婚費調停で月収のみで算定するのは妥当ですか?計算方法は?
婚費調停で、夫は今年から残業が減り、年収が1割減る見込みらしく、最近の月収で算定を希望しています。
ボーナスがいくらか分からないのに、月収だけで婚費を算定するのは妥当ですか?計算式はありますか?
問題を整理しますと、
①前年度収入ではなく、今年度の収入で算定することの是非(残業分)
②月収で算定をすることの是非
となります。
残業が減るというのが、
会社都合であり(単に婚費調停対策で残業を自分でしないようにしているのではなく)、長期的な方針ということであれば、
今年度の収入で算定する方が妥当でしょう(①)。
他方、月収だけで算定をすれば、
賞与等がある場合、基礎収入が実際よりも大幅に少なくなってしまう可能性があるので、これは妥当ではないでしょう。
賞与等の金額(計算方法)がわかる会社名義の資料の提出を求めるべきです(②)。
今年度から、恒常的に月の収入が減るということであれば、今年度の月収で計算することが実態に即している形となるかと思われます。
賞与については一切計算に入れないとなると、これは逆に実際の収入状況と離れてしまうこととなるため、こちらについては資料の提出を求め、ボーナスの支給額を計算し算定の根拠に入れるべきと主張すべきでしょう。
賞与等の金額(計算方法)がわかる資料がない場合、拒否できますか?
資料がないというのはあまり考えられません。
提出しなければ前年度の年収資料が妥当であるという主張をなさることになるでしょう。