親族相盗例の条件『同居』とは事件当時に同居していれば良いのですか?
結論から申し上げると、まあ大丈夫ではないでしょうか。 そもそも占有離脱物横領罪(刑法254条)の「横領」とは不法領得の意思で自己の事実上の支配内におくものとされています。不法領得の意思についてはいろいろ議論ありますが、財布として使っ...
結論から申し上げると、まあ大丈夫ではないでしょうか。 そもそも占有離脱物横領罪(刑法254条)の「横領」とは不法領得の意思で自己の事実上の支配内におくものとされています。不法領得の意思についてはいろいろ議論ありますが、財布として使っ...
窃盗罪になります。訴えられるとすれば、刑事と民事がありえます。刑事で、警察に被害届を出されれば、警察に呼ばれ、事情聴取を受けるでしょう。民事で訴えられた場合、損害を弁償する必要があります。ただ、金額が小さいので、どちらもしない可能性も...
捕まるのでしょうか。 →ご相談内容を拝見する限り、あなたの事件については逮捕などする身柄事件ではなく、逮捕しないで捜査を進める在宅事件で捜査手続きを進めていると思われます。 警察署で取り調べを受けたかと思いますが、今後検察庁でも取調べ...
説明不足で申し訳ありません、 弁護士に対し、余罪の内容や金額など、詳しい事情を話して相談してみては、という意味です。
刑事罰を免れたいのか、相手方男性との関係を完全に終わらせたいのか、一番の希望は何かをしっかり決めていただく必要があります。 全て女性の望み通りとはならない可能性があります。 一度、本人様からお近くの法律事務所に直接ご相談いただくこ...
不幸中の幸いで不正利用された金額が2万5300円に留まっていることが、逆に債権回収のためには、執れる手段が少なくなってしまっています。一番よいのは、支払督促の申立を簡易裁判所にしてみてはいかがでしょうか。それで知人女性が対応をせず放置...
相手は返さないという選択はあるのですか? >>あります。 その場合、次にあなたができることは、物の返還を求める民事訴訟を提起することです。
後日警察が来る可能性はありますか? >>可能性はありますが、通常は警察が捜査をするような状況ではないと思いますからご不安になる必要はないと思います。 今後はくれぐれもお気をつけください。
刑事事件と、被害の回復(返済や賠償等)は別問題です。刑事事件で有罪になったとしてもそのことでお金が返ってくるわけではありません。 相手方としては、お金がなければそもそも賠償をすることもできませんから、返還しないという選択肢は十分に有...
・いずれ私にも事情聴取を受ける時が来るのでしょうか。 来るとも来ないとも言えないです。万引きと何らかの関係性がある場合(例えばご相談者の管理している物、所有している物が盗まれた等)には、取調べを受けることもあると思います。 ・証拠が...
いわゆる万引き事案は現行犯的な事案しか立件されません。4年半も経過しているのであれば,もはや刑事事件化されることはないでしょう。 現在18歳なのですから,少年法の適用があります。実名報道はありません。刑事事件化されないのであれば,刑を...
盗んだものを返さないといけないのは当然です。 親族相盗例は適用されますが、そもそも少年事件ですね。
吹聴している人が誰かわかり、その人が吹聴していることを示す客観的な証拠(発言の録音や、メッセージのやりとりの記録等)があれば、 損害賠償請求などの対応は可能でしょう。まずは、証拠を集めていただき、その上で弁護士か警察にご相談されてく...
執行猶予は、例えば、懲役○年、執行猶予□年、とされます。執行猶予だけ、というのはありません。
僕は現在進行形で捜査されている可能性が高いのでしょうか。 >>法律問題ではなく、単なる想像や予想に過ぎませんので弁護士が回答することはできません。 日常生活もままならないくらい不安であれば、自首することも検討してください。
知らせた場合通常は加害者が応じて示談に発展するのですか? >>相手方の選択次第です。示談の申し出がなくそのまま不起訴となったり、刑事罰を受けて終わりというケースもあります。
ネットの情報自体はあくまでも一般的なものです。当職の皮膚感覚でも1時間程度という印象はあります。何とか被害弁償できるといいのですが。
金品の時価です。 慰謝料も必要です。 オスとメスの金額の違いがわかりませんが、メスの価値には、 繁殖能力が含まれるでしょう。
警察からの連絡が本件に関するものであるか否か定かでありませんが、本件について警察が動いている可能性が高そうであれば、弁護人を選任することを検討されてもよいかも知れません。 相談を希望する場合はお近くの法律事務所へ問い合わせてみてください。
前回が起訴猶予なら、判決は出ていない(そもそも起訴されていない)ことになります。 一般論としては執行猶予の可能性も十分あると思いますが、 担当の弁護士に相談してみましょう。
刑法256条 盗品等譲受罪ですね。 無償と有償で違いがありますが、無償でも、割合重いですね。 あとで、お調べください。
特に心配しなくていいのではないでしょうか。 事実上、洗濯機の所有者が被害届を出さないと警察は動かないように思いますが、洗濯機の持ち主が所有権を放棄したと誤信しても仕方がない状況のようです。そのため、窃盗罪の共犯などの犯罪は成立しないよ...
刑事事件とするために刑事告訴は必須ではありません。 相手方も犯罪行為を認めているわけですから、警察に相談に行き被害届を提出することができれば足ります。 慰謝料はほぼ発生しない(0とまでは言えませんが)事案です。いくばくかの迷惑料程度...
ご質問の件については、犬の所有権についてお手持ちの証拠や事実関係を確認した上でのご案内とならざるを得ません。 相手方も犬を欲しがっているということですから、裁判手続きが必要になろうかと思います。 証拠関係が十分であれば、裁判手続きを...
被害者の方との示談が成立しているとのことですから,事件を検察庁に送ることなく微罪処分で終わるのかもしれません。いずれ連絡があると思いますので,しばらくお待ちください。
警察に行って被害届を作成し、受理証明書をもらっておくことでしょう。 説明くらいでは、担当者が引くことはないでしょう。
>初犯でも余罪もあり計画性のある、悪質な万引き転売は懲役になる可能性はありますでしょうか? お書きいただいた事情を読む限り、初犯であるなどの事情から、 執行猶予付きの判決になると思います。 担当されている弁護士についても、 被害弁...
3年前から4年前の事件とすれば,今更という印象を受けます。わざわざ逮捕状を発令してもらって,検挙することはないでしょう。今後はご自身の行動にお気を付けください。
監視カメラがどこに設置されているかどうかはわかりません。 財布から指紋が検出されるかも知れませんね。 警察で指紋を取られたことがないなら、わからないかもしれません。 あなたが特定できずに被害届だけで終わることも、多々あるでしょう。
何か弁償する方法はございますか? お店がないのでしたら、弁償のしようがないですね。 それに、10年前のことでしたら、誰も気にしていないと思います。 刑事事件としても、7年で時効になっています。 今後絶対にしないと反省して、普通に...