預かり金の返済をせがまれいる。
金銭を預かった経緯、返還済みであるという点に関する証拠等についてまず確認が必要だと思います。金銭預かりに関して貴方のお母様がどのように関わっておられたのか不明ではありますが、覚書の有効性自体も問題になり得ると考えられます。弁護士に個別...
金銭を預かった経緯、返還済みであるという点に関する証拠等についてまず確認が必要だと思います。金銭預かりに関して貴方のお母様がどのように関わっておられたのか不明ではありますが、覚書の有効性自体も問題になり得ると考えられます。弁護士に個別...
投稿していただいた内容だけでは破産できるのかどうか判断できかねるので、まずは詳細に説明して相談していただくことが良いと思います。
養育費の差し押さえということであれば、第三者からの情報取得手続きを裁判所に行い、勤務先情報を調べることは可能かと思われます。
>住宅ローンの返済を延長した場合は登記簿に抵当権の再登記をしなくてもいいのですか? 「延長」というのが不明瞭ですが、抵当権は特定の債権を担保するものなので、例えば借り換えをするなどしてあらたに別の契約をしたのであれば、前の抵当権を抹...
同じ住所への再通知は問題ないでしょう。逆に、あまり効果もないと思います。 これに対し、(受取拒否であって最初の送り先に住んでいることが分かっている場合は特に、)実家への通知書送付は、プライバシー侵害の可能性等の問題をはらんでいるのでや...
横領被害による 損害賠償請求は、利息をつけて 給料差し押さえできますか? →判決の主文において、利息又は遅延損害金に関しても言及があるのでしたら利息を付けた差し押さえなどは可能です
動産執行に過大な期待を抱いておられるようですが,現実問題としては,換価可能な価値のある財産(ブランド品など)を持っていることが判明しているようなケースを除いて,動産執行を申し立ててもほぼ執行不能で終わりますので,むしろ動産執行は費用の...
公正証書の中に強制執行認諾文言という,約束を守らなければ強制執行しても良いという条項が入っているのであれば,裁判をしなくとも執行をかけることも可能です。一度強制執行の内容を弁護士に確認してもらうと良いでしょう。
> 裁判をする上で借用書などがない場合、LINEなどのスクショが役に立つといいますが、相手の名前がわからない場合や、アイコンが顔などではない場合、相手が自分じゃないと言い張ったらそれも証明しなければいけませんか? 人違いとの主張に対...
その場合は訴訟になります。 調停は相手の出席が必要ですので。 お役に立てず、すみません
①について あなたとの関係では、債務者にお金が支払われたのが差押命令の送達前なら支払いは有効でこれ以上第三債務者には請求できませんが、送達後ならば支払いは無効で、全額請求できます。裁判所から送達通知書という書類が届いているはずなのでご...
給料差し押さえをする際会社側に損害賠償請求未払い、養育費未払いなどの内容は通知されるのでしょうか →会社に送られる差押命令書には請求債権目録という損害賠償請求や養育費請求などの請求権の内容が記載された書類も付いていますので、損害賠償...
診断した結果思った金額と違い増額されているみたいで倍に支払いして弁護士費用や着手金を払えなく生活が苦しくどうしたらいいのかわかりません 弁護士費用でも債権者と合わせて一万が限界で物価高により生活ができなく苦しんでいます助けてください ...
原則として親権は共同で行使する必要があるため、本来は親権者全ての署名を得る必要があります。 とはいえ、煩雑ですので実務上は一方の署名で処理している場合もあります。 そもそも、こちらとしては支払いが得られれば問題ない状況と思われますの...
あなた自身で元彼側に連絡しないよう警察から言われていること、元彼の親は債務者(借主)ではなく法的な返済義務を負っていないこと等からすれば、お住まいの地域の弁護士に直接相談し、場合によっては代理人になってもらう等して、借主である元彼に対...
①連帯保証人になっていないのであれば特段問題はありません。配偶者様が死亡した際には相続の問題は生じます。 ②特段ありません。 ③通常は想定されませんが、債務の内容(単なる借り入れなのか、住宅ローンなのか、犯罪の損害賠償なのかなど)...
個人間の貸し借りは返済が途絶えた場合そもそも回収困難です。 借り入れの返済ができない場合は自己破産をご検討ください。 自己破産の手続きの中で、破産管財人が最大限相手方から回収を試みます。
下記リンクの資料の70ページ目などが参考になるでしょう。 https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2021/09_houkoku_3_minji.pdf
>ですが体調不良が原因で費用をお支払いできず辞任になり着手金を一括でお支払いできず司法書士から然るべき処置をとると連絡がきたのですが訴訟されてしまいますか? 金額によっては訴訟はあり得るかもしれません。 ただ、回収可能性がなければ、...
不当利得返還請求に関しては当該相手方に対して行うものですので、裁判で返還請求が認められれば相手方の財産から回収することが可能であり、振り込まれた口座に限りません。
弁護士へ依頼して和解書を作成したとのことであれば、おそらく懈怠約款(期限の利益喪失条項)は設定されていると思いますので、一括請求は可能でしょう。ただ、不履行の場合の遅延損害金利率を特に定めていない場合は、法定利率(年3%)を請求できる...
ご記載の事情からすると、証拠として弱いという印象があるほか、【私が友人にお金を貸す際に、気まずさから「あげる」「出してあげる」と言ってしまった】という事情について客観的記録が残っているような場合には、貴方の請求にとっては不利だと考えら...
きっちり回収しつつこれまでの精神的苦痛、詐欺など慰謝料のようなものは貰える方法はありますでしょうか? >>一般論として慰謝料の請求が認められるケースではありません。 貸していたお金については借用書など証拠が揃っている場合は裁判を進める...
相手方が任意に弁済を行ってこない様でしたら、消費貸借契約の成立、契約に基づく金員の支払い、相手方の受領等を証拠によって示し、訴訟や調停等の法的措置を講じる必要があります。 警察に対して被害届を出すのも一つの手段ですが、詐欺罪の場合、...
一般論としての回答になりますが,信販会社や貸金業者の場合は,公示送達などを利用して支払督促や判決といった債務名義は取得した上で,サービサーへ格安で債権譲渡するといったパターンが多いです。個人の債権者であれば「草の根分けてでも探し出す」...
告訴というのは刑事罰を求めるということですので、おそらく訴訟の誤りかと思います。 貸金返還請求であれば弁護士にとって一般的な職務ですので、金銭の貸し借りに関する資料(借用書等)を持参して直接弁護士に相談されるといいでしょう。
督促異議をだされ通常訴訟となっていると思われます。 証拠がほとんどないというのがどの程度なのか、追加の収集や立証の工夫ができるのかを検討することになります。 判決が出てしまって確定すれば、再度請求ということはできなくなってしまいま...
現実に回収が可能かどうかという点について問題はありますが、法的な請求権としては、連帯保証人の立場で支払いを行なっているのでしょうから、主債務者である子に対して、求償権を行使し、保証人の負担した金額を請求することは可能です。
まず、あなたが郵便局へ郵便物の転送を依頼している(転居届)場合は、裁判所の特別送達郵便も転送されるのが通例です。 あなたが転居する際に転送依頼をしておらず、旧住所には既に他人が住んでいる(あるいは空き家である)場合には、配達ができない...
欺罔行為を整理するといいでしょう。 だまされた結果、お金を貸したことについて、はっきりさせることですね。 警察に相談する前に、出来事表を作成するといいでしょう。