X(旧Twitter)において、削除済みアカウントからの発信に関しても発信者情報請求は可能か
削除されたアカウントに関しては、x社の場合1ヶ月ほどでログの情報が削除されてしまうため、過去のものについて特定をすることは時間的な制約が厳しい面があるかと思われます。 基本的には最新のものについての開示を行い、訴訟の中で過去の捨てア...
削除されたアカウントに関しては、x社の場合1ヶ月ほどでログの情報が削除されてしまうため、過去のものについて特定をすることは時間的な制約が厳しい面があるかと思われます。 基本的には最新のものについての開示を行い、訴訟の中で過去の捨てア...
学校側がどのような判断を下し、どのような処分を下したのか、それはいかなる事実に基づくか、その事実を裏付ける証拠はあるのか、あるとしていかなる証拠か、転学は元いた学校の退学処分によるものなのか、それとも質問者様の自主退学という形をとって...
刑事事件となるものについては、悪質性の高いものの場合が多く、軽度の誹謗中傷の場合、刑事事件とならず民事訴訟の中で慰謝料で解決されることが多いかと思われます。
そしたら私の写真を無断で使用したので法的処置を事務所から取らせていただきます。 もし削除しなければ追加で法的処置をとります。 ときました。 Q1.該当ツイートは当日中に削除しアカウントも削除しましたが、この場合は訴えられるのでしょうか...
・AI生成疑義ケースでの販売の判断及びその基準の点について これに関しては、プラットフォーム側の判断に委ねられていると言わざるを得ず、基準の明示を求めるのも無理筋なように思われます。 問題は、プラットフォーム側が、販売の可否以上...
著作権侵害のされた手紙を受け取って公開した人? そもそも作成した人? →両者に責任が生じる可能性があります。 そして、損害賠償となったら、イラストをコピーした本の値段と閲覧数をかけた金額となるのでしょうか。 →損害賠償の金額としては、...
名誉感情の侵害として、発信者情報開示を行う場合、匿名掲示板においてやり取りをしている相手が自分であることの証明がされれば、名誉感情の侵害としての同定可能性が認められるケースがあります。 例えば、「〇〇」という特定のアカウントでやり取...
誹謗中傷とまでは言い難いかと思いますが、誹謗中傷に当たらなければ何を書きこんでもよいというわけではありません。 今後書き込みをするようなことがなければ訴えられるようなことはないかと思います。
質問者様が送信した局部の画像は、不特定多数に送信していたり、盗撮画像だったり、児童ポルノだったりしませんか? そのような事情がなければ、犯罪にはならないように思えます。 とはいえ、性的な画像のやりとりをすることは、ご利用中のアプリの利...
事実としてそうしたことがなかったのであれば、嘘をつきお金を受領したこととなるため、詐欺となり得るでしょう。その場合、返金請求が可能かと思われます。
電話だと本当の保護者かどうかが分かりませんし、後日条例違反を疑われる危険があることを考えると、書面で承諾をもらう方がいいと思います。
契約上の条項として24時間以内に受け取り連絡をするという合意は有効ではあるかと思われますが、それを行わなかったことで警察が介入するような詐欺となることはないでしょう。 また慰謝料についても請求は難しいかと思われます。
相手のアカウントが特定でき、実際に顔写真が公開投稿されていることが確認できれば、それをurl等がスクリーンショットをしておき、ログ保存期間内に開示請求をすることで特定ができる可能性があります。 まずはアカウントを特定する必要があるで...
実際の投稿内容にもよりますが、発信者情報開示を行い特定をした上で慰謝料請求が可能となる場合があります。 ログの保存期間の関係もありますので、早めに弁護士にご相談されると良いでしょう。
何が一番かはわかりませんが、 ただ単に削除を求めるのではなく、 相手方の事情も考慮したうえで対応する必要があるものと思われます。
子供は、親(私)の名前が開示されてしまうくらいなら自分の名前が開示された方が良いと言っています。 弁護士先生にその旨の意見回答書を作成してもらえば、彼女の希望通りになるのでしょうか? →意見照会に対する回答として、同意拒否した上でお子...
警察から事情を聴かれる可能性はないとはいえませんが、金額も低額なので、可能性は低いと思います。 ただ、警察の事情聴取に備えて、送金と返金の経緯に関する記録は取っておいたほうがいいと思います。 ご自身が詐欺に加担しておらず、そのことを証...
特定少数ならば、問題はありません。
警察が介入するような事件性はないでしょう。こちらが対応する必要はないかと思われます。また、逆に恐喝脅迫の被害として警察に被害相談をすることも可能かと思われます。
もともとのセミナーが無料面談で契約させることを目的として、無料面談でクロージングまで済んでいるのであればアポイントメントセールスに該当し、クーリングオフできる可能性がありますが、この法律相談欄の少ない情報のやりとりのみでは、限界があり...
>その場合、自分で相手の弁護士に連絡し事情を話すことになるのですか? >相手弁護士を介してトラブルの相手と話し合いという認識でよろしいでしょうか? 相手が、弁護士に依頼して弁護士が代理人としてあなたに連絡してきた場合は、そうなります。
記載されている内容からすると、名誉毀損が成立する可能性があります。 また、民事上の請求も考えられるところではございますが、その場合は、相手方の特定の作業が必要になります。 この作業には専門的なところもございますので、証拠などを持ったう...
個人情報、画像や動画についてはプライバシー権の侵害により削除が可能かと思われます。 ただ、画像についてはご自身のものとわかるものである必要があるでしょう。 相手方についても弁護士を入れるのであれば、弁護士からの警告書面や警察との連...
そうですね。投稿も削除した方がいいかと思います。
原則として開示請求の対象とはなり得ません。 ただ、掲示板の他のやり取りも総合的に考慮した上で、誹謗中傷者が特定できることが想定されれば、開示請求の対象もあり得ると思います。 掲示板での具体的なやり取りや投稿内容等、具体的なやり取りの状...
「書面交付について例えば対面での書類作成が難しい場合、 通話しながら(その際は録音・録画も行い双方でデータを手元に残して置く)、 内容について意思確認をしながらの作成であれば効果的でしょうか?」 書面の内容について疑義がでないように...
基本的には契約者に対して請求がくることとなるかと思われます。ご自身が投稿した覚えがないのであれば、その点についての主張立証を行い争っていく必要があるでしょう。
キャンセルしてしまって構わないかと思います。 個人情報を晒すぞなどの言葉で脅してくる場合、相手に脅迫罪が成立する可能性があります。
サインをしたところで特に何らかの「法的効果」があるわけではありません。 誹謗中傷が違法なのは、そのような許可証なるものがあろうがなかろうがかわりません。 そのAさんが、話す人をセレクトしているだけの話でしょう。
匿名アカウントならば、名誉棄損、侮辱にはならないですね。 そのアカウントが著名で、人物を容易に特定できる場合は別ですが、 あなたの場合は、そうではありませんね。 したがって、開示対象にはなりません。