パパ活による性行為をした場合、受け取ったお手当てによって罪に問われる可能性はあるのか?
去年から今年にかけていわゆるパパ活でお手当てを頂く代わりに性行為をしました。
それを最近主人にバレてしまい警察に行って被害届を出せと言われました。
ですが私もお金を受け取ってしまったので、私自身罪に問われることはありますか?
あなたはご主人にどのような説明をし、ご主人はどのような内容の被害届を出せと言っているのでしょうか?
お金を受け取ったことで処罰を受けることはないにしても、嘘の内容の被害届を出すことでそれにより罪に問われる可能性はあります。
あなたが性行為や性行為に準じる行為を意思に反して行われたとか、行為時に18歳未満であった場合、あるいは18歳未満であったあなたの性的な画像を相手が撮影した等の場合を除き、成人同士の任意での性交渉で警察が被害届を受理して捜査を行うという場面が考えにくいように思います。
あなたがお金を受け取ったことで処罰を受ける場面も逆に想定が困難です。