養育費不払いの強制執行について
養育費の不払いがあります
調停離婚しているので調書はあります。
相手方は自営業の為、給与の差押えは出来ないので強制執行になると思うのですが、弁護士さんにお願いきた場合に強制執行までどのくらいの期間で可能なのでしょうか?
自営業の場合、会社勤めの場合のように給与債権の差押えはできません。
そのため、強制執行の対象となる他の財産を相手方が有しているかを検討することになります。例えば、以下のような財産の有無を調査•検討することが考えられます。
•ご主人名義の銀行口座がわかれば、その預金債権の差押え
•主要な取引先がわかれば、その取引先に対する売掛金債権などの差押え
•自宅の土地•建物がご主人所有であり、銀行の抵当権などの担保が付いていない場合には、これらの不動産の差押え
•自動車がご主人名義であり、ローン会社の所有権留保などが付いていない場合には、自動車の差押え
なお、養育費の不払い対応としては、裁判所から履行勧告をしてもらう方法もあります。
【参考】裁判所サイト「履行勧告手続等」
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_05/index.html
いずれにしても、どのような対応が可能かにつき、一度、調停調書等のお手もとの証拠を持参の上、お住まいの地域の弁護士に直接相談なさってみるのがよろしいかと思います(お住まいの地域の弁護士会や法テラスでも法律相談を実施しているかと思います)。