4年前のトラブル、法的責任や影響についての不安
振り払った際に仮に相手に怪我をさせたといった場合には、強制わいせつに対する正当防衛が成立する可能性があります。もしなにかあれば、警察から連絡が来ていると考えられますので、特にないということであれば、さしあたり気になさらないでよろしいか...
振り払った際に仮に相手に怪我をさせたといった場合には、強制わいせつに対する正当防衛が成立する可能性があります。もしなにかあれば、警察から連絡が来ていると考えられますので、特にないということであれば、さしあたり気になさらないでよろしいか...
「オナニーのために画像を送って。早くして。」という文面で軽はずみな気持ちで画像を要求してしまいました という行為は、撮影して送信するということだと 16歳未満に対する映像送信要求罪 不同意わいせつ罪(176条3項)未遂 に問われる...
性行為を行ってしまいました。これまでも十分に問題ですが、今回の問題はこの行為が2人の間でしか知らないはずだったのですが、彼女の友人が知っているという事です。 というのであれば、不同意性交とか青少年条例違反を問われる危険があります。 ...
元警察官の弁護士です。 おっしゃるとおり、美人局の可能性が相当にありそうな事案ですね。 現状では、むしろ相手方としては自分の側に弱みがあるので警察に架空の被害届を出しにくい状況であるとは思います。 ですが、話を歪めて不同意性行や、わ...
>①について 息子さんが成年であることを前提にご回答致します。 不同意わいせつ致傷罪の法定刑は、無期又は3年以上の拘禁刑と定められています。 ただし、息子さんの件は、そもそも不同意といえるのか(同意しない意思を形成し、表明し若しく...
元警察官の弁護士です。 現状をうかがう限りでは、警察から逮捕される可能性は低いと思います。 ①会う何週間前に、会ったらお触りするかもと送ったところ、女性からそういうのがなかったら、逆に落ち込む、引きはしないというようなやり取りをLI...
はじめまして。 元警察官弁護士の藤本顯人です。 質問1 その通りです。 質問2 刑訴法250条4項により、性犯罪などは特例としてそのような扱いを受けておりますが、傷害罪はこの特例には当たりません。 そのため、ご質問者様のご理解のと...
はじめまして。 元警察官弁護士の藤本顯人です。 2件の路上痴漢ということで、具体的な態様によっては、迷惑行為防止条例にとどまらず、不同意わいせつとして重い求刑をされる可能性があります。 すでに1年前に一度痴漢で不起訴になっているとい...
それはよかったですね!! そうですね、LINEにて改めて謝罪して許してもらえたことに対しての謝辞を述べるのが良いと思います。 具体的には、「先日は、本当にご不快な思いをさせてしまったのに、お許しいただきありがとうございました。また今...
元警察官の弁護士です。 大変お辛い被害に遭われたということで悔しいかと存じます。 ご質問についてですが、すでに警察へ被害届を提出されたということであれば、ひとまずは警察の方で、必要な捜査を行なってくれます。 弁護士が介入して証拠収集...
その場合も、性的自由が侵害されているわけではないので、不同意性交罪は成立しないと思います。
ケースバイケースなので、それだけの説明では結論は出せません。 元検事の解説によれば「程度は問わない」とされているので、可能性はあることになります。 捜査研究 性犯罪規定の大転換~令和5年における刑法および刑事訴訟法の改正の解説~...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 お辛い中、勇気を出してお話しくださりありがとうございます。文面からあなたの深いお苦しみが伝わってきます。 何よりもまず、ご自身のことを決して責めないでください。あなたは何も悪くありません。 ...
ご心痛のことと存じます。 被害に遭われた件は、性的被害という類型の事件ですから、ご相談者様が弁護士に依頼して相手方に慰謝料等の請求を行うのが適切な事案だと考えられます。 その上で、慰謝料請求における消極的な点を挙げるのであれば、弁護士...
可能性の話ですので、警察は被害相談へ行かれる可能性はあり得るかと思われます。仮に刑事事件へと発展する場合は警察からの連絡が来るかと思われますので、その際に改めて弁護士に相談をされると良いでしょう。
いきなり相手の胸を触り、胸に手を置いた時点で強制わいせつ罪が成立する可能性があります。むりやり胸を触る行為自体が暴行に該当し、拒否している状況で触っているので、抵抗できないからです。ご参考にしてください。
性行為には承諾があったが 避妊すると欺して性交した ということだと、現行の刑法では不同意性交罪は成立しません。 弁護士に相談して、可能な手段(民事訴訟等)を検討して下さい。
お子様の年齢が15歳の場合、各県の条例(青少年保護育成条例)に違反する可能性があります。また、お子様の年齢が15歳、相手の年齢が21歳という関係からすると、不同意性交等罪に該当する可能性もあります。 そのため、警察に被害届を提出すれ...
件数も多いし個別事情によるでしょう 弁護士に直接問い合わせてください
こちらからわいせつ画像を送っていない場合は、わいせつ電磁的頒布にはなりません。 18歳未満場合は、児童ポルノ製造・青少年条例違反(わいせつ行為・要求行為)・16歳未満の者に対する映像送信要求罪などが検討されるでしょう。
児童ポルノ要求行為について、過失を処罰する地域では、無過失で罪を逃れることが難しいので、検挙される可能性があります。 楽観的な回答が多いのでは、条例等の運用に詳しくないからだと思います。 弁護士に相談して 年齢認識の有無 国法が...
青少年条例の過失というのは 相手方が積極的に(18歳になった、大学は〇〇学部に進学する等)年齢詐称していた場合 でも、認められます。
結論としては、入れなくてもよい、というより、入れても意味がありません。 検察官が最重要視するのは、被害弁償の事実と、宥恕(被害者が許していて刑事処分までは望んでいないこと)の事実です。 宥恕していれば、被害弁償すら重視されません。 ...
親告罪ではないので、 日本警察の捜査の端緒は、被害届でも、外国警察でも、噂でもなんでもいいので 捜査開始可能です。
被害女性が警察に被害届を出していれば、質問者の動画が捜査の参考になると思いますが、動画だけでは被疑者の特定は難しいと思います。警察に犯人検挙の可能性の多寡は問わずに、警察に動画提出だけでもされたらよろしいと私は思います。 回答になって...
風俗店でのトラブルに関して示談を行る場合にありがちな状況ですが、ご質問のとおり、身に覚えがないという理由で、恐喝等を理由に被害届を出すのが一番確実です。 先方が正確な住所を書いている場合は後日問題が生じない示談が成立しているという状況...
陰部画像の送信だと、普通は わいせつ電磁的記録頒布罪 青少年条例違反(わいせつ行為) が検討されるでしょう。 わいせつ画像の送り付けをわいせつというのは、ちょっと難しいですね
Twitterやインスタグラムで成人が中学生に対してビデオ通話で自慰行為を見せた場合、条例違反と不同意わいせつのどちらが適用されますか? というのは、事実によるので一般論だけしかコメントできません 青少年条例違反(わいせつ行為)の検挙...
捜査を受けた事例は把握していますが 捜査を受けてない事例は把握していないので そういうコメントになります
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 刑事手続上は不起訴・無罪になった場合でも、民事上は請求が認められる可能性があります。 したがって、事案の詳細や証拠状況などにより見通しは変わってきますが、②③については離婚慰謝料請...