万引きです。初犯、前科なしです。教えてください。
【相談の背景】
万引きで後日刑事が自宅にきました。
初犯で前科なしです。
そこで、刑事に万引きについていろいろと質問されました。(万引きした覚えはあるか?商品はいま手元にあるのか?フリマサイトで出品したか?他の店舗でも万引きはしたか?などです)
突然のことで、警察というだけで気が気じゃなくなっていたので、全てイエスと答えてしまいました。
また聞かれたことに対して、誤解を招いてしまってることは確かです。
「盗んだものはフリマサイトに出品したか?」と聞かれたので、実際にフリマサイトを開き、刑事にも見せ、写真も撮られました。
その時刑事は「多く出品してるね〜」と言っていましたが、全部が全部盗んだものではありません‥。新品でも使わなくなった化粧品や衣類もたくさん出品しています。そのことは警察に伝えてません。たぶん、何百件も盗んだものを出品している!と思われいると思いますが、実際は4件ほどなのです‥。
余罪についても、「どこどこの店舗でしました。」と言ってしまいましたが、よく考えてみると、万引きをしてしまったお店なのか、ただ買い物をしにいったお店なのか過去のことなので思い出せません‥。チェーン店で、各所よく行くお店でしたので‥
【質問1】
在宅捜査で刑事に伝えてしまった内容は、後日警察署での取り調べの土台となるのでしょうか?
それとも、1からの取調べとなるのでしょうか?(ちなみに在宅捜査の時、刑事は3人きていました。)
【質問2】
在宅捜査のときに、刑事が「後日警察署きたときに、お店のポイントカードをもってきて」と言われましたが、子供が知知らずにポイントカードに落書きをしていました。これは、証拠隠滅とみなされるのでしょうか‥?
【質問3】
また、誤ってフリマサイトを削除してしまった場合も、証拠隠滅としてみなされるのでしょうか‥?
もし削除してしまった場合、必ず警察にスマホを預けなければならないのでしょうか?拒否はできないのでしょうか?
【質問4】
余罪についても、この店とこの店です、と伝えてます。同じチェーン店ですが、そちらの余罪も調べるのでしょうか?
日時までは聞かれなかったので、お応えしませんでした。
【質問1】
在宅捜査で刑事に伝えてしまった内容は、後日警察署での取り調べの土台となるのでしょうか?
→土台になります。在宅捜査の内容は「捜査報告書」または「写真撮影報告書」という形で、警察に都合が良いように証拠にされている可能性が高いです。
【質問2】
在宅捜査のときに、刑事が「後日警察署きたときに、お店のポイントカードをもってきて」と言われましたが、子供が知知らずにポイントカードに落書きをしていました。これは、証拠隠滅とみなされるのでしょうか‥?
→みなされる可能性はゼロではありませんがきちんと弁解しておけば良いですし、カードそのものを使えなくしたり情報を隠す形になるような落書きではなければ、証拠隠滅にはならないでしょう。
【質問3】
また、誤ってフリマサイトを削除してしまった場合も、証拠隠滅としてみなされるのでしょうか‥?
もし削除してしまった場合、必ず警察にスマホを預けなければならないのでしょうか?拒否はできないのでしょうか?
→サイトのアカウント削除は証拠隠滅とみなされる可能性大です。本当かどうかは別として、既に警察に「万引きした」「盗品を出品した」と言っているなら、客観的には証拠隠滅になります。
携帯の提出を拒否すればおそらく差押えといって無理やり持っていかれます。
ただし、暗証番号やパターンロックを教えなければ勝手に中身を見られることはないと思います。
【質問4】
余罪についても、この店とこの店です、と伝えてます。同じチェーン店ですが、そちらの余罪も調べるのでしょうか?
日時までは聞かれなかったので、お応えしませんでした。
→調べられると思います。防犯カメラにあなたの犯行が映っているのが見つかれば、捜査されます。
冒頭のご相談には「誤解を招いてしまっている」とのご記載がありますが、やったことが事実なら、弁護士に相談して、お店と示談交渉したりして、不起訴や罰金での終了、執行猶予を狙った方がよいでしょう。
返答ありがとうございます。
追加質問したいのですが、よろしいでしょうか?
もし、在宅捜査で言ってしまったことが間違いだった場合、警察署での取り調べで否定してもよろしいのでしょうか?
罪が重くなったりはないでしょうか?
誤ってフリマアプリを消してしまった場合も、証拠隠滅となるのでしょうか?
証拠隠滅とみなされたとき、どのような対応をそれるのでしょうか?
もしスマホに暗所番号やパターンロックをかけ、警察が教えろ!と言われても教えないといけないのでしょうか?