養育費未払いに関する債権差押命令申立ての現状と時効援用の影響について教えてください
養育費未払いのため、債権差押命令を申し立て第三債務者から陳述書が届き、債務者へ送達されるのを待っている所です。
10年以上支払いがなかったため、時効の援用をされるかもしれないのですが、財産開示手続などがあったので、どのようになるのか教えていただきたいです。
2010.4月 調停離婚
5~7月 養育費の支払いあり
8月~ 養育費の支払いなし
2022.11月 履行勧告
(その際、毎月5000円なら払えると
書記官に話していたが現在まで1円
も支払いは無し)
2023.11月 財産開示手続実施
2023.12月 債権差押命令申し立て
履行勧告の際に毎月5000円なら払えると言ったのは債務の承認になり、財産開示手続で時効の更新になると思うのですが、合っていますか?
それを踏まえて時効の援用された場合、いつからいつまでの分が時効となりますか?
財産開示手続きで時効が更新されるのは、時効が完成していない債権でしょう。
完成した債権は、時効を主張される可能性があります。
養育費の時効は、各月ごとに進行し、期間は5年です。
5年経過していない養育費は、請求できますが、それ以前の養育費は、時効を主
張される可能性があります。
もっとも、相手が援用しなければ、請求はできますが。
時効を主張されると、5年前以前のものは請求できないんですね。
まだ債務者に送達されていないみたいなのでどうなるか分からないですが、参考にさせていただきます。
回答ありがとうございました。