わいせつ物頒布と開示請求

先日Twitterにてチン凸をしてしまいました。
相手は多分チン凸募集のようなツイートをしていたのですが、弁護士と話す言って脅してきました。本当に不安です。受験勉強にも支障が出るくらいです。
その人は知恵袋でも見たところかなり多くの人に全く文を送っているので詐欺の可能性の方が高いように思われます。
聞いたところDMのような1対1の公然さがないものは開示請求ができず、犯罪にもならない可能性の方が高いということを聞きました。しかしまだ不安がぬぐいきれません。
これは本当でしょうか。
またこのような場合自分は弁護士を雇った方がいいのでしょうか。またそうなるとすれば費用はいくらぐらいでしょうか。
本当に不安なので前向きで不安が拭えるような情報をいただきたいです。お願いします。

ここでいくら回答を得たとしてもあなたの不安は拭えないと思います。

少なくともあなたの行った行為はあまりにも安易です。
自分がやったことは十分に反省した方がいいと思います。

ただ開示請求はダイレクトメールの場合できません。

警察の捜査が入るなら別だと思いますが、相手が警察に相談する可能性はかなり低いでしょう。

本当に反省しております。警察の捜査というものはどういうものですか?

もしされるとすれば、ガサ入れやIPアドレス情報の差押えでしょうね。
逮捕される可能性は低いと思いますし、そもそも相手が被害届を出すかわからないですし、そもそも出さないでしょうから事件化する可能性は低いでしょう。

ありがとうございます。被害届が出ないと捜査されないということですね。
相手がいきなり答弁状と訴状が家に届くと言っていたのですが本当ですか?

それは民事裁判の話ですが、調べれば一般的な流れは誰でもわかります。
先も述べた通り、DMは開示請求の対象にはなりません。

別の方法で貴方を特定するなら別ですが、そうでないならば貴方を特定するのは不可能です。

返信ありがとうございます。開示請求はされないという認識でいいんですね。
調べたところ開示請求されたら最初に意見照会書が届くと書いてあったのですが、そうなのですか?