金銭援助、返済義務の有無を確認したい
義両親の発言からすれば贈与が成立していると考えられます。 仮に返還請求をするのであれば、お金を受け取った際に相談者様が返還を約束したことを義両親側が立証する必要があります。 書面等がなければ義両親側の立証が不十分として返還請求が認めら...
義両親の発言からすれば贈与が成立していると考えられます。 仮に返還請求をするのであれば、お金を受け取った際に相談者様が返還を約束したことを義両親側が立証する必要があります。 書面等がなければ義両親側の立証が不十分として返還請求が認めら...
妻側の収入が倍以上に上がっているのであれば、減額の可能性はあるかと思われます。減額調停の申立てを検討されても良いでしょう。
夫の主張は離婚についての法的な理由とはならないかと思われますので、離婚に応じずに婚姻費用の請求を行うことや、離婚に応じる代わりに一定の金銭の支払いをしてもらうという解決も考えられるかと思われます。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 婚姻中に夫婦の協力で得た収入から貯めたお金は、たとえ夫名義の口座にあっても法律上共有財産とみなされます。これまで通り、家族の生活費としてその口座のお金を使うことに法的な問題はありません。ク...
再婚した場合でも、子供に対する養育費の負担義務は継続しており、減額に当然にはなりません。 ただし、再婚と合わせて、子供と再婚相手が養子縁組を取り交わしている場合、養育費の負担義務はまずは、その再婚相手が負担することになるので、この場合...
ご質問者様が家賃負担をしている事実を認めてもらうためには、①から⑤のすべてを提出されたほうがよいと考えます。
婚姻費用について、ご記載の事情からすると、6〜8万円程度となるかと思われます。ローンについては、共同名義の場合一定程度考慮されることがあるでしょう。婚姻費用の算出においては、基本的には年収がわかる資料があれば良いかと思われます。 ...
正当な理由なく一方的に内縁関係を解消・破棄すること(内縁の不当破棄)は不法行為となるので、慰謝料を請求することができます。貴方のケースの場合、経緯等が不明ではありますが、【突然生活費を払わない、家から出ていけ、等の嫌がらせ】が始まった...
財産分与は、基本的に別居時の財産の残高を2分します。 不動産のみ離婚時点となります。 >子供たちがもらったお年玉やお祝いのお金を使っているので、子供たちのために少しでも多く財産を受け取って子供達の将来の学費にしたいのですが、どうした...
婚姻期間中の生活費を清算するということは理論上は可能かもしれませんが、実際は難しいと思います。実務でも聞いたことがありません。安易に請求に応じないようにしてください。
養育費の支払義務者の年収が高額なケース(給与所得者の収入が2000万円を超える場合)の養育費の算定の仕方については、画一的な方法が定められておらず、裁判例もいくつかの考え方に分かれています(裁判所が公表している養育費算定表では、給与所...
ご質問に回答いたします。 モラハラ等に該当するかは、具体的事情がわかりませんので回答ができませんが、 生活費の支払がないことについて回答いたします。 家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てるといいですよ。 (調停は裁判所での話し合い...
ご質問に回答いたします。 婚姻費用を支払うべきなのは(支払義務者は)、夫なのですから、夫以外の者からの贈与があったとしても、それが婚姻費用の前払いとされることはありません。 (少なくとも、私は、そのような主張に接したことはありません...
一度弁護士に面談相談された方が良いかと思います。面会交流は具体的に日時受け渡し日などを決めた方が良いです。納得できない場合は、面会交流調停を申し立てをした方が良いです。お金の件も、離婚後どのように生活状況が変わるか分かりませんので、一...
仮に婚姻費用分担調停が成立したり審判が確定すれば、強制執行は可能になりますので、公正証書の作成は必要ありません。 その不払の場合の強制執行は、本人の資産に対して行うことができますが、多いのは給与の差押えや預貯金口座の差押えになります。...
離婚して2日後から別の男が出入りしている点の証拠を確保することを前提として、そのような短期間に通常別の男ができることは不自然ですので不貞慰謝料請求は可能かと考えます。オーバーローンの問題もありますが口頭のみであれば財産分与調停の申し立...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 養育費の金額は、原則としてお互いの収入に基づいて算定されます。そのため、ご病気で収入がなくなった場合は養育費の減額が認められる可能性は高いです。 保有資産(貯金など)は、直接の算定基礎にはな...
ご質問に回答いたします。 1 婚姻費用は審判が出たとのことですので、その審判が確定しても、 夫が婚姻費用を支払わなければ、お給料に対して強制執行をすることが考えられ ます。 2 なお、婚姻費用は離婚するまでの生活費、養育費...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。お力になりたいと思います。実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損害賠償請...
書面(主張書面)は提出されましたでしょうか。 調停委員が状況を理解していないかもしれませんので、書面の提出がまだでしたら、相手方も住宅ローンを負担すべきところ、相談者様が全額支払っていたので、相手方支払分の精算を求めるなど理由を記載し...
こちらのQ&A掲示板ではなく、ココナラで弁護士を検索してみるとよいでしょう。お住まいの地域や注力分野などを踏まえて検討し、実際に相談をしてみて相性の合う弁護士に依頼することをお勧めいたします。
【公正証書には特別費用は別途協議によりと記載】とのことですので、特別費用については強制執行できるような内容にはなっていないという理解になります。特別費用について調停を試みたとしても、調停が成立する見込みは低い(したがって、差押え可能に...
障害年金を受給する際、本人や世帯の預貯金・不動産・車などの資産の有無は審査対象になりません。生活保護を受給する場合とは異なります。
完全に結婚生活と独立していたならば特有財産と認められる可能性はありますが、夫婦の支えがあったからその貯金が減らなかったのだ、という理屈で夫婦共有財産だと判断される可能性はあります。 取引履歴については、離婚または別居の早い時点を基準...
>離婚調停初日の持ち物を教えてください。 裁判所から届いた書類(呼出状など)、メモ・筆記用具、貴方のスケジュールがわかるもの(次回期日調整の際に必要)、身分証明書などです。その他、貴方の言い分をまとめたものなどを持参すると、調停委員...
「毎月この11万の送金で揉めることに疲れ果て、貰えないかもしれないというストレスを抱える日々です。もう貰えないものとして夫の食事作りや洗濯などをやめたいです。 この場合悪意の遺棄になりますか?」 いいえ。なりません。
「息子」が、「(元)妻」に対して今後支払う養育費を減額したいということでしょうか。 息子に対する資金援助をすることもありえないことではありませんが、養育費は、これから支払うべきものですから、既に教育資金として過去に贈与したものを養育費...
質問1は相手方の弁明の機会の付与も必要ですので初回で決まるのは私の弁護経験からすると例外的です。質問2は保全執行として給与に対して執行することは可能です。 ご参考にしてください。
法律上、夫婦には同居義務がありますので、勝手に家を出ていき別居となってしまった場合には、夫婦関係を回復し再度同居することに向けて、夫婦関係円満調停を申し立てることが挙げられます。 また、生活費等が支払われなくなってしまうおそれがあれば...
ご質問に回答いたします。 ご記載のように、配偶者の納得を得て、別居することが理想の形ではありますが、 難しそうですね。 その場合は、ご質問者様の希望のとおりの流れで別居できるかは別として、 穏当な形でご実家に帰るしかなさそうです。 ...