ポルノ画像の所持について

今日警察にスマホを預かられました。
スマホの中にネットでダウンロードした児童ポルノ画像があり焦っています。
ただ、調べたところ時効が行為をしてから3年となっていました。
この時効というのは保存してからということになると思います。
最初にその画像をダウンロードしてからは確実に3年が経っているのですが、その後スマホの買い替えでデータを移しています。
この場合の行為からの始点はどこになるのでしょうか。

(児童ポルノ所持、提供等)
第七条 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。

児童ポルノの単純所持については「所持した者」が対象になっており、所持しているという状態そのものが違法です。
ダウンロードが何年前でも関係ありません。
時効の起算点は、所持行為が終わったとき(画像を削除したとき)から3年ですので、今回は当たりません。

今日警察にスマホを預かられました。
スマホの中にネットでダウンロードした児童ポルノ画像があり焦っています。
というのは、単純所持罪(7条1項)の現行犯なので、公訴時効は問題になりません。

分かりました。
ありがとうございます。