給与差押通知の再送達

債務者が居留守を使った場合の特別送達の再送達について、余計にかかった送料は債務者に請求できるのでしょうか。

送達費用は、訴訟費用に含まれますので、訴訟手続きで判決を取得出来れば、債務者に請求出来ると考えます。

支払督促後の差押手続き中なので、この後請求するタイミングがないんですよね。