ネットで調べたら強要罪や恐喝罪にあたるかもと書いてました

>言葉の圧で脅されてる口調に聴こえてメールでは払わなかったら弁護士に訴えると言って振り込みさせられました 状況がよく分からないのですが、弁護士に訴えると言われてなぜ振り込みをしたのでしょうか? 何を訴えられて、どうなると考えたのでし...

貸金返済の最終通知書を自作する場合の効力について知りたい

金銭債務に関する損害の賠償は、 法定利率(今なら3パーセントになる。民法404条2項)もしくは約定利率による遅延損害金だけです(民法419条1項)。 金銭の返還を受けられないことにより何か損害を被ったとしても、元本のほか、遅延損害金の...

裁判所からの支払督促通知について

詳しい事実関係の確認が必要です。「自己破産手続きはしていたんですが1社だけ忘れていて」という状況で、自己破産後にそのカードを使っていないということであれば消滅時効も検討できますが、そうでない場合は債権者漏れである以上は非免責債権ですの...

至急、よろしくお願いいたします。

債権回収会社に譲渡をした場合、一定期間はその旨登録されますが、 債権回収会社は信用情報機関に登録していないので、開示請求をしてもでてこないことがあります。 ご自身の記憶をたどって、どこから借りていたかを思い出すほかないです。 昔住ん...

お金を借りたが、相手の態度で困惑しています。

相手の行為が脅迫や恐喝になる場合、犯罪は成立します。債権があることによってそうした犯罪が成立しなくなるということはありません。 ご自身での対応は難しいかと思われますので、交渉をされる前に弁護士へご相談されるべきかと思われます。

訴えると言われて負けた場合。お金がなかったらどうなる?

相手の請求が認められた場合でもないところからの回収はできませんので、相手は勝訴をしたけども債権回収ができないという結果に終わります。 また、5万円しか借りていない、そもそも借用書の5万円も借りたものではないのに書かされたものだという...

第三者に借金を伝えてもいいと弁護士様はいうのか?

弁護士からの指示と言う可能性は低いように思われます。そもそも親については請求権がありませんし、プライバシー権侵害となるリスクもあるため、そのような指示を弁護士がするということはないでしょう。

相続放棄についての相談

元妻は、相続人ではないので、請求はいかないと思われます。ですので、相続放棄の必要もありません。 仮に請求が来た場合には、支払いを拒否し、法律事務所へご相談されてください。

借金の返済をしてもらえない時の対応の相談

第三者を介して連絡を取ろうとすること自体、あまり効果的ではない上、プライバシー権の侵害となるリスクもあり、避けた方が良いでしょう。 また、雇用形態がわからない以上就業先として、適切かどうかの判断ができないため難しいかと思われます。 ...

息子の借金問題で相手と会わずに解決する法的手段は?

弁護士へ依頼した場合、交渉は全て弁護士が窓口となり、直接本人との接触を禁止するという受任通知を送ることになるでしょう。もし押しかけてきた場合、迷わず110番して警察官へ事情を説明して相手方にお引き取り願うことを指示します。

連帯保証人との調停や損害賠償請求

すみません。民法を勉強して下さいとしか。感情的に損害があるか否かと、請求可能かどうかは別問題です。質問でなく議論になっているので、回答を終わります。

任意整理中の借入について

借入に関してのお考えが安易であると思います。 公的融資などで対応できないかを考えるべきです。 ブラック状態で借入できる業者については、後々和解の交渉はまずできません(受任弁護士から聞いている和解状況を聞いて、希望を抱いているなら大間...

個人間の借金 これは詐欺ですか?

嘘の理由で借りた場合や返せるかわからないのに怖かったからとはいえ返しますと答えていても詐欺にはなりませんか? →後者は詐欺にはなりませんが、前者は詐欺に当たる可能性はあります。

強制されて書かされた白紙委任状

脅迫に当たりうるのかは、その時の詳細な状況次第なので、伺った限りの概要だけでは判断できません。 単に書きたくなかったけど書かされたというだけでは、当然には脅迫にはなりません。 なお、白紙委任状については、一般に、それを持つ人間にあな...

個人間貸し借りでトラブルになっています

繰り返しとなってしまいますが、作成経緯も含めて検討する必要があります。 ご記載の内容ですと、「借用書」という題名にはなっていますが、 これはただの弁済提案でしかないです。 相手方が返還請求をした時点で一括での返済義務が生じています。...

借金トラブルに関する法的アドバイスを求めます

返す必要はないでしょう。 脅迫罪となるためには「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫」する必要があります。害を加える告知がそれ以外にあるとすれば該当するでしょう。 第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又...