婚姻費用調停中の未払金を後日まとめて支払う法的問題は?

現在、妻子と別居中で婚姻費用の調停中です。
現在仮の金額設定で毎月支払いをしていますが、 
きちんと金額を取決めしてからの支払(取決め後に未払分もまとめて)とする事は法的に問題はあるのでしょうか?

調停中であれば,その点も含めて話し合いをすることも可能ですので,金額が確定するまで支払いを止めて置き,金額が確定した段階で未払い分を計算し清算をするという形で合意に至るケースもあります。

お考えになる必要があるのは、
「悪意の遺棄」との関係です。
全く支払いをしないという対応をされた場合、
慰謝料請求や裁判上の離婚原因となる可能性が考えられます。

婚姻費用に関しては、仮の金額と実際の金額に大きな差異がでるということはまず考えられないので、支払は続けられた方がよいでしょう。

婚姻費用というのは、いわゆる生活費のことですから、支払すべてをストップしてしまうのはリスクが大きいと考えられます。【仮の金額設定で毎月支払いをしています】とのことですが、その金額が算定表の相場より著しく高額である場合は別途検討を要するものの、相場に近い金額である場合は支払を続けた方が安全でしょう。