万引き、検察庁からの手紙

娘(20歳)が3月下旬にスーパーで7千円の万引きをしGメンに捕まり、警察に逮捕され、2日後に検察庁で取り調べ後、釈放、その後4月上旬に警察から再度取り調べ、呼び出しは書類に不備がない限りないと言われたそうです。
(18歳の時も万引きをしその時は私が身元引受けし、弁償で終わりました。)

初めての事で何もわからず、スーパーに謝罪をしたいのですが警察の方は何もしなくていいと。商品は返却されたのか処分されたのかもわからず、未だ弁償もできておりません。

昨日娘の元に、検察庁からの呼び出しの手紙が届いたそうです。
持ち物に印鑑、身分証明とあり、聞きたいことがあるので来るようにと。

このまま再逮捕(?)されるのでしょうか?
検察庁でも警察署のように取り調べでしょうか?
調べてもわからず、そして警察の方もなにも教えてくれず……お答えよろしくお願いします。

検察でも取り調べです。
そのうえで、起訴猶予か略式起訴で罰金か、正式起訴かを決めます。
前回は、微罪処分です。
警察かぎりの処分ですね。
前科は付いていませんが、前歴は記録されてます。

起訴猶予、略式起訴、罰金、正式起訴予想?で、どれになるかは、わかりますか、、?

また、起訴された場合は逮捕ということであってますか?
知識不足ですみません、お願いします。

予想
起訴猶予
逮捕なし