好き嫌い.comへの書き込みについて
こういったコメントは開示請求される可能性はあるのでしょうか。 →好き嫌い.comの掲示板は、特定の人物と対応しているものなので、その特定の人物と異なる人物をあえて明記して記事を投稿するのでない限り、いわゆる同定可能性が認められる可能性...
こういったコメントは開示請求される可能性はあるのでしょうか。 →好き嫌い.comの掲示板は、特定の人物と対応しているものなので、その特定の人物と異なる人物をあえて明記して記事を投稿するのでない限り、いわゆる同定可能性が認められる可能性...
「相手方は今後訴訟や調停を行わない意向であることを表明する」という文言である場合、素直に読めば、単に相手方は意向を表明しただけであり,約束まではしていない(つまり訴訟や調停を行うこと自体はこの調停条項では禁止されない)という解釈になる...
何を持って「不利益」「マイナス」と考えるのは各人によって異なるところなので一概に言えませんが、 裁判の場合のリスクとしては、良くも悪くも最終的に裁判官の判断で白黒ついてしまうことはあります。 この点、負け筋の側にとってはもちろん、証拠...
お伺いしている事情から考えると、当初贈与としてもらっているのであれば、基本的にその後返す必要はなかったものと思われます。 ただ、その後にお金を送金する等約束しているのであれば、その送金の約束に基づいて法律上、お金を払う義務が生じてい...
名誉棄損になります。 遺族の思慕敬愛の情を侵害するので、遺族が被害者ですね。 時間が経過すれば、思慕の情は薄れ、歴史的な評価や表現の自由が優先するでしょう。
代金を受け取ったのであれば、当面は静観しておくしかないと思います。なお、仮に代金を支払ってもらえなかったとしても、誰でも閲覧可能な公開の場に投稿する行為は軽率だったとの非難を免れません。訴状や内容証明がとといた時点で弁護士へ相談した方...
gmailなど海外のプラットフォーム事業者の場合はそもそもメールアドレスの登録情報を照会すること自体が困難であること、仮に国内事業者のフリーメールなどのように弁護士会照会で照会可能な場合でもフリーメールは個人情報(氏名・住所・電話番号...
そのツイートを見て「○○県の○○市に住んでる○○さん」ということが特定出来ないと脅迫にならないと言われたのですがそうなのでしょうか?? →相手方の発言を拝見していないので何とも言えませんが、ご事情から、あくまで一般論として、以下のよう...
これでは開示請求は出来ないでしょうか? →匿名先生のご回答のとおり、開示できる可能性が高いとまでは言い切れないものかと存じます。やってみないと分からないと言わざるを得ないでしょう。匿名先生のご指摘のとおり、通信ログ保存期間は非常にシビ...
裁判所の記録閲覧室に行き、事件番号等を示して申請すると、判決書は基本的には閲覧させてもらえます。訴訟の当事者が提出した訴状や答弁書、準備書面等は、利害関係人であることを書面等で示し、裁判所の許可を得られた場合は、それらも閲覧することが...
①②につき、具体的な「著作権侵害」の態様が分からないので一般論となりますが、 著作権侵害が成立するとなれば、アカウントの所有者も何かしら法的責任を問われる可能性はあります。 権利者が発信者情報開示請求をしてきた場合、アカウントに登録...
訴えられる可能性は少ないでしょう。 副業の内容が不明ですが、特定商取引法上の「業務提供誘引取引」に該当する可能性もあります。 万が一にでも訴えてきた場合にも、貴方が不利になることはないでしょう。 無視するのが一番です。
肖像権侵害として慰謝料の請求やデータの削除を求めることが可能な場合があるかと思われます。その場合、法定代理人からの請求となるでしょう。
基本的に、弁護士は法律相談においても、守秘義務を負っている関係上、情報を勝手に話すということはありません。
投稿が削除されても、スクリーンショットなどで投稿内容やURLがわかる形で証拠化していれば開示が可能なケースもあり得ます。 また、氏名、顔写真を投稿したのであれば、プライバシー権の侵害として開示が認められる可能性はあるでしょう。
郵便局では、相手方の住所に郵便が配達されたか否かを確認することができる配送方法が複数存在します(特定記録、配達記録、書留など)。 郵便局の窓口で相談し、コストを踏まえて配送方法を選択されてください。 また、付言しますが、相手方の実家に...
この書き込みは開示請求されてしまいますか? →開示請求されるかどうかは相手方の意向次第なので不明です。開示が認められるかどうかについて、(同定可能性(対象者性)の問題をクリアしていることを前提とすると、)「〇〇は妄想と虚言」という記事...
高い確率で詐欺でしょう。「起訴処分通告」とか「逮捕条例」という法令用語はありませんので素人の創作であることがわかります。無視するのが一番ですが、どうしても心配であれば警察へ相談してみてはいかがでしょうか。
開示請求されるのでしょうか。 →「本名を晒されたので刑事民事の手続きをします」とありますが、少なくとも、この理由であれば、刑事事件は関係がないでしょう。民事とは発信者情報開示請求のことを指すのでしょうが、本名でアカウント登録しており、...
Xでの自分の発言が開示請求されるかどうか知りたいです →開示請求がなされるかどうかは、相手方次第なので不明です。「職業差別だと言っても母や娘がAVしてたら嫌じゃんww」、「差別偏見あってもいい、それくらい覚悟しないといけない職業。憧れ...
裁判を行うにも費用がかかります。 仮に裁判で判決をもらっても、執行という別の手続きも必要となります。(口座差押えなど) そうなると、3万5000円の回収のために裁判手続きを行うとなると費用倒れになる可能性が高いです。
少額訴訟の手続等については、下記のリンクが参考になると思います。 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_04_02_02/index.html
犯人に似ているというだけですと、名誉毀損となり得るか争いがあるでしょう。 ただ、ご自身の顔写真を勝手に公開しているとなると、プライバシー権の侵害として、開示が認められる可能性もあるかと思われます。 一度個別に弁護士にご相談をされた...
晒されたりした場合には、プライバシー権の侵害となるため、その写真や情報の削除をすることや、慰謝料請求をすることは可能でしょう。
相手方が代理人に選任した弁護士を飛び越えて、相手方の自宅に直接赴くことは、警察を呼ばれる等の警察沙汰になる可能性があるため(脅迫•強要罪等に問われる可能性もあります)、控えるべきでしょう。
業務委託契約であれば、先の回答でお書きしたような規制はありません。ただし、契約違反の事実の有無、賠償金額の相当性などについて、相手方から争われる可能性は残ります。
・「相手の氏名、住所、自宅の電話番号は知っています」 これが正しいという裏付けがあるのであれば、法的手続きを検討されてもよいでしょう。 請求方法は工夫が必要になりますが。
詐欺ですね。 警察は、いろいろな理由により、捜査をしたくないのでしょう。 転売法の罪ではないし、Xに対して、発信者情報開示請求をしてみるといいでしょう。 auに対しても、同様にしてみるといいでしょう。 いずれも回答の保証はありませんが...
法律相談ではないので一般的な回答となりますが、最終的にはフィーリングを優先した方がよいと思います。 ご相談されている内容が分からないのですが、示談交渉といっても譲歩する必要のないものを譲歩しては困りますし、訴訟になれば所詮証拠の世界で...
不正を行なっていることについて、証拠がないのであれば、そのことをsns等で投稿、拡散する行為については名誉毀損となる可能性はあるでしょう。