容疑者として疑われていくこと

盗難事件の容疑者として疑われています。
ロッカーから現金一万円がなくなった事件です。
やっていないが、以前ロッカーを開けたこともあり指紋一致はします。
やっていませんが、事情聴取の際自白を迫られたり威圧的な聴取がありました。それにこれからも耐えていく自信がありません。そのような時はどうしたらいいですか?やってもいないが認め示談へした方がいいですか?

認めてはいけません。
なにがあろうとも。
認めたら一生後悔します。
いずれ捜査官もあきらめます。
根比べです。
捜査官も内心は苦しいのです。

回答ありがとうございます。
職場に行くのも怖く、これからもずっと疑われ
事情聴取が続く。指紋一致し例え逮捕となると前科がつく。色々と考えると否認していくことがきついです。

近場の弁護士に相談が必要ですね。

身に覚えのない疑いを掛けられ、大変お困りのことと存じます。少しでも問題解決のお役に立てればと思い、ご質問にお答えさせていただきます。

>そのような時はどうしたらいいですか?やってもいないが認め示談へした方がいいですか?
→認めることはおすすめしません。職場での犯罪を認めるということは職場との関係でも致命的であり、重い懲戒処分が予想されますし、認めて不起訴とならなければ前科が付くという重大な結果を招くことになってしまいます(なお、逮捕だけであれば「前歴」となり、前科より重要性の低いものになります)。
弁護士としても、真実に従って弁護をする必要があり、被疑者のために最善の弁護をする義務があると考えられていますので、たとえば弁護士に依頼された場合でも、「やっていないのであれば否認すべき」と強く説得されることになります。

否認を続けるのが辛く自信がないというのであれば、弁護士に依頼し、弁護士の方から捜査機関に対し自白の強要に抗議する、取調べへの弁護士の立合いを求め(断られるでしょうが)捜査機関にプレッシャーを掛ける、取調べのときに取調室の外で弁護士が待機しいつでも質問ができるようにするなどの策を取るのも一つの手です。

いずれにせよ、難しい判断が必要になる件ですので、一度実際に面談にて法律相談をされることをおすすめします。

回答ありがとうございます。
どうしても否認していくことが精神的にきつく、
そのような場合でも示談交渉に向けて弁護をしていただけますか?逮捕や重い刑になるのであれば示談にしていただきたいです。

>どうしても否認していくことが精神的にきつく、
そのような場合でも示談交渉に向けて弁護をしていただけますか?

→上にも少し書きましたが、やはりやっていないのに認め前提で示談をするという依頼をすんなり受けてくれる弁護士はいないのではないかと思われますし、逆にすんなり受ける弁護士がいたとするとそれはそれで問題です(上記の真実義務や最善弁護義務は、全国の弁護士すべてに適用される義務です)。
弁護士からみると、否認すれば「逮捕や重い刑になる」とは必ずしもいえないなというのが実感ですし、その辺りも含め、面談相談で詳しくお話になってはいかがでしょう。

ありがとうございます。
これからもやっていないと否認していくことしかないのでしょうか?
今回の盗難事件では、防犯カメラはなく指紋だけの証拠となる可能性があります。
ロッカーや触っていなくても財布から指紋が出たとなると否認し続けることで逮捕となりますか?
また、今回の被害届と別で以前より職場内での盗難が多発しておりその件も余罪として捜査されるんでしょうか。

>これからもやっていないと否認していくことしかないのでしょうか?
→辛いですが、現状、ご相談者様のお話をうかがう限りそれが最善ではないかと思います。また、否認するといっても、取調べでは何も話さない、いわゆる「黙秘」が捜査機関に情報を与えずベストな対応となることが多い点も申し添えておきます。

>今回の盗難事件では、防犯カメラはなく指紋だけの証拠となる可能性があります。
ロッカーや触っていなくても財布から指紋が出たとなると否認し続けることで逮捕となりますか?
→その他の詳しいご事情も分かりませんし、この場で軽々に回答するのは難しいご質問だと思います。

>また、今回の被害届と別で以前より職場内での盗難が多発しておりその件も余罪として捜査されるんでしょうか。
→可能性はあるように思いますが、そこは捜査官次第ですので何とも言えないと言うのが回答になってしまいます。

山本弁護士、丁寧にありがとうございます。
2回目の事情聴取の威圧的な質問等で精神的に落ちてしまい、疑われているのでずっと否認し続けていくと今後逮捕となる可能性はありますか?

可能性があるかというご質問ですと、「それはある」という回答にはなりますが、逮捕の可能性というのは認めれば0になるというものでもありません。

無料かつ任意での回答という性質上、本相談へのこの場での回答はここまでとさせていただければと存じます。ご容赦くださいませ。