インスタで詐欺師扱いされた
詐欺の事実がないことを知りながらそのようなDMを送っていたのであれば、相手方に詐欺罪や恐喝罪が成立する可能性があります。 民事で何らかの請求をする場合、開示請求は原則として公開されている場での発言に対して行うものなので、DMの場合です...
詐欺の事実がないことを知りながらそのようなDMを送っていたのであれば、相手方に詐欺罪や恐喝罪が成立する可能性があります。 民事で何らかの請求をする場合、開示請求は原則として公開されている場での発言に対して行うものなので、DMの場合です...
Twitterの開示請求の事例ですが、昨年東京地裁で、他人の投稿記事のスクショを投稿したケースで著作権侵害を肯定し開示請求を認めた裁判例があります。 ご相談の事件でもスクショで投稿された他人の投稿記事に著作物と認められる程度の創作性...
故意に信用を棄損するような投稿ではないですね。 社会的に相当な範囲でしょう。 あなたの意見にとどまるものと思います。 情報開示請求も通らず、損害を請求されることもないでしょう。
ご記載の投稿では、いわゆる誹謗中傷には当たらない、と考えます。 そもそも誹謗中傷というのは法律上の言葉でなく、おそらくは名誉毀損のことを指しているものと考えられます。そして、名誉毀損に当たるためには、社会的評価が低下するに足りる具体的...
海外のゲームで1年間なにもないということであれば、多分大丈夫でしょう。これから暴言をしないようお気を付けて下さい。
支払能力は通常は考慮されませんが、交渉ですので支払能力が乏しいことも説明したほうがよいと思います。 しっかりと謝罪をし、加害者が未成年であることも考慮してもらえれば、それなりに減額してくれる可能性も十分あると思います。 金額について...
日本の著作権法は、無方式主義(著作物が創作された時点で何らの方式•手続きを要することなく著作権が発生する)を採用しており、©️マーク(copyrightマーク)を付けなくても著作権は発生します。 ただし、自分に著作権が発生しているこ...
一番いいのは、相手から届いたDMを持って面談相談に行くことだと思います。 御指摘の通り、詐欺である可能性もありますが、 他方で本当に警察に通報される可能性もあります。 対応については、DMを読んでもらって面談でアドバイスを受けてみ...
ここでいくら回答を得たとしてもあなたの不安は拭えないと思います。 少なくともあなたの行った行為はあまりにも安易です。 自分がやったことは十分に反省した方がいいと思います。 ただ開示請求はダイレクトメールの場合できません。 警察の...
ある著作物を共同して創作した場合に、それが共同著作物になるかどうかは、様々な事情を総合的に考慮して裁判所にて判断される事柄です。相手方は弁護士を立てているとのことですので、早めにお近くの弁護士に御相談ください。
著作権侵害については、売上やライセンス料から算出する損害額の推定規定がございます。また、一般に、損害はあるが立証が困難といったケースでは、裁判所が、裁量により相当な損害額を認定することが可能です。 そのため、著作権侵害について損害が...
これに同意した場合、約束を破った時には何か罪に問われますか? →同意するか否かにかかわらず、口コミなどの内容によって、名誉毀損や侮辱、信用棄損、業務妨害罪などに当たる可能性はあります。なお、口コミなどをしないこと等に同意しておきながら...
16万円の根拠がかなり曖昧であり、そもそも権利者からの請求かどうかも怪しい状態です。 実際の投稿や請求を見ないと確定的な意見は出せませんが、請求自体が詐欺的なものである可能性が高いので、少なくとも今の時点で言い値で支払うべきではないと...
TwitterのDMにて開示請求の旨のメッセージを送る弁護士は聞いたことがありません。そのままにしておき、何か書面で連絡が来ればお近くの弁護士に相談、という対応で良いと思います。
>先日、教員をしている私にメッセージが届き、やりとりをしました。 どのようなやりとりをしたのでしょうか?
一般論としては、 児童ポルノ公然陳列罪は、最高懲役5年の罪ですし、 広範囲にわたる行為なので、逮捕される可能性がある罪です。
逮捕されたり、慰謝料とはならないでしょう。 もし万が一あなたのところにそのような請求が来たら、自分で判断するのではなく、きちんと弁護士に相談してから決めましょう。
返す必要はありません。 速やかに弁護士に相談してください。 脅迫を理由にあなたの意見を撤回していきましょう。 相手は義務のないことを理由に返金を求めていますから、強要、又は、恐喝です。 あなたにお金がなくても刑事手続を行うのであ...
お問い合わせいただきありがとうございます 個人情報を抜く(氏名や住所を一方的に特定する)ことは困難です。 ただの脅しでしょう。警察にDMを見せて相談するようにしてください。 相手からすれば、金品を得る動機で、不特定多数に同じ文章を...
具体的な発言を見ていないので断言はできませんが、おそらく刑事でも民事でも責任を負うことはないと思います。 相手方も勢いで警察に連絡すると言ったものの、最後には「かまへん」と言っていますし、具体的にアクションを起こす気はないでしょう。 ...
モザイク処理していたとしても公然わいせつ罪などの成立の余地はあるでしょう。 賠償請求の対象になります。 他の人がいたとしても関係はないと思います。 また、逮捕リスクというのはありうるところです。 一方で、法律事務所のスクリーンショッ...
謝罪もされているようなので、できることはその方と一切やり取りをしないことだと思います。一般的なご回答になりますが、ご相談の内容からするに、開示請求は通りにくいかと思われます。
お問い合わせいただきありがとうございます ① 相談者様と同じく顔出しで発信している方の件で、裁判所から運転免許証を証拠として提出してほしいと言われたことはあります(氏名以外の情報はマスキングして出しました。)。 「顔出ししているハン...
ご自身の素性を明かして連絡を取りたいと告げているだけであれば、脅迫や詐欺にはあたりません。 ストーカー規制法の「つきまとい等」にも該当しません。 ご安心いただいて大丈夫です。
こちらが2000円出してくださいと言って、相手方がそれを了承しているので、贈与契約が成立しています。 要するに、もらったものなので返す必要はありません。
コメントしなくてよいと思います。 退会しても問題ありません。
あなたができることはありません。 どのような形であれ、一般的にあなたのほうが不潔で不快というのはアドバイスではないと見られるでしょう。 開示請求が通る可能性はあります。 相手の投稿も損害賠償請求訴訟では影響があります。
>簡単な内容にすると、質問を暴行容疑に代替されました >追放処分の無効、名誉棄損、問題の回答を訴える事はできますか? 内容が簡単になりすぎ、詳細が一切分かりません。 多少は具体的な内容が必要になってくるかと思います。
ご指摘のとおり、偽計業務妨害罪に該当する可能性があります。 掲載時間(2時間)や既に削除したという事情は誤情報拡散の防止という点であなたに有利な事情と評価される可能性がありますが、SNS上で公開されていた時間内に その投稿を目にした...
実名での書き込みですか? それとも匿名での書き込みですか? 相手も匿名であるならば、名誉毀損にならない可能性はあるでしょう。 実名でなされていた場合には、侮辱もしくは名誉感情侵害などに当たるものと思われます。 ただ、何人にもそのよ...