"財産開示命令を受け取れず出廷できなかった場合の影響について"
次は財産開示命令をされます。 この場合にまた同居人が受け取って自分はすぐに知れず出廷できなかった場合どうなりますか? →不出頭の場合刑事罰が規定されていますので、最悪の場合刑事処罰がされる可能性はあります。
次は財産開示命令をされます。 この場合にまた同居人が受け取って自分はすぐに知れず出廷できなかった場合どうなりますか? →不出頭の場合刑事罰が規定されていますので、最悪の場合刑事処罰がされる可能性はあります。
横領罪になりません。最初に貸しているので、刑事事件ではありません。 横領は無理です。 民事事件で、貸金の返還請求事件の範疇に入ります。借用書がないのはまずいので相手に貸したような証拠と言えそうなものをまとめてから近場の弁護士事務所...
一般論として、借用書等の書面作成がない場合でも契約自体は有効に成立します。この場合、金銭の交付と返還の約束をした事実があれば、いわゆる貸し借り(金銭消費貸借契約)が成立することになります。 もっとも、書面を作成することで証拠化できる...
経緯や背景が分からないところがありますが、通常、訴訟代理人を務める弁護士は、期日後に期日報告書などで依頼人に期日の内容を報告します。ですので、貴方(被告)からした和解の提案内容等が伝わっていないということであれば、代理人活動としてあり...
刑事的には、詐欺罪が成立する余地はあると思われます。民事的には、詐欺取消し・不当利得返還請求という構成のほか、(仮に詐欺に当たらないとしても)貸金返還請求という構成が考えられます。 貸金返還請求にあたって、借用書がないという点は立証面...
この送達されたと言うのは元夫が受け取ったと言う事ですか? →質問内容を拝見する限りでは、おそらくそうでしょう。 この郵便は普通郵便で送られるものですか? →普通郵便になります。
詳細事情の確認は必要ですが、ご記載の内容から推察する限り、詐欺になる可能性が高いように思われます。被害金の回収が確実にできるかどうかは何とも言えないところですが、法的措置を検討した方がよいケースであるようにも思われます。 弁護士に個...
傷害事件=不法行為損害賠償請求訴訟、貸金返還請求訴訟とも債権者であるあなたの住所地(東京)で訴訟提起可能です。 さらに、【民事保全法】 第十二条 保全命令事件は、本案の管轄裁判所又は仮に差し押さえるべき物若しくは係争物の所在地を管轄す...
ケースにもよりますが1ヶ月程度かかるものが多いかと思われます。ご不安であれば、現在の進捗状況についてご依頼されている弁護士に確認をしてみると良いでしょう。
相手方が任意に払ってくれるかは何とも言えません。 ゴルフ場で強制執行したものの、現金が少ししかなくほとんど回収できなかったという話も聞いたことがあります。
ご投稿内容からは、注文者側から請負契約が解除されたのか否か定かではありませんが、 注文者が受ける利益の割合に応じた報酬を請求できる可能性はあるかもしれません。 なお、工事請負契約書等を締結している場合は、契約書の内容を確認しておく必...
完全成功報酬で請け負って頂ける方を探しております。 →申し訳ありませんが、この場でご依頼についてのご相談を受けることはできませんので、ココナラ法律相談の弁護士検索などで直接個別の弁護士にお問い合わせください。
財産開示手続きで時効が更新されるのは、時効が完成していない債権でしょう。 完成した債権は、時効を主張される可能性があります。 養育費の時効は、各月ごとに進行し、期間は5年です。 5年経過していない養育費は、請求できますが、それ以前の養...
上告棄却決定(民事訴訟法317条2項)の場合、当事者双方に告知された日が確定日とされています(同119条)。 なお、上告棄却判決(同319条、313条、302条)は、判決言渡しにより即時確定します。
1,成立直後に書記官に請求するといいでしょう。 2,必要です。 正本とあわせて請求するといいでしょう。 3,法務局で医療法人の登記簿謄本を申請するといいでしょう。 正式名称と代表者の氏名がわかります。差し押さえに必要です。 4,手続き...
貴方の連絡等に対して借主がどのような態度を示しているのかという点も気になりますが、返済意思がなさそうであれば、早めに弁護士に相談・依頼して法的措置を検討していくべきだと思われます。
書記官が、送達事務を取り扱っています。 差置送達は行っていないので、付郵便送達になると思いますが、書記官から 付郵便送達上申書に必要な添付資料の集め方の指導を受けるといいでしょう。
どのような内容であっても同意をとっていれば問題にならないというわけではありません。 具体的に何と伝えたのか分かりませんので何とも言えませんが、プライバシー侵害になる可能性は高いです。
会社の規模からすると、税理士に依頼をしているものと思われます。 代表取締役の立場(≠株主)で、税理士側に帳簿の開示を求めたり、時期的に確定申告等の関係で通帳や経費帳も保管している可能性がありますので、引き渡しを求めたりすることをご検討...
連絡が来た翌日から起算して10年でいいでしょう。 連絡は、中断事由の承認にあたるので、そこから10年ですね。
立替金請求、不法行為損害賠償請求、婚約破棄慰謝料とあるようです。 相手の親に事情を話すことは、差し支えありません。 解決のためには、弁護士に依頼したほうが、いいと思います。
ご相談内容の限りでお答えいたしますと、預託金ですので、返還を求めることは可能かと思います。 相続人により散逸する危険もありますので、なるべく早めに相続人に連絡するべきかと思います。
どのような書類を裁判所に提出したのかなど手続きの状況等について、依頼している弁護士に具体的に確認をなさった方がよいように思います。 なお、【相手の住所も不明(住民票の住所に居なかった)】とのことですが、財産開示手続でも裁判所からの書類...
>①Bさんもしくは、Aさんに合法的に取り立て可能でしょうか?? ②記載の【貸主とBさんの借用書】という書類について、貸主とBとの間の金銭消費貸借に関する書類だと評価できれば、Bに対する請求は可能です。また、Aに対する請求については、...
相手の住所等を住民票を追って調べた上で財産開示の手続きを行い、預金口座以外の財産の調査を行えば、差し押さえ可能な財産が出てくる可能性はあるでしょう。 一度個別に弁護士に相談されると良いかと思われます。
養育費や怪我をした損害の請求権など以外の普通の金銭の請求については、直接勤務先を調べるような手続はありません。 法的手続きではなく、探偵に依頼して相手を尾行するなどして調べることはできるのかもしれません。 ただ、費用がかかり、うまく...
訴訟を起こして無視できない状態に持ち込むのが一番良いかと思われます。 ご自身が訴訟の対応をするのが難しければ弁護士を立てる方が良いでしょう。
ここに記載されている事情だけは対応のしようがありませんが、お金をどのようにして相手に渡したかなどの事情をお聞きすることで手がかりがみつかるかもしれません。 詳しい事情を書くことはできないかと思いますので、一度直接弁護士に相談された方が...
横領罪になる可能性があるので、まずは警察だと思います。 警察・検察が動き、示談などの流れになった場合に被害弁償等といった話になりますが、そちらは民事的な局面となるので、状況によっては弁護士に相談してみるということになるでしょう。
証拠関係にもよるので検討を要しますが、弁護士から内容証明郵便で督促などすれば、回収できる可能性も出てくると思われます。 弁護士に個別に相談してみることをお勧めいたします。