"給与の債権差押命令再送達のため、差置送達・付郵便送達の利用可否について"

養育費未払いのため、給与の債権差押命令を申し立て第三債務者には送達されています。
債務者は受け取らず裁判所へ返送され、再送達する予定です。
再送達してもまた受け取らないと思われます。来週中に送達出来れば、今月の給与から取り立てが出来そうなので、少しでも早く送達させたいです。
差押命令の前に財産開示請求をしており、その際には出頭して来たので今回送達した住所には住んでいると思います。
差置送達・付郵便送達というものがあるみたいですが、利用できるなら利用したいと考えています。
差置送達・付郵便送達は債権者の希望があれば利用できますか?
それとも、裁判所の判断によるものなのでしょうか?

書記官が、送達事務を取り扱っています。
差置送達は行っていないので、付郵便送達になると思いますが、書記官から
付郵便送達上申書に必要な添付資料の集め方の指導を受けるといいでしょう。

付郵便送達なんですね。
休み明けに書記官に聞いてみます。
回答ありがとうございました。