婚姻費用と慰謝料の計算方法についての妥当性と対策は?

2年前に不貞行為が見つかり別居しています。
不倫相手との子供がいます。
別居当初に妻側から今回の不定行為で夫婦関係が破綻したから500万支払えと慰謝料請求が相手女性に届き2人で同じ弁護士を依頼し婚姻費分担調停と離婚調停を行っていましたが不調になり審判になるところです。
私は去年まで個人事業主で今年から株式会社にしました。
個人事業主の時の収入はコロナ時期に著しく落ちこみ収入がなかった年や収入が回復した年などかなり差があります。
裁判官からはコロナでの影響は良くある事ではないため収入を平均してみるのではなく令和5年の1番収入が高いところをベースに計算すると言われました。そうなるとこれまでの婚姻費と特別費で毎月60万近くの支払いになると言われました。
この計算の仕方は妥当なのでしょうか?
また妻側は婚姻費に含まれない大学生の子供2人の仕送り(家賃含む)も特別費として支払えと言ってきています。

また慰謝料に関してですが過去に短期間不倫した相手と別れた際に妻側から次不貞行為をしたら300万支払うと言う念書を書かされています。
これも離婚しない場合でも今回の不貞行為の慰謝料と共に支払わなければならないのでしょうか?

婚姻費用については、一般に実質的な収入や稼働能力から本来得られるだろう収入等を見て判断されるものです。
なので、必ずしも定型的に公的な収入資料等のみで機械的に各人の収入を認定するとは限りません。
例えば、無職で収入がない場合だとか、実家の事業を手伝っているとして形式的に収入が極めて低かったり、なかったりする場合に、稼働能力に基づいて収入を擬制することで、実際の収入ではなく稼働能力面から妥当な収入を認定するようなケースもありえます。
このように、婚姻費用については、算定表等の目安はありつつも、各人の収入認定などで、個別の事案によって、各事例に応じた実態に近い数字を出すために必要があれば、裁判所が一定の擬制を行うような場合もあり得ます。
本件の個別な詳細な資料等拝見していないので確定的には申せませんが、裁判所が、裁判所の言う方法で計算・擬制するのが妥当と判断するならば、そのような計算をされる可能性はあります。

慰謝料について、念書の文面を見ておらず、詳細な締結経緯も不明なので確定的には申せませんが、
一般的に、違約金等の定めがある場合、違約があれば、当該違約金等条項に基づいて請求が来るのはありうるところです。
(なお、不貞は行った段階で不法行為となるので、離婚していないから慰謝料を払わなくていい、とはなりません)

いずれにせよ、実際に裁判所での手続きが進む等しているのならば、掲示板上で実際の資料も拝見せずに個別具体的な見通しや案内はできません。
ご依頼されている弁護士に相談されてみるか、セカンドオピニオンをご希望ならば別の弁護士事務所に資料一式をもってご相談に行かれてみてください。

ネットでは詳細がわからない(双方の主張や資料が見られる、詳細な聞き取りもできない)ため、

①依頼している弁護士と相談するか、
②関係資料を持って面談相談に行かれるのがいいと思います。

回答できるならしたいのですが、

具体的な主張や、関係資料なしだと回答が難しいからです。

病気のとき治療方針きめるなら、やはり診察したり検査結果検討したりして考えたほうがいいですよね。
それと同じで、資料等見られないネットより、面談で資料等見せてアドバイスを受けた方がいいと思います。