ツイッターでの児童ポルノについて

昨日、ツイッター上で未成年であることがわかりつつ、15歳の少女とダイレクトメッセージを行いました。
メッセージの中で興味本位から顔、鎖骨、太ももなどの部位の画像を要求してしまいました。
相手からは、「顔」、「胸の映らない範囲で胸部から上」、「太ももからへそまでの写真に、通常下着のある部分が見えないよう編集を加えたもの」の写真が提供されました。また、その後「性器を見せるよう頼めば、見せてくれるのか」を尋ねました。この後やり取りは進んでおりません。画像の送付もありませんでした。
このような場合、児童ポルノにあたり、逮捕される場合はあるでしょうか

このような場合、児童ポルノにあたり、逮捕される場合はあるでしょうか

ご記載の事情だと、児童ポルノにはあたらないように思われました(児童ポルノ法2条3項)。
ただ、あくまでご記載の事情からはあたらなそうということにすぎませんし、やり取りの内容によっては地域の青少年保護条例違反の可能性もないではありませんので、今後は止めたほうがよいと思います。

3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

早速の回答ありがとうございます!
不安だったのです助かりました
今後は気をつけます