Twitterで名誉毀損で訴えるといわれ、情報開示請求された
名誉棄損になるかならぬか。 DM情報がなぜ拡散されたのかわかりませんが、あなたには 責任はなさそうですね。 一度、最寄りの弁護士に、事の経緯を話すといいでしょう。
名誉棄損になるかならぬか。 DM情報がなぜ拡散されたのかわかりませんが、あなたには 責任はなさそうですね。 一度、最寄りの弁護士に、事の経緯を話すといいでしょう。
関係者の立ち位置がわからないので、弁護士にみてもらったほうが いいと思いましたね。 いまでもはっきりしませんが、それを前提にしても、放置が賢明で すね。 さらに、ことばが、限度を越してくる可能性がありますからね。 いまのところ、名誉棄...
追記で弁護士費用の着手金70000を支払ってくださいときたのですか無視して大丈夫なのですか? 身に覚えがないなら、無視でよいと思います。
警察の方に通報するべきでしょうか? それとも弁護士に相談するべきでしょうか? その発言の具体的な内容が分かりませんので、弁護士に相談に行って、その文面を見てもらってアドバイスをもらうことは考えられると思います。
まず最初に自分に対しての誹謗中傷などされたのは2年ほど前なので時効です。 名誉毀損の事実があるのであれば、時効は3年かと思います。 民事上の損害賠償請求であれば、損害および加害者を知ってから3年、 刑事上であれば、犯罪行為終了時から...
攻撃されている個人が特定できることが必要なのは名誉権侵害を主張する場合です。 相手方が著作権侵害を主張してきた場合、相手方は自分が著作権を有していること、著作権侵害が行われていることを主張すればよく、被写体が誰かわかることや被写体が...
厳密に言うと、詐欺罪が成立する可能性は高いと思います。 最近は反社会的勢力への利益供与やマネーロンダリング対策が厳しいので、偽名だと分かると賞品の発送は拒否されることが多いので。 悪質でなければ捜査・立件はされない可能性が高いんでしょうが。
弁護士には依頼していますか? プライバシー侵害、名誉毀損等が本当に成立しているのかよく吟味する必要はあると思います。 相手がそう主張することと法的に請求が認められるかは別の話です。
著作権侵害にならないので、購入しても問題はありません。 転売禁止文言は、法的な規制ではありません。 事実上の抑止効果を狙ったものですね。
まあ大丈夫かなと思います。 理論的に説明すると長くなるので省略しますが、事実に基づいて、ゲームの運営改善のためにゲームの運営状況を批判しているのであれば、まあ大丈夫でしょう。
仮に開示が行われ民事の裁判に敗訴した場合、プライバシーの侵害で支払う慰謝料の額はどのくらいになるのでしょうか。 その書かれた内容にもよるのではないでしょうか。 弁護士費用なども教えていただけるとありがたいです。 弁護士費用は、弁...
具合がかなり悪く外に出れなくなりどうにか被害届や訴訟をすぐにでも出したいです 成功報酬でお願いします 弁護士費用のことでしょうか。 弁護士費用は,弁護士によって基準が違いますので,個別に確認の必要があろうかと思います。
Twitterにて、息子がどうやら誹謗中傷をしていたみたいで、発信者情報開示請求というものをされそうだと言っています。プロバイダの契約者である親の私が息子の代わりに逮捕もしくは損害賠償請求をされるのでしょうか? 可能性は否定できませ...
刑事訴訟になった場合、契約者である夫が逮捕されたり、罰金の支払いを行わなければならないのでしょうか? 夫が疑われれば、逮捕の可能性もないではありませんし、夫が発信したとの十分な証拠があるのであれば、罰金の可能性もないではないと思います。
相手が反省するかどうかは相手の人間性によります。 訴訟手続きは強制執行するための債務名義を得ることが目的の手続きです。 訴訟で勝てば相手が反省して慰謝料を払うとは限りません。反省しない人であれば判決が出ても判決を無視するかもしれません...
②の点で仮に刑事告訴された場合には、会社に知られますか? → 投稿を会社のパソコンなどでしていた場合など、事件が会社に関係していると判断された場合、会社に知られることがあります。 また起訴されたら前科がつく事はほぼ確定でしょうか? ...
①投資勧誘の経緯が不明ですのでご回答できません。相手方から詐欺だと批難されることは十分にありえるでしょう。 ②掲示板が何か、投稿時期がいつか次第です。 ③名誉毀損罪、名誉権侵害はあり得るかと思います。 お近くの法律事務所又は最寄りの...
名誉棄損が明確なら、開示してくると思いますね。
名誉毀損等に当たるかどうかはともかく、トラブルになっていることを解決前にSNSに投稿などされることはトラブル解決の観点からは望ましくありません。 報酬の金額次第ですが、引き続き支払われないようであれば、弁護士にご依頼いただいて請求し...
名誉棄損の違法性阻却事由である公共性、公益性との兼ね合いに なりますが、名誉棄損になることは間違いないですね。 どの程度、過去の事件か、また、雑誌社が取り上げた理由なども 関係するでしょうね。 むずかしい判断なので、お近くの弁護士に相...
実際、あなたの投稿内容をみないとわからないのですが、 誹謗、中傷をしていないこと、悪意もないので、名誉棄損 には、あたらないと思えますね。 終わります。
情状として考慮される事情になり得ます。
あなたの方針でいいですね。 チェックの必要はないでしょう。 名誉棄損ではないので、裁判に負けることはないでしょう。
着手金とか報酬金は,個々の弁護士(ないし事務所)ごとに決められているので,相場は決まっていません。個々の訴訟や仮処分自体は,40万円は高すぎるとは思えませんが,他に探せば,これより安いところはあるとは思います。
Twitterにて受けたことに関しては名誉毀損などで訴えることは出来ますでしょうか? →Twitterで広められた内容が、ご相談者様の社会的評価を下げる内容であれば、名誉棄損として民事であれば損害賠償請求や刑事であれば刑事告訴できる可...
その茶化すコメントが、事実を摘示してあなたの社会的評価を下げるものであれば名誉毀損になりますが、他方でわが国では個人に表現の自由が認められていることとの兼ね合いで簡単に名誉毀損は認められず、個人の感想や論評の範囲内であればセーフになり...
侮辱罪等で告訴するということはできなくはないですが警察はかなり渋るでしょうし,受理されたとしても実際にどれほど動いてくれるかは疑問です。 民事の損害賠償も,取れたとしても弁護士費用と収支0になるというケースではないように思います。
司法書士だと金額は下がるかもしれないですね。 費用の交渉はして見るべきでしょうね。 いずれにせよ、依頼される側にとっては、積極的 には、受けたがらない事案でしょうね。