不倫相手と交わした口外禁止合意書の違反について訴えられる可能性と違約金の有無について

不倫相手と合意書を交わして、口外しないと書いてあります。違約金はかかれてません。相手の会社に報告した場合、合意書違反、名誉毀損で訴えられますかね?またその場合いくら払わないといけないでしょうか?

合意書には損害賠償額の定めがないだけで、口外しないとの義務は明記されています。仮にご質問のような事態となれば、口外することの正当な理由がある場合ならともかく、通常はご質問のように合意書記載の義務違反、名誉棄損で損害賠償がなされる可能性は否定できないでしょう。損害額は、相手方がどの程度の精神的苦痛を受けたと主張立証するかによりますが、同種の裁判例等によれば100万円前後のことが多いと思います。

井上先生。お忙しい中回答いただきありがとうございます。例えばなのですが会社側から会社のルールに反している事案で真相が知りたいとの聞き取りがあった場合、会社に報告するのは正当な理由になるのでしょうか?