ネットで調べたら強要罪や恐喝罪にあたるかもと書いてました
>言葉の圧で脅されてる口調に聴こえてメールでは払わなかったら弁護士に訴えると言って振り込みさせられました 状況がよく分からないのですが、弁護士に訴えると言われてなぜ振り込みをしたのでしょうか? 何を訴えられて、どうなると考えたのでし...
>言葉の圧で脅されてる口調に聴こえてメールでは払わなかったら弁護士に訴えると言って振り込みさせられました 状況がよく分からないのですが、弁護士に訴えると言われてなぜ振り込みをしたのでしょうか? 何を訴えられて、どうなると考えたのでし...
金銭債務に関する損害の賠償は、 法定利率(今なら3パーセントになる。民法404条2項)もしくは約定利率による遅延損害金だけです(民法419条1項)。 金銭の返還を受けられないことにより何か損害を被ったとしても、元本のほか、遅延損害金の...
弁護士から携帯会社に対して、受任通知を出すにあたり、通話料については引き続き支払う 旨、申し入れて、了解を得て置くことになるでしょう。
詳しい事実関係の確認が必要です。「自己破産手続きはしていたんですが1社だけ忘れていて」という状況で、自己破産後にそのカードを使っていないということであれば消滅時効も検討できますが、そうでない場合は債権者漏れである以上は非免責債権ですの...
債権回収会社に譲渡をした場合、一定期間はその旨登録されますが、 債権回収会社は信用情報機関に登録していないので、開示請求をしてもでてこないことがあります。 ご自身の記憶をたどって、どこから借りていたかを思い出すほかないです。 昔住ん...
相手の行為が脅迫や恐喝になる場合、犯罪は成立します。債権があることによってそうした犯罪が成立しなくなるということはありません。 ご自身での対応は難しいかと思われますので、交渉をされる前に弁護士へご相談されるべきかと思われます。
相手の請求が認められた場合でもないところからの回収はできませんので、相手は勝訴をしたけども債権回収ができないという結果に終わります。 また、5万円しか借りていない、そもそも借用書の5万円も借りたものではないのに書かされたものだという...
借りているものについては返済義務はありますが、それを返さなければ退職を認めないという主張を会社がしてきた場合、それについては認められないかと思われます。
弁護士からの指示と言う可能性は低いように思われます。そもそも親については請求権がありませんし、プライバシー権侵害となるリスクもあるため、そのような指示を弁護士がするということはないでしょう。
元妻は、相続人ではないので、請求はいかないと思われます。ですので、相続放棄の必要もありません。 仮に請求が来た場合には、支払いを拒否し、法律事務所へご相談されてください。
公開相談の場なので致し方ないと思いますが、お話が抽象的過ぎますし、前提となる事実が曖昧なので、ご自身が望まれるような回答を得ることはできないでしょう。 具体的な資料などを揃えてご相談されたほうがよいでしょう。
弁護士に法律相談をして、 答弁書を送付してください。 12年前ということになると、 時効の援用で済む可能性が高いので、 慌てて支払いをしたり、支払の申出をするといったことは避けましょう。
第三者を介して連絡を取ろうとすること自体、あまり効果的ではない上、プライバシー権の侵害となるリスクもあり、避けた方が良いでしょう。 また、雇用形態がわからない以上就業先として、適切かどうかの判断ができないため難しいかと思われます。 ...
弁護士へ依頼した場合、交渉は全て弁護士が窓口となり、直接本人との接触を禁止するという受任通知を送ることになるでしょう。もし押しかけてきた場合、迷わず110番して警察官へ事情を説明して相手方にお引き取り願うことを指示します。
①モビットは本当に再和解には一切応じないのですか?再和解できた事例はないでしょうか。 ⇒モビット(現在は、合併により三井住友カードになっています。)は、任意整理において厳しめの会社という印象を持っており、再和解は難航が予想されます。 ...
すみません。民法を勉強して下さいとしか。感情的に損害があるか否かと、請求可能かどうかは別問題です。質問でなく議論になっているので、回答を終わります。
借入に関してのお考えが安易であると思います。 公的融資などで対応できないかを考えるべきです。 ブラック状態で借入できる業者については、後々和解の交渉はまずできません(受任弁護士から聞いている和解状況を聞いて、希望を抱いているなら大間...
嘘の理由で借りた場合や返せるかわからないのに怖かったからとはいえ返しますと答えていても詐欺にはなりませんか? →後者は詐欺にはなりませんが、前者は詐欺に当たる可能性はあります。
弁護士と面談相談で、破産も含めて、いくつかの方法を検討する ことになるでしょう。 早く方針を立てたほうが落ち着くでしょう。
返済額を再交渉することは可能かと思いますが、結局相手に返済能力がないと返済額を増額させることはできません。 現在月1万円の返済が限界というのであれば、しばらくしてから返済額の増額交渉をしてみてはいかがでしょうか。時間が経てば経済状況も...
Q 脅迫や畏怖を用いて、念書などを書かせることは恐喝に当たるということですか? A 先の回答でご指摘のような結論は導けません。ちなみに、ご指摘の行為は強要罪に該当し得ます。 Q 大声で近所に聞こえるように怒鳴るなどは脅迫に当たるでし...
公共の掲示板ですので、限定された情報で、個別具体的な法律要件該当性について言明することは難しいです。 ご心配ならば、最寄りの法律事務所に関連の書類を持参して相談されることをお勧めします。
問題になりうるものではありますが、あなたと連絡がとれなかったのでやむを得ず親に連絡したという事情もあるかと思います。 返済をどうするかを考える必要があるかと思います。
脅迫に当たりうるのかは、その時の詳細な状況次第なので、伺った限りの概要だけでは判断できません。 単に書きたくなかったけど書かされたというだけでは、当然には脅迫にはなりません。 なお、白紙委任状については、一般に、それを持つ人間にあな...
繰り返しとなってしまいますが、作成経緯も含めて検討する必要があります。 ご記載の内容ですと、「借用書」という題名にはなっていますが、 これはただの弁済提案でしかないです。 相手方が返還請求をした時点で一括での返済義務が生じています。...
返す必要はないでしょう。 脅迫罪となるためには「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫」する必要があります。害を加える告知がそれ以外にあるとすれば該当するでしょう。 第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又...
法的な問題はありません。
恐喝罪、強要罪となり得ますので、しっかりと当時に言われたこと、どのように脅されたのか等について記録しておき、警察に被害相談をされた方が良いでしょう。必要であれば、弁護士に同席を依頼したり、告訴状の作成を依頼するということも考えられます...
借りていないなら返す必要がありません。預金通帳等の証拠をもとに借りていないとして争うべきです。 逆に未払賃金を反訴という形式で請求することも考えられます。
会社側は連帯保証人に対して通知する義務が有ります。 義務違反をした場合は、連帯保証人への請求に支障がでます。 そのため、弁護士に依頼をしてもご希望を叶えることはできないと考えられます。