彼氏が既婚者子持ちである場合、配偶者と私が別々に慰謝料請求できるか?

2年半付き合った彼氏が、既婚者子持ちと判明しました。

現在、貞操権の侵害で、弁護士を通さずに直接慰謝料80万円を請求しています。
彼の配偶者も、彼に対して離婚と慰謝料請求の申し立てを検討しているようです。

配偶者、私のそれぞれから個別に彼に対して慰謝料請求することは可能でしょうか??
配偶者が彼に対して慰謝料請求する場合、私が請求している慰謝料の金額に影響はあるのでしょうか??

よろしくお願いいたします。

可能です。
それぞれからの請求になります。
配偶者の請求は、あなたに影響しません。
貞操権侵害で請求してください。