、張込みの時間の長さ等からすると不貞行為の存在を裏付ける有力な証拠になる可能性はあると思われます。 なお、チェックイン後30分程から張り込んでいるとのことですが、今回の場所に配偶者と不...
夫に対する損害賠償請求と、不倫相手に対する損害賠償請求は全く別の権利です。 不倫相手への請求に関係なく、夫に対する損害賠償請求をすることができます。 (求償権は夫と不倫相手の間のものなので何ら関係ありません。) 慰謝料については、別...
可能です。 それぞれからの請求になります。 配偶者の請求は、あなたに影響しません。 貞操権侵害で請求してください。
彼の浮気は違法ではありませんが、浮気のLINEのスクショをさらすと違法になる可能性はあると思います。
>夫の通知書への回答、私が相手妻に出す通知書、どのように書くのが良いのでしょう? 可能であれば、面談相談に行くのがおすすめですが、 裁判してもお互い経済的なメリットがないのでやめた方がいいのではないか、などお考えになっていることを伝...
自作自演かどうかは、こちらからは分かりません。 ただ、本当に弁護士に依頼しているとすれば、相手からではなく弁護士から連絡が来ると思います。
離婚の話し合いと同時に、配偶者に対する慰謝料(損害賠償)の請求をすることができます。 配偶者に対する請求と別に不倫相手に対する請求をすることもできます。 双方に対して請求することもできます。
接見禁止仮処分は、生命身体を守る高度な必要性と緊急性が要件だからです。 これで終ります。