児童ポルノについて。騙された場合。

動画サイトにて出演者が18歳以上と書いてあり見た感じも子供に見えないのですが実は18歳未満だった場合は違法になりますか?

今自分がするべきことはなんでしょうか?またこれから逮捕される可能性はどれくらいあるでしょうか?

児童ポルノを買ったことになって、
単純所持罪(7条1項)を疑われることになるので、
販売サイトなどを保管しておくなどして、児童と知らなかったと弁解できるようにしておいてください。

単純所持罪(7条1項)では逮捕されません。
 捜索を受ける恐れがあるので、その対応については、個別事情によるので、弁護士に直接相談してください。