未成年同士の児童売春、淫行について
男が18歳、女が16歳でお互いの年齢を認識していて金銭と対価にわいせつ行為を行う というのは、対価があるから性行為したということだと、児童買春の定義にあたりますから、犯罪ですね。検挙されれば、犯罪少年として扱われます。 森山野田「...
男が18歳、女が16歳でお互いの年齢を認識していて金銭と対価にわいせつ行為を行う というのは、対価があるから性行為したということだと、児童買春の定義にあたりますから、犯罪ですね。検挙されれば、犯罪少年として扱われます。 森山野田「...
児童福祉法違反(淫行させる行為・児童淫行罪)の成立には、師弟とか親子とか契約とかで断れないような影響関係が必要です。 ネットで知り合ったカップルの場合は、会ってない場合には、そういう影響関係はないので、児童淫行罪は成立しないでしょう...
(児童ポルノ所持、提供等) 第七条 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処...
今のところ、証拠隠滅罪に当たるとは考えられていません。 一見あたりそうにも思えますが、児童ポルノ処罰法は児童ポルノは被写体の諸権利の侵害と考えていますので、それを削除することは児童ポルノによって害される児童の権利への将来の侵害を防止す...
児童ポルノを買ったことになって、 単純所持罪(7条1項)を疑われることになるので、 販売サイトなどを保管しておくなどして、児童と知らなかったと弁解できるようにしておいてください。
警察に相談しましょう。立派な刑事事件(恐喝)です。青少年保護条例違反と恐喝では後者の方がよほど重罪です。
大人が子どものような下着を身に付けてという作風の写真もありますし。そもそも本当に未成年のものと証明できるのかといわれたら難しくないでしょうか。 未成年ではないと思っていたということにしておいて、これからは迂闊に画像を保存しないように...
このあと捜査がされ逮捕されるような事はあるのでしょうか。 可能性としては否定できませんね。 ただ、一度帰されているようですから、余罪でもなければ、相対的には可能性は低いのかもしれません。
児童ポルノだったとすると、 サイトの通信履歴から、単純所持罪の容疑で、捜索を受ける可能性があります。 逮捕されることはなく 破棄しておけば刑事処分になりません。 捜索の回避については、 どこの警察がくるのかわからないという問題もあ...
結論的にいうと、あなたに詐欺罪が成立するということはなく、むしろ相手の男性に脅迫、強要、条例違反などの罪が問われることとなります。 あなたは年齢を偽っていたわけですが、真実の年齢を伝えていたなら男性が金品を与えなかったという事情はな...
御質問にお答えします。 【質問1】 結構摘発されています。全部摘発するキャパシティが警察側にないなどの理由で全部は無理というだけです。 【質問2】 何をやったかでかなり違います。販売サイトを運営したり、実在の児童を騙して裸にして撮影し...
画像の話を文章で説明されてもよくわかりませんが 上記の児童ポルノの定義に該当する画像でなければ大丈夫です。
強制わいせつ罪(176条後段)については 13歳未満だという認識が必要です。 どういう場合に認識があったとされるかは、ケースバイケースです。
通常の商取引の範囲でしょう。 それで、利益になるなら、悪い商売ではないですね。 相手の要求がエスカレートしないように、気をつければいいでしょう。
そしたら警察に行くといってそれが嫌だったら慰謝料としてPayPayで三万払えと言ってきました。 恐喝の可能性もありそうですね。 警察に訴えられたら自分は捕まりますか? 1対1でのやりとりだったでしょうか。 双方とも18歳以上でし...
このような場合、児童ポルノにあたり、逮捕される場合はあるでしょうか ご記載の事情だと、児童ポルノにはあたらないように思われました(児童ポルノ法2条3項)。 ただ、あくまでご記載の事情からはあたらなそうということにすぎませんし、やり取...
Aには前科前歴は全く無いものとしています。 そういう場合に、寛大な処分として、微罪処分がなされる場合があるのです。
この場合児童ポルノ単純所持材に該当しますか? 勝手に送られてきたのであれば、「自己の意思に基づいて所持する」とは言えないでしょうから、所持罪にはならないと思います(児童ポルノ法7条1項)。 第七条 自己の性的好奇心を満たす目的で、...
付き合っても罪にはならないでしょう。 同意はいらないが、親の管理下にいるのも事実なので、交際相手を教えていたほうが いいでしょう。 11時までは、大丈夫でしょう。 これも、親には話しておいたほうがいいでしょう。 同意があっても、性行為...
事実関係がわかりませんが、考えられる罪名としては 要求罪(青少年条例) 児童ポルノ製造罪とか 児童ポルノ所持罪とか の可能性があります。条例については、地域がわからないと要求罪の有無や構成要件が特定できません。 製...
そういうやりとりをする人は、他でもそういうことをしているので、何かの理由で警察に端末を見られると、わいせつ画像のやりとりの先が捜査を受けることになります。 逮捕されることもあって、そのときには逮捕状を執行されてから弁解することになり...
相談するとすれば、相談先は、最寄りの警察署でしょう。電話じゃだめですよ。 まず、保護者と相談してください。
とても不安なので9110に相談しようと思うのですが、その際厳重注意などで済むのか家宅捜索などされるのかが不安です。 どういう対応になるかは分かりませんが、削除されたともありますので、例えば、今後は気を付けてくださいと言われて終わりの...
弁護士に相談して、破棄してから反省も示して、相談に行けば、厳重注意もないことが多いですね。
買っただけであれば、 販売サイトの消失というのは、任意に止めたのか、警察の捜査が入って止めたのかがわかりません。サイト側が捜査を受けると、ログとか帳簿から購入者が特定されて、購入者が単純所持罪容疑で捜索を受けることになります。 ...
購入といっても ① 注文後児童がポーズを取って撮影した場合→製造罪を疑われて、逮捕される危険がある 削除しても、児童側に画像があれば立件される。 ② 出来合の画像を送った場合→単純所持罪を疑われる。破棄しておけば刑事処分になりません。...
出会い系サイトから繋がったので18歳未満ではないだろうと安易な気持ちになっていたところもあります。 その写真の内容にもよりますが、仮に相手が18歳未満であれば、児童ポルノ法違反の可能性がありますね。 あとは、地域の青少年保護条例違反...
児童ポルノ法は行為主体から児童自身を除外してないので、法律的には、送った児童には、法文の通り児童ポルノ提供罪と児童ポルノ提供目的製造罪が成立することになります。下記に立法関係者の文献を紹介しておきます。 実際に児童を補導検挙するかど...
1,未成年の場合でも逮捕されますか? 相手が18歳未満の場合、地域によっては、わいせつなことを教えることが条例で規制されている場合がありますので、該当地域によっては条例違反になる可能性はあると思います。 また、18歳未満の写真であれ...
ツイッターのDMでの提供事件は、普通に検挙されています。 お金のやり取りがあると、購入者から販売者、販売者から購入者もたどりやすいでしょう。