離婚後の示談書における接触禁止の効力についての質問

私(甲)、不倫相手の嫁、(乙)、不倫相手(丙)
乙に不倫がバレ、慰謝料請求をされました。

すでに慰謝料の支払いを一括でさせてもらい、領収書の発行をお願いしたのですが、断られ、それを言うなら誓約書を作れ。
と、言われ示談書の作成で話がまとまったのですが、
甲が示談書を作って乙に送って来いと言われ、
その中に「甲は今後一切、丙と、関わりを持たない」と文を入れろと言われてます。

私は、離婚成立後に慰謝料をお支払いさせてもらう。
と言う事で、離婚成立した事を証明してもらい、その後、慰謝料を早く払え。と言われ示談書作成前に支払いました。

接触禁止は、婚姻中のみの効力があり、離婚前に作成した示談書に含まれていて、その後離婚になった場合は効力がない。という事はいろいろ調べて分かったのですが、

婚姻解消後、離婚後に作成した示談書の中に
「甲は今後一切、丙とは関わりを持たない」と言う文を入れてしまうと、離婚後に作成している示談書の為、効力があるのでしょうか?

離婚後の接触禁止は他人なので、強制は出来ないのは法律上分かっていますが、離婚後に示談書に記載してしまった場合の効力を教えて頂きたいです。

ちなみに、離婚は成立してるので、今後丙との関係は続けるつもりです。

本当は領収書だけでも発行してもらえれば。(慰謝料の支払いの証拠として)と思い、色々調べた事を説明した上で、領収書の作成の義務をお願いしましたが、それには応じてもらえず、領収書兼示談書「甲は慰謝料請求を認め、乙は受領した」(今は簡潔に書いてます)と言う分を入れるつもりです。

離婚後に作成する示談書の内容の「接触禁止」について教えて頂きたいです。

また、不倫の示談書の作成は難しく、弁護士に依頼するのが一般的だとは思うのですが、
自分で作成する場合も効力はあるのでしょうか?
又、自分で作成する場合の注意点なども有ればご教授下さい。

宜しくお願いします。

>婚姻解消後、離婚後に作成した示談書の中に「甲は今後一切、丙とは関わりを持たない」と言う文を入れてしまうと、離婚後に作成している示談書の為、効力があるのでしょうか?
→ 離婚後にそのような条項を入れた示談書を作成してしまうと、今後、丙との関わりをもたない義務を乙との関係で負うことになります。この義務に違反して丙との関係をもつと、乙との関係で義務違反となり、損害賠償責任を問われるおそれがあります。
 そもそも、慰謝料の支払いは銀行振込みで行っていないのでしょうか。振込みで行っているのであれば、振込明細や銀行通帳の振込履歴があれば、領収証がなくとも、支払の証拠となります。
 なお、乙と丙が既に離婚しているのであれば、その後に丙と甲が関係を続けても、乙は干渉できる根拠が特段ないはずです。
銀行振込みで支払いをしているのであれば、今の段階から敢えて示談書の作成を試みる必要があるのかも冷静に検討すべきでしょう(丙との接触禁止等を盛り込む内容の示談書であれば尚更です)。