不貞慰謝料と求償権の関係、離婚時の慰謝料の相場について
求償権について。
旦那が不貞行為をしていて、別居してから半年ほどたちます。まだ子どもが小さい為旦那と離婚は今すぐ考えておりませんが、旦那が弁護士をたて、近々家庭裁判所に来るように通知が届きました。
通知が届く少し前から相手女性への慰謝料を請求考えており、仮に女性が求償権を使ってきた場合、旦那と離婚が成立した時には不貞慰謝料はもらえないのでしょうか。
近頃の裁判だと、有責配偶者であっても別居期間が2〜3年経てば離婚できる可能性があると聞いた事があったのですが、いずれ離婚しなければならないなら、離婚とそうでない場合の慰謝料相場が違うと思いますので、今離婚した方が慰謝料的な話で言うと損をしないんでしょうか。
夫に対する損害賠償請求と、不倫相手に対する損害賠償請求は全く別の権利です。
不倫相手への請求に関係なく、夫に対する損害賠償請求をすることができます。
(求償権は夫と不倫相手の間のものなので何ら関係ありません。)
慰謝料については、別に今でも後でも関係ないでしょう。