個人間貸し借りでトラブルになっています
以前お付き合いしていた方から、投資の資金として、お金を預かりました。
彼の女性関係が原因でお別れすることになった際に、株資金を返してほしいと言われましたが、その時点で、株資金がマイナスになっていたため、預かった株資金を借金と言う形にして、返済していくことになりました。
借用書には、令和6年4月30日までに一括で現金にてお支払いします。令和6年4月30日までに払えなかった分は、毎月月末に10万円ずつお支払いしますとの記載あり。
借用書の払える分の解釈で、相手とこちら側で、相違あり、相手はマイナスでも株を全部売り、払えと主張、こちらは、マイナスだからそれは難しいと訴え、
一時的に一応、相手は納得したため、可能な限りで、まとまった金額を払い、その後、返金の滞りなく、分割返済1回済んでいます。
お別れしたあとも、お金を借りてる立場だから、断る権利は、ないといい、
相手から食事の誘いや家に来たりということが続いていました。
こちらが、その関係性を解消して、お金を返済するだけの関係性にしたいと伝えたところ、
弁護士に依頼して、一括返済させる
親に言って、親に払ってもらうor親から私に言ってもらうと脅されました(実家の連絡先は相手は知っています、親は連帯保証人ではありません)
【質問1】
相手が弁護士に依頼した場合、一括返済をしなければ、いけなくなるのでしょうか?
【質問2】
親に心配かけたくありません
『親は関係ないため、親に連絡、家に行った場合は、警察に連絡します、呼びます』とあらかじめ相手に警告しても問題ありませんか?
【質問3】
実際に来た場合、警察をよんでもいいのでしょうか?
この場合、何か相手は、罪に問われたりするのでしょうか?
1
弁護士に依頼したかどうかではなく、当事者間でどのような合意がされたか次第です。借用書の記載内容と作成経緯は重要な検討材料になります。
2 警告をしたことによってご自身が法的な責任を問われることはありません。
ただ、警告の目的は、「親への連絡をさせない」ことにあるわけですが、
男女関係にあったことなどから、ご自身本人からそのような警告をしても、逆効果となる可能性があることに注意が必要です。
3 警察に相談はなさってよいでしょう。罪となるかは別問題です。
ご返答ありがとうございます。
追加でご質問なのですが、この借用書の文面の場合、
『令和6年4月30日までに一括で現金にてお支払いします。令和6年4月30日までに払えなかった分は、毎月月末に10万円ずつお支払いします。』
相手方の一括返済の主張は、通るのでしょうか?
繰り返しとなってしまいますが、作成経緯も含めて検討する必要があります。
ご記載の内容ですと、「借用書」という題名にはなっていますが、
これはただの弁済提案でしかないです。
相手方が返還請求をした時点で一括での返済義務が生じています。
期限の利益に関する合意がなされたと評価できるものがなく、
単に文面から判断すれば上記のようになります。
ご返答ありがとうございます。
重ね重ね申し訳ございませんが、
『期限の利益に関する合意がなされたと評価できるもの』というのは、どのような文面もしくはやりとりが必要になってくるのでしょうか?