夫との別居中、婚姻費用の請求や慰謝料請求の可能性は?
夫のモラハラ(証拠あり)にたまりかねて、「出ていって欲しい」と伝えると「出て行けって言ったのはお前だから」と連呼し、「出て行けってことは、離婚って事だね」と夫に確認され、「そう」と私は短絡的に返事をしてしまいました。そして、夫は家を出て行きました。次の日、感情的、短絡的になっていた自分に気が付き、夫に「戻ってきて欲しい」、「落ち着いて、話し合いをしたい」とLINEしました。先日、話し合いをし、謝罪しましたが、夫は感情的になっており、「出て行けって言ったのはお前」、「離婚する」との一点張り。私は色々悩みましたが離婚したくありません。今は別居中です。このような状態で夫に婚姻費用の請求はできますか?また、反対に「出て行けって言った」のは私なので、夫から慰謝料の請求をされる可能性はありますか?
>「離婚する」との一点張り。私は色々悩みましたが離婚したくありません。今は別居中です。このような状態で夫に婚姻費用の請求はできますか?
さらに詳しい事情を聞かないと判断は難しいですが、請求できる可能性は十分あると思います。
>また、反対に「出て行けって言った」のは私なので、夫から慰謝料の請求をされる可能性はありますか?
①請求してくる可能性 は相手次第ですがあります。
②裁判官が慰謝料を認めるか、という話であればお書きいただいた事情だけから判断するなら多分認めないと思います。
婚姻費用については、経緯はどうあれ離婚を前提とした別居であれば、収入の高い方から低い方への支払義務は生じると思われますので、請求する余地はあります。
慰謝料に関しては、経緯から判断するに、相手が自発的な意思に基づいて別居を選択したものと思われますので、おそらく裁判での請求が認められる余地は乏しいでしょう。
(これが、経済的に劣位な側が、事実上別居を強制されたとみるに等しい事情が存在する場合はまた話が変わってくると思います。)
【質問】夫のモラハラ(証拠あり)にたまりかねて、「出ていって欲しい」と伝えると「出て行けって言ったのはお前だから」と連呼し、「出て行けってことは、離婚って事だね」と夫に確認され、「そう」と私は短絡的に返事をしてしまいました。そして、夫は家を出て行きました。次の日、感情的、短絡的になっていた自分に気が付き、夫に「戻ってきて欲しい」、「落ち着いて、話し合いをしたい」とLINEしました。先日、話し合いをし、謝罪しましたが、夫は感情的になっており、「出て行けって言ったのはお前」、「離婚する」との一点張り。私は色々悩みましたが離婚したくありません。今は別居中です。このような状態で夫に婚姻費用の請求はできますか?また、反対に「出て行けって言った」のは私なので、夫から慰謝料の請求をされる可能性はありますか?
【回答】
1)婚姻費用について
婚姻費用については、請求できると思われます。夫婦喧嘩の中で「出ていけ」といったことがあったとしても、生活費を請求する権利を奪われることはありません。
2)慰謝料の請求について
慰謝料の請求をするためには、あなたが相手方に対して違法な行為をすることによって精神的苦痛を与えたといえる場合でなければなりません。「出ていけ」というのは、一般的な夫婦喧嘩の範疇の話ですから、その程度のことで慰謝料が認められることはありません。
>今は別居中です。このような状態で夫に婚姻費用の請求はできますか?
夫側の収入が貴方の収入を上回っている場合には、婚姻費用を請求可能です。
>また、反対に「出て行けって言った」のは私なので、夫から慰謝料の請求をされる可能性はありますか?
詳細事情不明ですが、「離婚慰謝料」という意味合いでのご質問であれば、離婚原因を作出した帰責事由が貴方にない場合には、夫側からの請求は認められないでしょう(「請求」自体は可能であっても、裁判で「認容」はされないでしょう)。
<参照:民法>
(婚姻費用の分担)
第七百六十条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。