私を被疑者とした窃盗等の訴えを起こすことができてしまうでしょうか。

50才代の男性です。交際中の女性がいます。
彼女から彼女の実家と銀行間、年老いた親(父)を車で送り迎えしてほしいと依頼されました。
当日朝、彼女の実家に行きお父さんを拾って銀行に二人を届けて、車で手続きが終わるのを待ってました。
30分ほどで戻ってきて、彼女は用事があると言って分かれて、私1人がお父さんを実家の玄関先まで送り届けてその日は終わりました。
翌日彼女から以下の内容の連絡(メール)がありました。
①実は昨日たまたま彼女の弟がお父さんの外出中実家に来てて、私が車で彼女(彼)のお父さんを送り迎えしたことを彼は知っていた。
②気になった彼はあとでお父さんと銀行に行くとお父さん名義の貸金庫が解約されていた。
③銀行員の証言で解約時、貸金庫内は空ではなかった。
④お父さんを実家に帰した時彼は手ぶらだった。(←確かにそうだった)
※よって実家に(お父さんの手元に)貸金庫の中身はない。
※彼女に中身を渡したとのお父さんの念書的な書面もない。
以上、弟さんの主張は私と彼女(彼)のお父さんだけに焦点を当てると貸金庫の中身がなくなった事実の重要参考人は私だということです。
私は何も(彼女の企てを)知らなかったし、彼女から報酬も受け取ってません。
※弟さんが当日実家を訪れるのは彼女にとって全くの想定外だったようです。
お父さんは被害届を出すつもりはないとのことです。

>私を被疑者とした窃盗等の訴えを起こすことができてしまうでしょうか。

状況がよく分からないのですが、被害者は誰なんでしょうか?

>※よって実家に(お父さんの手元に)貸金庫の中身はない。
↑弟さんの立場からすると将来受け取れるかもしれなかった相続財産がない。
彼女(彼の姉)を問い詰めても「お父さんの了解済み」で逃げられる。
だから私が中身を奪ったと想定して訴えることが可能なのか知りたいということです。

民事訴訟を提起すること自体は可能です。

丁寧かつ詳細なご回答ありがとうございます。